○栗東市文書取扱規程

平成12年8月25日

訓令第6号

栗東町文書取扱規程(平成7年栗東町訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 収受及び配布(第7条―第9条)

第3章 処理(第10条―第12条)

第4章 形式(第13条―第18条)

第5章 発送(第19条―第22条)

第6章 整理、保管、保存及び廃棄(第23条―第36条)

第7章 点検及び調査(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、文書の管理及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該行政職員が行政運営にあたって組織的に用いるものとして当該実施機関が保管・管理しているものをいう。

(2) 文書等 公文書のうち、文書、図画、写真及びフィルムをいう。

(3) 電子データ 公文書のうち、電磁的記録をいう。

(5) 課長 課の長をいう。

(6) 主管課 当該公文書に係る事案を所掌する課をいう。

(7) 保管 公文書を主管課の事務室内又は電子データの保存場所に収納し、当該主管課が管理することをいう。

(8) 保存 公文書を書庫内又は電子データの保存場所に収納しておくことをいう。

(9) 引継ぎ 保管の終了した公文書を保存箱に入れて、総務部総務課(以下「総務課」という。)に引継ぎ、保存することをいう。

(10) 保存年数 公文書を事務室内に保管しておく期間と引継ぎ後に書庫で保存しておく期間とを合算した期間をいう。

(11) ファイリング・システム 体系的に公文書の保管、保存及び廃棄を管理する方法をいう。

(公文書の取扱い及び管理の原則)

第3条 公文書は、適切に取扱い、事務が適正かつ円滑に行われるように処理し、かつ、管理しなければならない。

2 公文書は、正確に、やさしく、分かりやすくすることを基本として作成しなければならない。

3 公文書は、栗東市情報公開条例(平成12年栗東町条例第4号)の目的に従い、適切に管理しなければならない。

(総務課長の責務)

第4条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、文書事務が適正かつ迅速に行われるように、指導及び改善に努めなければならない。

(主管課長の責務)

第5条 主管課長は、常に課における職員をして公文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように努めなければならない。

(ファイリング・システム推進員)

第6条 主管課におけるファイリング・システムの維持管理と推進を目的として、主管課にファイリング・システム推進員(以下「推進員」という。)を1人置くものとする。

2 推進員は、主管課長が選任するものとする。

3 推進員は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 課内の公文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(2) 収受文書及び起案文書の審査に関すること。

(3) その他課内におけるファイリング・システムの推進に関すること。

第2章 収受及び配布

(収受及び配布)

第7条 市に到着した公文書は、総務課で受け、主管課の区分棚に配布する。ただし、電報、書留等については、主管課に連絡して、書留郵便等受領簿(別記様式第1号)に必要事項を記し、直接主管課の当該公文書の担当者(担当者不在の場合にあっては、主管課における他の職員)の押印又は署名を受け、配布する。

2 前項の規定に関わらず、直接主管課に到着した公文書については、その課において収受することができる。

3 主管課の不明な公文書は、総務課で開封し、2以上の課に関連する公文書は、その最も関係の深い主管課に配布する。

4 第1項の配布を受けた公文書は、各主管課の担当者においてこれを点検し、開封していないもの(親展文書は除く。)にあっては開封点検・確認した後、受付印(別記様式第2号)を押し、かつ、収受票(別記様式第3号)に所要事項を記載後に当該公文書に添付の上、電子計算機により文書収発簿(別記様式第4号)に所要事項を記録しなければならない。ただし、次の軽易なものについては、当該手続を省略することができる。

(1) 各種の請求書及び領収書

(2) 会計諸規定により提出する計算書類

(3) 図書及び物品の送状

(4) 個人あての親展文書

(5) その他文書件名簿に記載の必要がないと認められる軽易な公文書(第25条第2項に規定する保存年数1年未満の文書を含む。)

