○栗東市民栄誉賞表彰規則
平成11年10月5日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、広く市民の誇りとなるべき顕著な業績があった者について、その栄誉をたたえるため、栗東市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)及び栗東市民特別栄誉賞(以下「特別栄誉賞」という。)を贈り、これを表彰し、もって市民意識の高揚に資することを目的とする。
(表彰者)
第2条 栄誉賞及び特別栄誉賞の表彰は、市長が行うものとする。
(表彰の対象)
第3条 栄誉賞の表彰は、社会、文化、スポーツ等においてその技能又は知識が高く評価され、市民に敬愛される者に対して行う。
2 特別栄誉賞の表彰は、栄誉賞の表彰を受けた者であって、その後さらに栄誉を受け、又は顕著な成績を収めたものに対して行う。
2 表彰に当たっては、記念品を添えることができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、市政功労者表彰とともに行う。
(決定)
第6条 栄誉賞及び特別栄誉賞の決定にあたっては、栗東市表彰審議会規程(昭和57年栗東町告示第6号)に規定する栗東市表彰審議会及び議会の意見を聴くものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。