児童扶養手当について

更新日:2024年04月01日

児童扶養手当は、父母の離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障がいがある家庭の親に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

児童扶養手当を受けることができる方

 次の支給要件にあてはまる「児童」を監護している父または母、または親にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。外国人の方も対象となります。

 なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
 また、児童の心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童…離婚
  2. 父または母が死亡した児童…死亡
  3. 両親が揃っている家庭で、父または母が重度の障がいの状態にある児童…障がい
  4. 父または母の生死が明らかでない児童…生死不明
  5. 父または母から引き続き一年以上遺棄されている児童(DV被害者を含みます)…遺棄
  6. 父または母がそれぞれ母または父からの申立てにより裁判所からのDV保護命令を受けた児童…DV
  7. 父または母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童…拘禁
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童…未婚
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童…その他

 

 ただし、手当が支給されない場合は次のとおりです。

  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く。)に入所しているとき
  • 児童や父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む。)(父母障がい以外)
  • 児童が、もう一方の父または母と生計を同じくしているとき(父母障がい以外)
  • 対象児童や手当を受けようとする父、母または養育者が、公的年金や労働基準法等に基づく遺族補償を受け、その額が児童扶養手当と同額以上となるとき【注釈】

【注釈】平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、上記の年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。また、令和3年3月分からは、児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました。詳細は、下記リンクを参照してください。

児童扶養手当の額

全部支給:月額 45,500円
一部支給:月額 45,490円から10,740円

注意:上記は対象児童が1人の場合の手当額です。支給区分および手当額は所得に応じて決定されます。

児童が2人以上の場合は、支給区分および所得に応じた加算額も支給されます。

2人目の加算額…全部支給:月額 10,750円、一部支給:月額 10,740円から5,380円

3人目以降の加算額…全部支給:月額 6,450円 、一部支給:月額 6,440円から3,230円

 なお、年金を受給できる場合は、上記の額から、年金額(月額で計算)を差し引いた額が支給されます。年金額が児童扶養手当額を上回る場合、支給停止となります。

所得の制限

請求者の住民税課税台帳に基づく前年の算出所得が次の所得制限限度額表の額以上の場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。

また、請求者の配偶者及び扶養義務者の所得が次の所得制限限度額表の額以上のときは手当が支給されません。

(扶養義務者とは、受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母・祖父母・子など)及び兄弟姉妹をいいます。住民票上世帯分離をしていても、住所が同一で同居していれば扶養義務者とみなされます。)

所得制限限度額表
扶養親族等の数 請求者(本人) 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  • 請求者本人
    老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
    特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は15万円/人
  • 扶養義務者等
    老人扶養親族がある場合は6万円/人
    (ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)

算出所得額の計算

算出所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費【注釈】-80,000円(社会保険料相当額)-下記の諸控除

諸控除の額
障害者控除・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
小規模企業共済等掛金控除・
配偶者特別控除・医療費控除等
地方税法(住民税)で控除された額

給与所得または公的年金等がある方は、合計所得額から10万円を控除します。

請求者(本人)が養育者の場合は寡婦(夫)控除があります。

【注釈】養育費は、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等でその金額の8割を算入します。

児童扶養手当を受ける手続き

 必要な書類をすべてそろえたうえで、請求者本人が栗東市役所子育て支援課で認定請求等の手続きをしてください。必要な書類は支給要件によって異なりますので、事前にご相談ください。

認定請求に必要なもの

  • 本人及び児童の戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人及び児童の健康保険証
  • 本人名義の通帳など
  • 住居にかかる書類(賃貸借契約書や光熱水費の請求書など、お住まいによって異なります。)
  • 本人、児童及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)

注意:受給資格を確認するためにその他にも書類の提出をお願いする場合があります。

個人番号を記入いただく際には個人番号と本人確認を行いますので、下記1または2の書類をご持参ください。

  1. 個人番号カード(顔写真が表示されているもの)
  2. 通知カード(住所や名前など記載内容に変更がないもの)+身元確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等、写真付の身分証明書)

 

児童扶養手当の支給日

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支給月の前月までの分が支給されます。

手当の支給日と支給対象月

支給日 支給対象月
1月11日 11月分、12月分
3月11日 1月分、2月分
5月11日 3月分、4月分
7月11日 5月分、6月分
9月11日 7月分、8月分
11月11日 9月分、10月分

 注意:支給日が、土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

児童扶養手当の減額(一部支給停止)措置

児童扶養手当の支給開始月の初日から5年または手当の支給要件に該当する月の初日から7年を経過したときは、手当額が2分の1になります。(平成14年の法律改正より)

注意:3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日の翌月の初日から5年を経過したとき。

 ただし、次のいずれかの要件をみたす場合には減額になりませんので、お知らせがあった方は、期日までに必要な届出(「一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類)をしてください。通常、6月下旬に対象者にお知らせを送り、8月の現況届とあわせて提出いただきます。なお、期日を過ぎて提出された場合、提出された月の前月までの手当額は2分の1となり、差額をさかのぼって支給することはできません。

  • 仕事(就業)をしている。
  • 求職活動など自立に向けた活動を行っている。(就業予定)
  • 一定の障がいの状態にある。
  • 疾病等により就業困難である。
  • 子どもや家族の介護のため就業困難である。

手当を受けている方の届出

 手当の受給中は、次のような届出等が必要です。

手当を受けている方の届出
 現況届 受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
なお、2年間提出しないと受給資格が時効消滅します。
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
その他の届 住所・氏名・銀行口座等を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、進学等のためやむを得ず児童と別居することになったとき、公的年金を受給できるときなど

 届出が遅れたり忘れたりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、必ず提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0114(児童・家庭福祉係)
電話:077-551-0138(子育て支援係、こども政策係)
ファックス:077-552-9320
電話:077-551-2370(地域子育て包括支援センター)
ファックス:077-551-2330
Eメール

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