5 前項の場合において、担当者が収受票に記載すべき必要事項とは、ファイル名、収受年月日、収受番号、閲覧区分、保存年数、担当者名等とする。この場合において、閲覧区分について、栗東市事務決裁規程(平成7年栗東町訓令第6号)第9条に規定する別表第1及び別表第2の適用が可能であると当該主管課長が認めるものは、同規程の例によるものとする。

6 第3項第5号に規定する公文書については、単に回覧によるものとする。

(文書の授受禁止)

第8条 配布を受けた公文書で、他の主管課に属するものがあるときは、直ちに総務課に返し、各課相互でこれを授受してはならない。

(時間外の文書取扱)

第9条 勤務時間外の文書取扱については、別に定めるところによる。

第3章 処理

(処理の方針)

第10条 主管課長は、収受後回付された公文書を閲覧し、必要があるものについては、指示、意見、処理、合議の必要の有無等を示して、主管係長及び担当者に回付する。

2 主管課長は、栗東市情報公開条例の規定に基づく公開の予備的判断を行い、判断に伴う所要事項を記載しなければならない。

3 前2項の手続を経た場合において、主管課長は閲覧区分者まで、速やかに回付するものとする。

(経由文書の処理)

第11条 市を経由して官庁等に進達すべき文書は、経由文書受付印(別記様式第5号)を押し、経由文書件名簿(別記様式第6号)に所要事項を記載の上、処理しなければならない。

(市長又は副市長あての親展文書の処理)

第12条 市長又は副市長あての親展文書(親展扱いのものを含む。)は、市長又は副市長が自ら処理する場合のほかは、主管課において処理するものとする。ただし、重要又は異例と認められるものは、速やかに市長又は副市長に回覧し、その指示により処理するものとする。

第4章 形式

(起案)

第13条 文書等の起案は、回議書(別記様式第7号)を用いなければならない。ただし、総務課長が特に認めた公開の予備的判断、ファイル番号、保存年数等一定の様式を備えたものについては、回議書に代えて用いることができる。

2 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添付しなければならない。

3 起案者は、回議書にファイル名、決裁区分、起案年月日、施行年月日、保存年数、起案者名及び標題を記載しなければならない。ただし、発送文書の起案の場合は発番号、発信者及びあて先を、合議を必要とする場合は合議先を所定の欄に記載しなければならない。

4 起案文書の施行に際し、緊急を要する場合、第20条第2項に規定する公印省略する場合又は機密事項に属する場合については、その旨を明示しなければならない。

5 特に急を要する起案文書は、起案者が自ら携行しなければならない。

6 起案文書は、順次直属の上司に回議しなければならない。

(緊急事案の手続)

第14条 緊急処分の必要がある事案で、所定の手続をする暇がないときは、上司の指揮を受け便宜決定することができる。

2 前項の処置をしたときは、施行後直ちに所定の手続をとらなければならない。

(合議)

第15条 合議は、栗東市事務決裁規程第9条に規定する別表第1の合議先を含む項目については当該合議先に、その他主管課以外の部課に関係を有する事案については関係部課にするものとする。

2 前項の合議は、同一部内の場合にあっては、主管課長の決裁を受けた後に関係課長に、その他の場合にあっては、主管部課長の決裁を受けた後に関係部課長にするものとする。

3 関係部課長は、合議を受けたときは、合意又は不合意を速やかに決定するとともに、異議があるときは、主管部課長と協議し、協議が整わないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(回議案の廃止)

第16条 回議案を廃止又は変更したときは、その旨を合議した関係部課に連絡しなければならない。

(決裁年月日の記載)

第17条 決裁権者は、起案文書について決裁がされたときは、直ちに所定の欄に決裁年月日を記載しなければならない。

第18条 削除

第5章 発送

(公文書の発信者名等)

