児童扶養手当と公的年金等の併給について

更新日:2023年12月13日

公的年金等受給者でも手当を受けられる場合があります

公的年金等の額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。(以前は公的年金を受給する方は、二重の社会保障給付を避けるため児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月より児童扶養手当法が改正されました)

例えば、児童が1人の場合の児童扶養手当が月額44,140円であった場合、年金等の月額がこの額より低い場合に差額を受給できます。

児童扶養手当と年金の併給の例

 

なお、児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年の所得により、その一部が支給停止になる場合があります。その場合は一部支給停止後の月額との比較になりますので、ご注意ください。

公的年金等とは

国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償など。

 

障害基礎年金等を受給している場合

障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。)を受給している方は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の「子の加算部分の額」を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

児童扶養手当と年金の併給の例

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方や障害厚生年金(3級)のみを受給している方、障害基礎年金等を受給していない方は、これに該当しません。

 

その他注意事項

非課税の公的年金等も所得に含まれます

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。

障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)も含まれます。

公的年金等を受給できるようになった場合

児童扶養手当受給者もしくは手当対象児童が、障害年金や遺族年金などの公的年金等を受給できるときは、公的年金給付等受給証明書を添えて子育て支援課まで14日以内に届け出てください。届出が遅れたり怠ったりした場合、児童扶養手当の過払いが生じ、手当を返還していただくことになります。

「受給できるとき」とは、請求すれば支給される場合も含まれます。ただし、繰り上げ受給が可能な者については、現に公的年金給付を受けていない場合には「受給できるとき」に該当しません。

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