○栗東市情報公開条例
平成12年3月27日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 情報の公開(第6条―第18条)
第3章 審査請求(第18条の2―第21条)
第4章 補則(第22条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市が保有する情報が本来的に住民も共有するものであるという位置付けのもとに知る権利を保障することにより、住民自治を実現すべく行政への積極的な参加を促し、かつ、説明責任の原則の発展に努め、もって行政への参加によるまちづくり及び公正で透明な行政運営に立脚した住民と市との信頼関係の確保を実現するため、市が保有する情報を広く公開することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が行政運営にあたって組織的に用いるものとして当該実施機関が保有・管理しているもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条の規定が適用される法人の栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)の規定に基づき市から交付される補助金等に関する情報で、かつ、当該実施機関が保有・管理していない情報を含む。)並びに実施機関、市が設置する執行機関の附属機関、議会及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議及び会議録(当該合議制機関等の議事運営に関する規則等によりその全部又は一部について公開しない旨を定めているものを除く。以下同じ。)をいう。
(3) 情報の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。ただし、情報が次に掲げるものに該当する場合は、この限りでない。
ア 官報、公報、例規集、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売又は配布することを目的として発行されているもの
イ 栗東歴史民俗博物館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの及び栗東市立図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有するもの
(4) 情報の提供 実施機関の広報活動の一環として、前号アに規定する情報その他情報の公開とは別に広く住民に提示している情報又は提示するべき情報の提供をいう。
(基本原則)
第3条 この条例における基本原則は、次のとおりとする。
(1) 情報は公開を原則とし、非公開とする情報は、必要最小限にとどめ、非公開の範囲を拡大することのないよう努めるものとすること。
(2) プライバシーの保護に十分配慮し、プライバシーの侵害のおそれのないよう最大限の配慮を行うこと。
(3) 情報の公開とは別に、情報の提供についても積極的に取り組むこと。
(実施機関の責務)
第4条 実施機関は、この条例の目的及び基本原則に基づいて、適正かつ円滑に運用しなければならない。
(利用者の責務)
第5条 情報の公開を受けようとするものは、実施機関の特定部署の保有するすべての情報の公開請求及び実施機関の事務遂行能力を減殺させることを目的とした公開の請求を、厳に慎まなければならない。
2 この条例の定めるところにより、情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を不当に侵害してはならない。
第2章 情報の公開
(公開請求権)
第6条 何人も、実施機関に対して、情報の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第7条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 情報の名称又は内容その他公開請求に係る情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(非公開としなければならない情報)
第8条 実施機関は、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができないとされている情報については、非公開としなければならない。
(非公開とすることができる情報)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている情報については、その部分について非公開とすることができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他明らかに正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(3) 実施機関の要請を受けて、公開しないことを条件として任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないことその他の条件を付したことが当該情報の性質、情報の提供、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、公開しないことが公益に著しい不利益を生ずる場合を除く。
(4) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められる情報
(5) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
(6) 市又は国等の事務事業に係る意思形成の過程における審議、協議、企画、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、その事務事業又は同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障を生ずるおそれのある情報
(7) 市又は国等が行う検査、監査、取締り、許可、認可、試験、審査、争訟、入札、交渉、渉外、人事等の事務事業に関する情報であって、公開することにより当該若しくは同種の事務事業の目的を失わせ、又は公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(部分公開等)
第10条 実施機関は、公開請求に係る情報に前2条に規定する非公開事項のいずれかに該当する情報と、それ以外の公開可能な情報とが記録されている場合において、当該情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該情報を除いて公開しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報に前2条に規定する非公開事項のいずれかに該当する情報であっても、当該情報を非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。
(情報の存否に関する情報)
第11条 公開請求に対し、当該公開請求に関する情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなる場合には、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定及び通知)
第12条 実施機関は、公開請求があった日から起算して15日以内に当該請求に係る情報の公開又は非公開の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の公開の決定をしたときはむやみに引き延ばすことなく、速やかに当該請求者に書面により通知しなければならない。ただし、当該請求のあった日に情報の公開をする場合は、口頭により通知することができる。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 公開請求に係る情報に市及び公開請求者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開の決定等をするにあたって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報等を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(公開の実施)
第14条 実施機関は、情報の公開を決定したときは、当該請求者に対して、速やかに、公開を実施しなければならない。ただし、第5条第1項に規定する公開の請求については、実施機関は、一定の制限を加えることができるものとし、一定の制限の内容に関しては規則で定めるものとする。
2 情報の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別及び情報化の進展状況を勘案して規則で定める方法により行う。
3 実施機関は、情報の公開により当該情報が汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は第10条第1項の規定による部分公開をするときその他合理的な理由があるときは、当該情報を複写、出力又は採録の方法により、情報の公開を実施することができる。
4 情報の公開に際して、実施機関は、閲覧に関する事項を別に定める。
(他の法令による公開の実施との調整)
第15条 実施機関は、他の法令等の規定により、実施機関に対し、情報の閲覧若しくは縦覧又は情報に係る謄本、抄本その他これらに類する写しの交付を求めることができる場合におけるその閲覧及び縦覧並びに謄本、抄本その他これらに類する写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
(費用の負担)
第16条 写しの交付により情報の公開を受けるものは、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
2 郵便等により情報の写しの送付を受けるものは、当該写しの送付に要する費用を負担しなければならない。
(市が助成する法人等の補助金等に関する情報公開)
第17条 市長は、栗東市補助金等交付規則の規定に基づき補助金等の交付を受けている別に規則で定める法人等の補助金等に関する情報で、かつ、当該実施機関が保有・管理していない情報の公開請求があった場合は、市の予算の執行の適正を期すため、地方自治法第221条の規定に基づき調査し、報告を求め、当該補助金等に関する情報を公開するものとする。
(出資法人等の情報公開)
第18条 市長は、別に規則で定める栗東市補助金等交付規則に基づき補助金等を交付される法人等及び他の地方公共団体と共同して組織される一部事務組合についても、その性格及び業務内容に応じ、情報の公開及び提供が推進されるよう強く要請するものとする。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、栗東市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び運営に関する条例(平成16年栗東市条例第30号)に定める栗東市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとするとき。ただし、当該情報の公開について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第20条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)
(2) 公開請求者(当該公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 補則
(情報の管理及び目録の作成)
第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、情報の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第23条 市長は、毎年、情報の公開に関する各実施機関の実施状況をとりまとめて、公表しなければならない。
(適用除外)
第24条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、この条例の規定は適用しない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行のために必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる情報について適用する。
(1) この条例の施行日以後に作成し、又は取得した情報
(2) この条例の施行日前に作成し、又は取得した情報であって、保存年限が永年のもの
附則(平成15年3月26日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第6条第2項に規定する者からされている情報の公開の請求は、改正後の第6条の規定による公開の請求とみなす。
附則(平成27年3月25日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(栗東市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
3 栗東市情報公開条例第12条第1項の規定による情報の公開若しくは非公開の決定(同条例第10条第1項の規定による部分公開をする場合を含む。以下この項において「公開決定等」という。)又は同条例第7条第1項に規定する公開請求(以下この項において「公開請求」という。)に係る不作為についての異議申立てであって、この条例の施行前にされた公開決定等又はこの条例の施行前にされた公開請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。