○栗東市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月26日

規則第6号

(交付申請)

第2条 条例第7条第1項及び第2項に規定する申請は、別記様式第1号により、同条第3項に規定する届出は、別記様式第2号により行うものとする。

(交付決定通知)

第3条 条例第8条第3項に規定する通知は、別記様式第3号により行うものとする。

(交付請求)

第4条 条例第9条第1項及び第2項に規定する請求は、別記様式第4号により行うものとする。

(会計帳簿の調製及び証拠書類等の整理保存)

第5条 条例第10条に規定する経理責任者又は議員は、政務活動費に関する支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成15年4月1日以後に交付する政務調査費から適用し、同日前に交付した政務調査費は、なお従前の例による。

(平成25年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の栗東市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この規則による改正前の栗東市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定によりこの規則の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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栗東市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月26日 規則第6号

(平成25年3月1日施行)