第19条 公文書の発信者名は、市長名をもってしなければならない。ただし、公文書の性質又は内容により、決裁権者の職氏名を用いることができる。

2 公文書には、照会等の便宜に資するため、当該公文書に担当者の課名、係名、氏名、電話番号等を記載するものとする。

3 庁内又は出先機関あて公文書は、役職名を用い、氏名を省略することができる。

(公印の押印等)

第20条 発送する文書等は、栗東市公印規則(昭和51年栗東町規則第6号)第4条の使用手続により公印を押印するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知、照会等に係る文書等で軽易なもの

(2) 送付状

(3) 図書類の寄贈状

(4) 記念行事及び催物の招待状

3 前項の規定により公印を省略しようとするときは、当該文書等に公印省略である旨を明示しなければならない。

(記号及び番号)

第21条 文書等には「栗」の字を冠し、別表第1による主管課等名の頭字を用いた記号を付し、文書収発簿により番号を付すものとする。ただし、軽易な文書については、記号及び番号を省略することができる。

2 前項の番号は、暦年による一連番号とし、当該事件の完結するまで同じものを使用するものとする。

(発送)

第22条 文書等の発送は、原則として総務課で行う。ただし、主管課において大量の発送を要する場合その他直接発送する必要がある場合は、総務課における所要の手続を経たのちに発送するものとする。

2 文書等を発送するときは、発送の日付及び課名を主管課において明らかにしなければならない。

3 郵送による場合は、原則として料金後納郵便により行うものとする。ただし、これにより難いときは、郵便切手又は通常はがきを使用するものとする。

第6章 整理、保管、保存及び廃棄

(公文書の管理)

第23条 公文書は、ファイリング・システムにより管理するものとする。

(文書の所在把握)

第24条 主管課長は、主管課で収受し、又は発生した公文書の所在を常に把握しておかなければならない。

(保存年数)

第25条 公文書の保存年数は、永年、10年、5年、3年又は1年とする。ただし、永年保存の公文書については、総務課長が主管課長と協議の上、10年ごとにその内容を見直し、当該保存年数を検討するものとする。

2 前項にかかわらず、原文書の他に複数主管課において保管する庁内又は出先機関あて通知文書のうち軽易なものの保存年数は、1年未満とすることができる。

3 法令その他別段の定めがあるもののほか、公文書の保存年数は、別表第2に基づくものとする。

第26条 削除

(文書の整理)

第27条 公文書は、必要なときに直ちに取り出せるように、常に整理しなければならない。

2 文書等の整理方法は、フラットファイル(背幅伸縮式を含む。以下同じ。)を使用するものとする。

3 フラットファイルの使用に当たっては、フラットファイルの背表紙に当該文書等の会計年度、ファイルタイトル、その他所要事項を記載し、わかりやすい表示を行わなければならない。

(文書の保管)

第28条 公文書の保管は、主管課において行い、原則として会計年度ごとに行うものとする。ただし、会計年度ごとにより難い場合は、案件ごと又は累積で保管することができる。

2 公文書が、主管課の事務室のどこに保管されているかを明示するために、書架等に番号を付すものとする。

3 主管課長は、書架等を購入する場合においては、総務課長に合議をしなければならない。

(保管期間等)

第29条 主管課で収受し、又は発生した公文書は、当該文書を収受した日又は当該文書が発生した日の属する会計年度の翌会計年度末まで主管課の事務室で保管するものとする。

2 公文書の保存期間の起算日は、公文書を収受した日又は公文書が発生した日の属する会計年度の翌会計年度の初日とする。

3 前項の規定にかかわらず、暦年で区分して保管する公文書の保存期間の起算日は、当該公文書を収受した日又は当該公文書が発生した日の属する年の翌年の初日とする。

(保管期間を経過した文書等の引継ぎ)

