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税の申告納税はお早めに
申告相談・受付
2月16日㈪~3月16日㈪
 令和7年1月より確定申告書の収受印の押印が廃止されました。
 詳しくは国税庁ホームページへ →
申告が必要かどうか確認してみましょう
≪画像をクリック(タップ)すると別画面で拡大表示されます≫
 の人でも確定申告により所得税が還付される場合があります
・令和7年中に一定の要件で住宅を取得、入居し、住宅ローンのある人
・令和7年中に多額の医療費を支払ったため、医療費控除を受ける人
・災害、盗難に遭ったため、雑損控除を受ける人
・年の途中で退職し、年末調整を受けていない人など
次の人は
税務署主催の会場で申告、相談してください
(市の申告相談会場では受付できません)
・土地や株式・先物取引の譲渡所得、事業所得、不動産所得などがある
・退職所得を申告する
・損失の申告をする
・配当所得を分離課税で申告する
・青色申告をする
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける
・亡くなった人の申告をする
・令和8年1月1日時点で本市に住民票がない
・令和7年分以外の申告をする
・外国税額控除や雑損控除を受ける

◆申告に必要なもの
本人確認書類
・マイナンバーカード
・顔写真付き本人確認書類
令和7年中の収入を証明する書類
・給与や年金の源泉徴収票
・支払調書(個人年金などの雑所得のある人)
・収支内訳書(農業所得、不動産などの事業所得がある人)
各種控除証明書
・社会保険料、国民年金保険料
・生命保険料、地震保険料など
医療費控除の申告をする人は…
・作成済みの医療費控除の明細書
・医療費通知
はじめて住宅ローン控除を受ける人は…
・家屋(土地)の登記事項証明書
・売買(請負)契約書の写し
・借入金の年末残高証明書
その他
・還付申告をする場合、還付先口座がわかるもの(本人名義)
・税務署から送付された書類・はがき(届いた人のみ)
確定申告
①ネットやスマホで申告
申告書作成
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成
※マイナポータルで連携すれば一部自動入力でより簡単に申告書を作成できます
提出
●e‐Taxで電子申告(利用者識別番号やマイナンバーカード読取対応のスマホなどがある人)
●印刷した申告書を草津税務署へ提出

②紙の申告書を自分で作成後、提出
申告書作成
草津税務署または市役所窓口で申告書の様式を入手し作成
提出
草津税務署へ提出

③申告会場で申告
草津税務署主催の申告会場
場所
キラリエ草津(市民総合交流センター)
期間
2月16日㈪~3月16日㈪
受付時間
平日8:30~16:00
市の申告相談会場
「税の申告納税はお早めに」コンテンツ内記載の「申告に必要なもの」、「市の申告相談」コンテンツ内記載の「申告相談の日程」を確認の上ご来場ください。
国税庁LINE公式アカウント@kokuzei
入場にはLINEによるオンライン事前予約の画面表示が必要です。当日は会場でも整理券が配布されますが、数量に限りがあり、入場できない場合があります
※期間中は草津税務署内では完成した申告書のみ受付します
※還付申告は、申告期間前でも草津税務署で受付をしています
※草津税務署の駐車場は2月2日から3月16日まで利用できません

操作方法に関する問合せ

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

TEL.0570-01-5901

申告内容などに関する問合せ

電話相談センター

TEL.0570-00-5901

 
市・県民税申告
①ネットやスマホで作成
申告書作成
eLTAX個人住民税電子申告システムにアクセスし、オンライン上で申告書を作成
提出
作成した申告書をそのまま送信

②自分で申告書を作成
申告書作成
市役所窓口または市ホームページで申告書の様式を入手し作成
提出
栗東市役所税務課へ提出

③市の申告相談会場で申告
「税の申告納税はお早めに」コンテンツ内記載の「申告に必要なもの」、「市の申告相談」コンテンツ内記載の「申告相談の日程」を確認の上ご来場ください。
ふるさと納税(寄附金控除)
ワンストップ特例の適用を申請していても、次のいずれかに該当する場合、適用が無効となります。 その年のふるさと納税の全額について所得税の確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
申告漏れにご注意ください
①医療費控除の適用を受けるなどの理由で、所得税の確定申告書を提出する場合
②ふるさと納税先の自治体数が6団体以上となる場合
医療費控除の申告(事前に明細書の作成が必要です!)
事前に明細書の作成が必要です!
医療費控除の明細書【内訳書】
※医療費の領収書は自宅で5年間保存し、税務署から求められたときは、提示または提出する必要があります。
※医療費通知に保険者番号や記号・番号の記載がある場合、その番号部分を復元できない程度に塗りつぶしてください
市の申告相談
申告会場が「市役所」「コミセン大宝東」の
2か所に変わりました!
受付時間
9:00~15:00
受付番号札配布
8:30~ ※早朝の来場はお控えください
※申告内容によっては市内各会場では受付できない場合があります。(上ページを参照)
※市役所税務課窓口では相談受付は行いません。記入済の申告書の受領のみ行います

月日

申告会場

受付対象自治会

2月16日

市役所

(2階)

