※内容は、すべて同じです。申込みはいずれか1か所のみ。必ず事前申込みが必要です。事前申込みなく来所された場合、定員を満たしていれば参加できません
●保育短時間認定、保育標準時間認定にかかる保育時間は、園ごとに設定されます。
●就労時間は目安で、通勤時間も考慮して認定します。(入園調整の基準と支給認定の基準は異なります)
※市立保育園、市立幼児園(保育園籍)、法人立認定こども園(保育園籍)、法人立保育園、小規模保育施設、家庭的保育施設の利用者負担額は、いずれの施設に入園しても同額です
※保育短時間認定の利用者負担額は、保育標準時間認定の利用者負担額の4分の3の額です
●小規模保育施設、家庭的保育施設での受付はできません。(市役所幼児保育課で受付)
●保育の必要性に応じて入園申込みの判断をすることから、同一世帯から保育園と幼稚園との両方に申し込むことはできません。
●現在(令和4年度中)、保育園・幼稚園に在園している園児も、令和4年度の途中入園希望で入園を待っている人も、申込みが必要です。
●入園基準に該当しない場合や、受け入れ可能人数を超えた場合は、入園できないことがあります。
※申込書は9月以降、ホームページからも入手できます
●現在1割負担の人のうち、一定以上の所得のある人(被保険者)は、医療費の窓口負担割合が令和4年10月1日から2割になります。住民税非課税世帯の人は、変わらず1割負担となります。
●令和3年中の所得をもとに、令和4年9月頃から、10月以降の負担割合の判定が可能になります。 10月からの負担割合は、9月中に届く保険証券面でご確認ください。
●「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」については、有効期限が令和5年7月31日のものを7月に送付しています。
(注)1 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の人。
(注)2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。課税標準の額は、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額です。
(注)3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
(注)4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
●令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる人について、外来医療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までとなります。(入院の医療費は対象外)
●配慮措置の適用で払い戻しとなる場合、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻しします。
●2割負担となる人で高額療養費の口座が登録されていない人には、9月下旬頃に滋賀県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。