第30条 推進員は、保管期間を経過した文書等又は保管している文書等のうち使用頻度の低い文書等で保存を要する文書等については、文書保存箱(別記様式第9号)に収納し、文書保存票(別記様式第10号)を添えて、総務課長に引き継がなければならない。ただし、総務課長が文書等の引継ぎにより書庫の収容能力を超えると認めるときは、この限りではない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けるときは、文書保存箱の収納の状況を検査した上、保存するものとする。

3 文書保存箱には、廃棄の年月日を一にする文書等を主管課単位で収納するものとする。

(図書等の提出)

第31条 主管課長は、図書、パンフレットその他の出版物を刊行したときは、栗東市情報公開条例第3条第3号の基本原則に則り、情報の提供に資するため、最低限度2部を総務課長に提出しなければならない。

(保存文書の閲覧)

第32条 保存文書の閲覧について、当該文書の主管課の職員は、閲覧することができるものとする。ただし、閲覧の際に保存文書に事故が発生した場合は、総務課長に報告しなければならないものとする。

(廃棄処分)

第33条 保存文書の保存年数が経過したときは、総務課長が主管課長と協議の上、保存文書の廃棄を決定し、主管課長による確認のもとに廃棄処分を実施するものとする。この場合において、文書保存票に廃棄した旨を明示するものとする。

2 前項にかかわらず、総務課長が市政上歴史的な資料と認めるものについては、この限りでない。

(保存期間の延長)

第34条 主管課長は、保存期間が経過した後も引き続き保存文書を保存する必要があると認めるときは、保存期間の延長を保存年数延長申請書(別記様式第11号)により総務課長に申請しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が理由があると認めるときは、保存文書の保存期間の延長をすることができる。

(書庫管理)

第35条 書庫は、総務課長が管理する。

2 書庫は、常に清潔にし、書庫内では喫煙その他一切の火気の使用をしてはならない。

(出先機関における保存文書の管理)

第36条 出先機関の長は、保存文書を当該出先機関において、適正に保存しなければならない。

第7章 点検及び調査

(庁内及び出先機関全域におけるファイリング・システムの点検及び調査)

第37条 庁内及び出先機関全域におけるファイリング・システムの点検及び調査は、市長が別に指名するものがあたるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた文書の管理及び取扱いについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の日前に作成された帳票でこの訓令の施行の際、現に在庫しているものについては、この訓令による様式により作成されたものとみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用するものとする。

(平成14年5月1日訓令第6号)

この訓令は、平成14年5月1日から施行し、改正後の栗東市文書取扱規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月20日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年7月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程の一部改正)

2 プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程(平成14年栗東市訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公共団体組織認証基盤における粟東市認証方針決定機能に関する規程の一部改正)

3 地方公共団体組織認証基盤における栗東市認証方針決定機能に関する規程(平成16年栗東市訓令第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公共団体組織認証基盤における栗東市認証局運営機能に関する規程の一部改正)

4 地方公共団体組織認証基盤における栗東市認証局運営機能に関する規程(平成16年栗東市訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市建設工事契約審査委員会規程の一部改正)

5 栗東市建設工事契約審査委員会規程(平成8年栗東町訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市総合福祉保健センター事業者選定等審査委員会規程の一部改正)

6 栗東市総合福祉保健センター事業者選定等審査委員会規程(平成15年栗東市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市老人保健福祉施設審査委員会規程の一部改正)

7 栗東市老人保健福祉施設審査委員会規程(平成15年栗東市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市環境基本計画推進会議設置規程の一部改正)

8 栗東市環境基本計画推進会議設置規程(平成15年栗東市訓令第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市ラブホテル建築規制調整会議規程の一部改正)

9 栗東市ラブホテル建築規制調整会議規程(昭和58年栗東町訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日訓令第27号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月22日訓令第3号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(電子データに関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に保存又は保管されている電子データについては、電子データを市で収受した日又は電子データが発生した日からファイリングシステムの対象になっているものとし、保管期間の起算日は、ファイリングシステムの対象となった日の属する会計年度の翌会計年度の初日とする。