川辺・川辺住宅・川辺県営住宅・灰塚・平葉・川辺グリーンタウン

2月17日

手原・手原団地・大橋・大橋住宅

2月18日

岡・目川・目川住宅・坊袋・旭町・新屋敷・小柿四区

2月19日

安養寺(東・西・南区・北区・団地・一区・レークヒル)・赤坂・日吉が丘

2月20日

下戸山・下戸山親交・下戸山グリーンハイツ・リバティーヒル下戸山・きららの杜・上鈎

2月24日

伊勢落・六地蔵・六地蔵団地

2月25日

林・小野・小野南・小野北・北尾団地・栗東ニューハイツ

2月26日

宅屋・中・出庭・清水ケ丘

2月27日

辻・小坂・今土・葉山団地

3月2日

山入・辻越・蔵町・中村・トレセン・片山・走井・成谷・井上・東坂・観音寺

3月3日

上向・下向・川南・中浮気団地・美之郷・浅柄野・雨丸・ルモンタウン

3月4日

コミセン大宝東(注)

(ウイングプラザ3階)

霊仙寺・霊仙寺住宅・海老川・北中小路・ベルヴィ北中小路

3月5日

小平井(一区・二区・三区・四区・五区・香鳥)・十里・明日香・美里

3月6日

綣(北出・南出・花園・七里・成和・南橋)・大宝団地・グレーシィ栗東(オーブ・ビステージ・セレージュ・デュオ)・サーパス栗東駅前・エスリード栗東第2・エスリード栗東駅前パークレジデンス・西浦・円田団地・苅原・市川原・笠川

3月9日

蜂屋・野尻・リソシエ栗東グランディス・グレーシィ栗東エクサーブ・ジオコート栗東・ルネスピース栗東ステーションスクエア・綣東・綣南・ウイングビュー・リーデンススクエア・ネバーランド・エスリード栗東・ジェイグランエル栗東

3月10日

下鈎(甲・乙・糠田井)・湖南平・北浦団地

3月11日

小柿(一区・二区・三区)・日の出町・中沢・中沢グローバル・中沢団地

3月12日

市役所

(2階)

市内全域

3月13日

3月16日

(注)駐車場利用の無料化(最大4時間)はウイングプラザ駐車場のみが対象です。
※自治会で割り振りをしていますが、指定の日に都合が悪いときは、他日程でお越しください
※申告の手引きなどで「添付または提示」とされている証明書、領収書などは申告書に添付してください
※税務署発行の利用者識別番号を持参された場合は、原則添付書類を返却します
日曜日の申告相談
大津・草津税務署 合同申告書作成会場
日時
3月1日㈰ 8:30~16:00
(多数の来場者があった場合、時間内でも終了する場合があります)
場所
大津税務署 ※車での来場はご遠慮ください
(大津市京町3丁目1番1号)

【所得税・復興特別所得税】

草津税務署 個人課税部門

TEL.077-562-1315(自動音声案内)

【市・県民税】

市役所 税務課 市民税係

TEL.077-551-0106 FAX.077-551-2010

栗東市人権問題に関する市民意識調査
一人ひとりがまず一歩!人権啓発シリーズ10 栗東市人権問題に関する市民意識調査
5年ごとに市民意識調査を実施
 市では、1985(昭和60)年以来、5年ごとに「人権問題に関する市民意識調査」を実施しています。
 この調査は、本市がこれまで実施してきた人権啓発活動の効果と課題を明らかにし、今後の人権問題への取組に活用していくための基礎資料を得るために実施しています。

本年度の調査について
対象
満18歳以上の市民3,000人(無作為抽出)
期間
2025(令和7)年9月10日〜9月30日
回収数
1,429件(回収率47.6%)
調査内容
大問として全11問
人権全般について、さまざまな人権問題について、人権侵害を受けた経験について、人権教育や啓発の取組に関することなど

調査結果の概要について
 身の回りにある解決すべき人権問題【グラフ①】として「インターネットによる人権侵害(約46%)」「子どもに関わる問題(約44%)」「高齢者に関わる問題(約33%)」「女性に関わる問題(約32%)」「障がいのある人に関わる問題(約21%)」と回答する割合が多くなっています。特にインターネットによる人権侵害は近年課題となっており、市民の意識も高いことが伺えます。
 「差別を受けた人の悔しさは、とても人ごととは思えない」【グラフ②】と肯定的な回答をした人が約80%あり、前回調査より約17%増加しています。
 また、「差別された人の訴えや願いにもっと耳を傾けたい」【グラフ③】と肯定的な回答をした人が約75%あり、前回調査よりも約21%増加しています。
 【グラフ②③】の結果から、市民の皆さんが相手の気持ちを考えようとする意識が高まってきていることが分かります。

グラフ①あなたの身の回りにある解決すべき人権課題はどれですか。
≪画像をクリック(タップ)すると別画面で拡大表示されます≫

グラフ②差別を受けた人の悔しさは、とても人ごととは思えない

グラフ③差別された人の訴えや願いにもっと耳を傾けたい

差別解消に向けて
 差別のない住みよいまちにするためには、人権意識を高め、一人ひとりが「自分ごと」として考え・行動し、日常生活に生かすことが大切です。
 市では、今後も差別解消に向けた啓発紙の発行や各種研修会など、学びの場を提供し、人権啓発・教育を推進していきます。

人権擁護課

TEL.077-551-0133 FAX.077-552-5544

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