○栗東市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年栗東町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会計帳簿の調製及び証拠書類等の整理保存)
第5条 条例第10条に規定する経理責任者又は議員は、政務活動費に関する支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栗東市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成15年4月1日以後に交付する政務調査費から適用し、同日前に交付した政務調査費は、なお従前の例による。
附則(平成25年2月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の栗東市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この規則による改正前の栗東市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定によりこの規則の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。