(帳票に関する経過措置)

3 この訓令の施行の日前に作成された帳票又はフラットファイルで、この訓令の施行の際、現に在庫しているものについては、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用するものとする。

(平成30年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

部名

主管課等名

記号

危機管理局

危機管理課

危管

市長公室

秘書広聴課

健康運動公園整備事業

推進課

健整

企業立地推進課

企推

政策推進部

広報課

政策調整課

地方創生企画課

地企

情報政策課

情政

総務部

総務課

人事課

財政課

市民部

自治振興課

自振

税務課

人権政策課

人政

ひだまりの家

総合窓口課

総窓

健康福祉部

社会福祉課

障がい福祉課

障福

長寿福祉課

長福

保険年金課

保年

健康増進課

ワクチン接種推進室

ワ接

環境経済部

環境政策課

環政

産業廃棄物対策室

産対

環境施設整備課

環整

環境センター

環セ

農林課

農林

商工観光労政課

商観

建設部

都市計画課

都計

住宅課

土木交通課

土交

道路・河川課

子ども家庭局

幼児課

子育て支援課

発達支援課

発支

こども家庭センター


会計課

会計

別表第2(第25条関係)

文書保存期間標準表

保存年数

項目

永年

10年

5年

3年

1年

備考

条例、規則その他例規の制定改廃に関する文書

例規担当課

 

 

 

 

 

主管課等

 

 

 

 

 

市議会に関する文書

議会担当課

重要なもの

(議決謄本等)

軽易なもの

 

 

 

主管課等

 

重要なもの

軽易なもの

 

 

市の沿革、区域に関する文書

主管課等

 

 

 

 

 

陳情、請願、要望、上申等に関する文書

主管課等

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

訴訟、審査請求等に関する文書

法務担当課

 

 

 

 

 

主管課等

 

 

 

 

 

事務引継に関する文書

主管課等

特に重要なもの

(市長及び副市長等)

重要なもの

 

 

 

職員の任免、進退賞罰に関する文書

人事担当課

 

 

 

 

 

主管課等

 

 

(非常勤職員の任免に関するもの等)

 

 

 

各種原簿、台帳等

主管課等

重要なもの

 

 

 

 

公印の制定、改正又は廃止に関する文書(例規を除く。)

主管課等

 

 

 

 

 

財産、公の施設、市債に関する文書

財政・管財担当課

重要なもの

 

 

 

不動産の取得については永年

主管課等

重要なもの

 

 

 

契約、協定に関する文書

主管課等

特に重要なもの

重要なもの

(一般事務・業務委託、施設保守委託等)

軽易なもの

(軽易な業務委託等)

 

 

工事施工に関する文書

(設計書、図面等)

主管課等

重要なもの

(大規模な工事、公共施設等)

 

 

 

 

予算に関する文書

(支出負担行為又は調定行為に入る前の予算関係書)

財政担当課出納担当課

特に重要なもの

(予算書、予算説明書等)

重要なもの

 

 

 

主管課等

 

 

 

(予算見積書、収支計算書等)

 

 

予算執行、会計に関する文書(支出負担行為又は調定行為以後の予算執行及び会計関係書)

財政担当課出納担当課

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

主管課等

 

 

重要なもの

軽易なもの

(物品購入請求伝票等)

 

決算に関する文書

財政担当課出納担当課

特に重要なもの

(決算書、主要な施策の成果報告書等)

重要なもの

 

 

 

主管課等

 

 

 

 

 

市税に関する文書

徴税担当課

重要なもの

(減免関係、調定元帳、名寄帳等)

 

(課税台帳等)

 

 

 

復命に関する文書

主管課等

 

 

軽易なもの

 

 

告示、公告等に関する文書

法規担当課

重要なもの

 

 

 

 

主管課等

 

重要なもの

軽易なもの

 

 

計画・方針に関する文書

企画担当課

特に重要なもの

 

