○栗東市公文書管理・情報公開・個人情報保護審査会の設置及び運営に関する条例

平成16年9月28日

条例第30号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市は、栗東市公文書の管理に関する条例(令和7年栗東市条例第1号)に基づく公文書管理制度、栗東市情報公開条例(平成12年栗東町条例第4号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び栗東市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年栗東市条例第16号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、栗東市公文書管理・情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(令7条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、栗東市情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。

2 この条例において「諮問庁」とは、栗東市情報公開条例第19条第1項若しくは個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。

(令7条例1・一部改正)

(所掌事務等)

第3条 審査会は、栗東市公文書の管理に関する条例第10条第2項の規定による報告について調査、審議等をし、その結果を市長に報告するものとする。

2 審査会は、栗東市公文書の管理に関する条例第10条第6項に規定する事項について調査、審議等をし、実施機関に意見を述べるものとする。

3 審査会は、栗東市情報公開条例第19条第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査し、及び審議する。

4 審査会は、栗東市個人情報保護法施行条例第5条又は議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いに関する事項について調査し、及び審議する。

5 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営及び改善について、実施機関に意見を述べることができる。

6 実施機関は、必要があると認めるときは、公文書管理制度、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営及び改善について、審査会に意見を聴くことができる。

(令7条例1・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 委員又は委員であった者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(事務局)

第6条 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2 事務局は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった決定に係る情報の提示を求めることができる。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令7条例2・一部改正)

(意見の陳述等)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第7条第3項又は前条第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査及び審議の手続きは、公開しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(罰則)

第12条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令7条例2・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

栗東市公文書管理・情報公開・個人情報保護審査会の設置及び運営に関する条例

平成16年9月28日 条例第30号

(令和7年6月1日施行)