○栗東市議会の議決すべき事件に関する条例施行規則

昭和39年6月1日

規則第5号

(委託費の額)

第2条 市長は、条例に基づき誘致された会社工場より次のとおり委託費を徴収するものとする。

(1) 用地面積10,000坪以下のものについては坪当り 7円

(2) 用地面積10,000坪を超え50,000坪迄の分については坪当り 6円

(3) 用地面積50,000坪を超える分については坪当り 5円

2 前項各号に定める用地面積の算定は、契約の行われた当該年度中の契約に係る用地の各計面積をもって算定する。ただし、用地の契約が当該年度以外の年度にも行われた場合の用地面積の算定は、当該会社工場の契約した用地面積の合計面積とし、前項各号の規定を適用して算出した委託費の額から既に納付し、又は納付すべきことが決定している委託費の額を差し引きした額とする。

(納付方法)

第3条 市長は、会社工場の誘致が決定し、不動産売買契約が締結されたときは、直ちに前条委託金を納付せしめるものとする。

(委託金)

第4条 市長は、納付された委託金を如何なる場合においても返済しないことを原則とする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年12月24日から適用する。

(昭和40年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

栗東市議会の議決すべき事件に関する条例施行規則

昭和39年6月1日 規則第5号

(昭和40年12月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和39年6月1日 規則第5号
昭和40年2月1日 規則第4号
昭和40年12月25日 規則第15号