戸籍の届出(子の入籍届)
子の入籍届について
ここでは離婚後、婚姻中の戸籍に在籍しているお子さんを母(父)と同じ戸籍に入籍させるための手続きについて説明します。
離婚のとき夫婦間のお子さんの親権者を決めただけでは、お子さんの戸籍に移動はありません。お子さんの父母が婚姻のときに氏が変わった方が母(父)であった場合には、離婚によって母(父)のみが別の戸籍に移動します。お子さんを母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで、「入籍届」を市役所へ提出していただく必要があります。
離婚後の母(父)の氏が婚姻中の氏と同じであっても、お子さんが離婚後の母(父)の戸籍に入籍するためには、この手続きが必要です。
手続きの流れ
- 離婚届を提出し、本籍地の役所で「子の戸籍(父母の離婚の記載済)」、「離婚後の母(父)の戸籍」の戸籍の記載完了
注意:戸籍記載には数日から1週間以上を要します。戸籍の記載が完了したかどうかについては、該当本籍地の役所へお問い合わせください。 - 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」申立
申立人:15歳未満、親権者 15歳以上、本人
必要書類:「子の戸籍(父母の離婚の記載済)」、「離婚後の母(父)の戸籍」が必要です。
手続きの詳細は家庭裁判所へお問い合わせください。 - 家庭裁判所から発行された「子の氏の変更許可審判書謄本」を添付のうえ、市役所で入籍届を提出
市役所で入籍届を提出する時に必要なもの
- 家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判書謄本」
- 市役所にある入籍届 お子さん1人につき1通必要です。
15歳未満は親権者が届出、15歳以上はお子さん本人の署名が必要です。
関連リンク
- 家庭裁判所への申立方法等については、裁判所ホームページ(子の氏の変更許可)をご参照ください。
- お子さんが、栗東市に住民登録されている場合の管轄家庭裁判所は「大津市京町三丁目1番2号 大津家庭裁判所 家事受付係 電話番号 077-503-8151」となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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更新日:2025年01月28日