○栗東市議会事務局規程

平成9年4月1日

議会告示第2号

栗東町議会事務局規程(昭和33年栗東町規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、栗東市議会事務局設置条例(昭和33年栗東町条例第64号)に基づき、栗東市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事係

調査係

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長及び課長を、係に係長及び書記その他の職員を置く。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理するとともに事務事業の調整を図り、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(代行)

第5条 事務局長に事故があるときは、課長がその職務を代行する。

2 課長に事故があるときは、係長がその職務を代行する。

(分掌事務)

第6条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 議員名簿の作成及び保存に関すること。

(2) 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出欠に関すること。

(5) 議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。

(6) 議会費の予算、決算資料の作成に関すること。

(7) 議会費の予算執行に伴う事項並びに物品の購入、保管及び貸与に関すること。

(8) 儀式、接待及び交際に関すること。

(9) 慶弔に関すること。

(10) 議長秘書に関すること。

(11) 議会の広報資料に関すること。

(12) 議場の取締り、管理に関すること。

(13) 議長会に関すること。

(14) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(15) 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(16) 議員互助に関すること。

(17) 議員共済会に関すること。

(18) 議員の公務災害補償等に関すること。

(19) その他議会の庶務に関すること。

議事係

(1) 議事日程に関すること。

(2) 議案、請願、陳情等の収受、配布及び送付に関すること。

(3) 議会の本会議の議事に関すること。

(4) 議会における選挙に関すること。

(5) 議事次第書に関すること。

(6) 会議録及び諸記録の調製、保管に関すること。

(7) 議会の傍聴に関すること。

(8) 議場その他委員会室の管理に関すること。

(9) 議会運営委員会に関すること。

(10) 常任委員会に関すること。

(11) 特別委員会に関すること。

(12) 委員会の記録調製、保管に関すること。

(13) 公聴会に関すること。

(14) 会議の議決、決定等の通知及び報告に関すること。

(15) その他議会の議事に関すること。

調査係

(1) 条例、規則の制定、改廃に関すること。

(2) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(3) 請願、陳情及び決議、意見書等に関すること。

(4) 議案審議に必要な資料の調整に関すること。

(5) 事業、事務の調査、検査に関すること。

(6) 統計資料の作成に関すること。

(7) 各種行政に関する世論、情報及び資料の収集整理に関すること。

(8) 各種法規の調査、研究に関すること。

(9) 議員の調査研究に関すること。

(10) 議会広報の発行に関すること。

(11) 図書室の整備、管理に関すること。

(12) その他議会の調査に関すること。

(事務局長の専決事項)

第7条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 儀式及び表彰に関すること。

(2) 会議録の調製編さんに関すること。

(3) 事務局次長の出張に関すること。

(4) 事務局次長の休暇及び服務に関すること。

(課長の専決事項)

第8条 課長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 議場及び議会関係各室の使用許可に関すること。

(3) 係長及び書記その他の職員の出張に関すること。

(4) 係長及び書記その他の職員の休暇及び服務に関すること。

(5) 係長及び書記その他の職員の時間外命令に関すること。

(6) その他軽易な案件の処理に関すること。

(代決)

第9条 事務局長が不在のときは課長が、課長が不在のときは係長が、それぞれその専決事項について代決することができる。

2 前項の規定により代決できる範囲は、専決者からあらかじめその処理について特に指示を受けた事項又は緊急やむを得ない事項とする。

3 代決者は、代決した書類を遅滞なく専決者の後閲に供しなければならない。

(公印)

第10条 議会、議長、副議長、各種委員長、事務局及び事務局長の公印の名称、寸法、用途等は別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の分限、給与、服務等については、市長の事務部局の例による。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年6月7日議会告示第2号)

この告示は、平成13年6月7日から施行する。

(平成13年9月21日議会告示第3号)

この告示は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年4月1日議会告示第1号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日議会告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日議会告示第1号)

この告示は、平成29年2月27日から施行する。

別表第1(第10条関係)

公印の種類、寸法等

ひな形番号

公印の名称

寸法

(mm)

書体

用途

保管者

1

滋賀県栗東市議会印

方30

隷書

議会名をもって発する公文書用

事務局長

2

滋賀県栗東市議会議長之印

方21

隷書

議長名をもって発する公文書用

事務局長

3

滋賀県栗東市議会議長之印

方18

隷書

議長名をもって発する各種証明、許可

事務局長

4

滋賀県栗東市議会副議長之印

方18

隷書

副議長名をもって発する公文書用

事務局長

5

栗東市議会総務常任委員長

方18

隷書

総務常任委員長名をもって発する公文書用

事務局長

6

栗東市議会環境建設常任委員長

方18

隷書

環境建設常任委員長名をもって発する公文書用

事務局長

7

栗東市議会文教福祉常任委員長

方18

隷書

文教福祉常任委員長名をもって発する公文書用

事務局長

8

栗東市議会予算常任委員長

方18

隷書

予算常任委員長名をもって発する公文書用

事務局長

9

栗東市議会特別委員会委員長之印

方18

隷書

特別委員長名をもって発する公文書用

事務局長

10

栗東市議会運営委員長之印

方18

隷書

運営委員長名をもって発する公文書用

事務局長

11

滋賀県栗東市議会事務局

方26

隷書

事務局名をもって発する公文書用

事務局長

12

滋賀県栗東市議会事務局長印

方18

隷書

事務局長名をもって発する公文書用

事務局長

別表第2(第10条関係)

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

(10)

(11)

(12)

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栗東市議会事務局規程

平成9年4月1日 議会告示第2号

(平成29年2月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成9年4月1日 議会告示第2号
平成13年6月7日 議会告示第2号
平成13年9月21日 議会告示第3号
平成16年4月1日 議会告示第1号
平成27年3月25日 議会告示第1号
平成29年2月27日 議会告示第1号