○栗東市民栄誉賞表彰規則

平成11年10月5日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、広く市民の誇りとなるべき顕著な業績があった者について、その栄誉をたたえるため、栗東市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)及び栗東市民特別栄誉賞(以下「特別栄誉賞」という。)を贈り、これを表彰し、もって市民意識の高揚に資することを目的とする。

(表彰者)

第2条 栄誉賞及び特別栄誉賞の表彰は、市長が行うものとする。

(表彰の対象)

第3条 栄誉賞の表彰は、社会、文化、スポーツ等においてその技能又は知識が高く評価され、市民に敬愛される者に対して行う。

2 特別栄誉賞の表彰は、栄誉賞の表彰を受けた者であって、その後さらに栄誉を受け、又は顕著な成績を収めたものに対して行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、個人表彰又は団体表彰とし、栄誉賞表彰状(別記様式第1号)又は特別栄誉賞表彰状(別記様式第2号)及び勲章型メダルを授与して行う。

2 表彰に当たっては、記念品を添えることができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、市政功労者表彰とともに行う。

(決定)

第6条 栄誉賞及び特別栄誉賞の決定にあたっては、栗東市表彰審議会規程(昭和57年栗東町告示第6号)に規定する栗東市表彰審議会及び議会の意見を聴くものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市民栄誉賞表彰規則

平成11年10月5日 規則第32号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成11年10月5日 規則第32号
平成15年9月1日 規則第33号
令和3年9月3日 規則第21号