戸籍の届出(子の入籍届)

更新日:2024年02月20日

子の入籍届について

ここでは離婚後、婚姻中の戸籍に在籍しているお子さんを母(父)と同じ戸籍に入籍させるための手続きについて説明します。

離婚のとき夫婦間のお子さんの親権者を決めただけでは、お子さんの戸籍に移動はありません。お子さんの父母が婚姻のときに氏が変わった方が母(父)であった場合には、離婚によって母(父)のみが別の戸籍に移動します。お子さんを母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで、「入籍届」を市役所へ提出していただく必要があります。

離婚後の母(父)の氏が婚姻中の氏と同じであっても、お子さんが離婚後の母(父)の戸籍に入籍するためには、この手続きが必要です。

手続きの流れ

  1. 離婚届を提出し、本籍地の役所で「子の戸籍(父母の離婚の記載済)」、「離婚後の母(父)の戸籍」の戸籍の記載完了
    注意:戸籍記載には数日から1週間以上を要します。戸籍の記載が完了したかどうかについては、該当本籍地の役所へお問い合わせください。
  2. 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」申立
    申立人:15歳未満、親権者 15歳以上、本人
    必要書類:「子の戸籍(父母の離婚の記載済)」、「離婚後の母(父)の戸籍」が必要です。
    手続きの詳細は家庭裁判所へお問い合わせください。
  3. 家庭裁判所から発行された「子の氏の変更許可審判書謄本」を添付のうえ、市役所で入籍届を提出

市役所で入籍届を提出する時に必要なもの

  1. 家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判書謄本」
  2. 市役所にある入籍届 お子さん1人につき1通必要です。
    15歳未満は親権者が届出、15歳以上はお子さん本人の署名が必要です。
  3. 戸籍謄本各1通【令和6年3月1日以降の届出には原則添付不要】
    注意 「子の戸籍(父母の離婚の記載済)」(お子さんが複数人いらっしゃる場合でも1通で足ります。)、「離婚後の母(父)の戸籍」が各々必要ですが、本籍地へ提出する場合は不要です。
    例 (母の本籍地がA市、子の本籍地がB市の場合で、A市に入籍届を提出する際、母の戸籍は不要ですが、子の戸籍謄本は必要です。)

関連リンク

  • 家庭裁判所への申立方法等については、裁判所ホームページ(子の氏の変更許可)をご参照ください。
  • お子さんが、栗東市に住民登録されている場合の管轄家庭裁判所は「大津市京町三丁目1番2号 大津家庭裁判所 家事受付係 電話番号 077-503-8154」となります。
この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
Eメール

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