受動喫煙防止対策の強化について

更新日:2020年10月16日

「受動喫煙」とは、「他人のタバコの煙にさらされること」です。

望まない受動喫煙をなくすため、施設等の種類に応じて、敷地内禁煙や原則屋内禁煙といった措置をとることが法律上の義務となりました。

改正健康増進法の3つの基本的な考え方

〇 「望まない受動喫煙をなくす」

〇 受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者などに配慮

〇 施設の類型・場所ごとに対策を実施

 

多数の者が利用する施設の種類に応じて、一定の場所以外での喫煙が禁止されます!

※多数の者が利用する施設とは、「2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設」のことです。

 

詳しくはこちら 「なくそう!望まない受動喫煙」(厚生労働省特設ページ)

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

改正の概要

第一種施設(学校、病院、薬局、児童福祉施設、行政機関の庁舎など)

2019年7月1日から、敷地内禁煙

※ただし、以下の必要な措置が取られた場合に限り、屋外に喫煙場所を設置することが可能

  • 喫煙場所が区画されている
  • 喫煙可能な場所である旨を記載した標識を掲示している
  • 利用者が通常立ち入らない場所に設置されている

 

第二種施設(事務所、ホテル・旅館、飲食店など。第一種施設以外のすべての施設)

2020年4月1日から、原則屋内禁煙

※屋内禁煙とする場合

  • お店の外も含めて、望まない受動喫煙を生じさせないよう、配慮する必要があります

※以下の要件で「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置が可能

  • 喫煙可能な場所である旨を記載した標識を掲示している
  • 来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入り禁止

※喫煙を主目的とする以下の施設では、施設内で喫煙が可能

  • 喫煙を主目的とするバー、スナック等
  • 店内で喫煙可能なたばこ販売店
  • 公衆喫煙所

既存特定飲食提供施設について(既存の経営規模の小さな飲食店)

経営規模が小さい事業者の皆さんが運営する施設の場合、すぐに喫煙専用室等の設置をすることが事業継続に影響を与えることが考えられます。

そのため、一定の猶予措置として、「喫煙専用室」、「加熱式たばこ専用喫煙室」に加えて、「喫煙可能室」の設置が認められます。

既存特定飲食提供施設については、以下のように定められています。 

条件1:〔既存事業者]
2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、1.事業の継続性、2.経営主体の同一性、3.店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。

条件2:[資本金]
中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。
ただし、一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。

条件3:[面積]
客席面積100平方メートル以下であること。 

上記3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。

 

※「喫煙可能室」は、既存特定飲食提供施設のみに認められ、喫煙室内で飲食等のサービスの提供が可能。ただし、来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入り禁止です。

義務違反時の指導・命令・罰則の適用について

義務違反時には、都道府県から「指導」「勧告・命令」等が行われ、改善が見られない場合には罰則(過料)が適用されることがあります。

過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。

受動喫煙防止対策助成金について

各都道府県労働局および全国生活衛生営業指導センターが、受動喫煙防止対策事業として喫煙専用室の設置等に必要な経費の一部の助成金の交付事業を行っています。

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栗東市安養寺190
電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)
ファックス:077-554-6101
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