 

 

 

主管課等

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

 

 

境界に関する文書

主管課等

 

 

 

 

 

姉妹都市・友好都市提携に関する文書

国際交流担当課

特に重要なもの

(提携書原本等)

重要なもの

 

 

 

寄附又は贈与の受納に関する文書

主管課等

特に重要なもの

(不動産等)

重要なもの

軽易なもの

 

 

附属機関に関する文書

主管課等

特に重要なもの

(諮問、答申書、名簿等)

重要なもの

(議事録等)

 

 

 

会議録(附属機関を除く。)

主管課等

 

 

軽易なもの

 

 

国・県に対する許認可、申請等に関する文書

主管課等

特に重要なもの

 

 

 

 

国・県への補助金等の交付に関する文書

主管課等

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

補助金等の交付に関する文書

主管課等

 

 

重要なもの

 

 

調査、研究及び統計に関する文書

企画担当課情報公開担当課

重要なもの

 

 

 

 

主管課等

 

重要なもの

軽易なもの

 

 

許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関する文書

主管課等

特に重要なもの

(法的に10年を超えるもの等)

重要なもの

(法的に5年を超えるもの等)

(法的に3年を超えるもの等)

軽易なもの

(法的に1年を超えるもの等)

 

 

通達等に関する文書

主管課等

重要なもの

(法定受託事務等)

 

 

 

 

儀式、記念事業及び表彰・褒章に関する文書

主管課等

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

市史の資料となる文書

主管課等

 

 

 

 

 

市の発行する刊行物等

情報公開担当課

 

 

 

 

 

主管課等

 

重要なもの

 

 

 

市関係団体に関する文書

主管課等

重要なもの

 

 

 

 

災害救助に関する文書

主管課等

 

 

 

 

 

文書の収受及び発送に関する文書

主管課等

 

 

重要なもの

(文書収発簿等)

 

 

照会、回答に関する文書

主管課等

 

 

 

軽易なもの

 

庁内通知に関する文書

通知担当課

 

 

 

 

 

主管課等

 

 

 

 

 

各種日誌その他これらに類する文書

主管課等

 

 

 

 

 

参考資料等

主管課等

 

 

 

重要なもの

軽易なものは、1年未満

その他事務事業の執行に関する文書

主管課等

10年を超える保存を有すると認められる特に重要な文書

主要事務事業に関する重要なるもののうち、将来の例証となるもの等で、5年を超える保存を要すると認められる文書

主要事務事業に関するもののうち、「10年保存」に該当しないもので、3年を超える保存を要すると認められる文書

通常の事務事業の執行に関するもののうち、「5年保存」に該当しないもので、1年を超える保存を要すると認められる文書

事務事業の補助的なもの及び軽易な文書で、1年を超えて保存する必要がないと認められる文書

 

備考

1 ○は、標準的な保存期間を示す。

2 保存期間の設定にあたっては、次の事項を十分考慮すること。

① 法令の指定 … 法令等により指定されている保存期間、時効等

② 決裁区分 … 栗東市事務決裁規程別表第1及び別表第2の決裁区分

③ 内容の効力 … 任期、適用期間、証拠期限、会計検査等

④ 重要度 … 対市民関係、基本組織、制度との関係等

⑤ 使用度 … 長期、短期の別等

⑥ 資料価値 … 歴史的価値、統計価値、実績価値等

⑦ その他 … 経費の多寡、他の公共団体との関係等

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

様式第8号 削除

画像

画像

画像

栗東市文書取扱規程

平成12年8月25日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年8月25日 訓令第6号
平成14年5月1日 訓令第6号
平成15年7月1日 訓令第8号
平成16年4月30日 規則第26号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成17年7月20日 訓令第13号
平成19年4月1日 訓令第11号
平成19年11月30日 訓令第27号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成21年2月1日 訓令第1号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成24年10月22日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成30年4月1日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第5号