○栗東市情報公開条例に基づく処分に対する審査請求に関する要綱

平成12年4月19日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市情報公開条例(平成12年栗東町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、情報の公開を請求した者が非公開決定等の処分を受けた場合に、当該処分のうち市長が行う処分に対して行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定により行うことができる審査請求の手続について、他の法令に特別の定めがあるものを除いて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 審査請求 条例に基づき、情報の公開を請求した者が非公開決定等の処分を受けた場合又は当該情報の第三者が当該第三者に係る情報の公開決定等の処分を受けた場合において行う法第2条に規定する審査請求をいう。

(2) 審査請求人 前号に規定する審査請求を行う資格を有し、審査請求を行う者をいう。

(3) 処分 条例第12条第3項に規定する非公開決定(部分公開決定を含む。)及び条例第13条第3項に規定する第三者情報に係る情報の公開決定をいう。

(4) 却下裁決 審査請求が法第18条に規定する審査請求期間経過後になされたとき、その他不適法であるときに、法第45条第1項の規定により市長が当該審査請求を却下する裁断行為をいう。

(5) 棄却裁決 審査請求に理由がないものと判断して、法第45条第2項の規定により市長が当該審査請求を棄却する裁断行為をいう。

(6) 認容裁決 次のような裁断行為をいう。

 法第46条第1項に規定する処分(事実上の行為を除く。)について審査請求に理由があることにより、市長が処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更すること。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更することができない。

 法第47条に規定する事実上の行為についての審査請求に理由があることにより、市長がその事実上の行為を撤廃し、又はこれを変更するとともに、裁決で、その旨を宣言すること。ただし、審査請求人の不利益に当該事実上の行為を変更することができない。

(審査請求書の提出)

第3条 審査請求は、情報公開審査請求書(別記様式第1号。以下「審査請求書」という。)により市長に対して行うものとする。この場合において、市長は、所定の事項が記入されている審査請求の要件を備えたものについても、審査請求書と認めるものとする。

(審査請求書の補正)

第4条 市長は、前条の規定により提出のあった審査請求書の記載内容等を審査し、記載内容等に不備があった場合においては、法第23条の規定により、情報公開審査請求書補正命令書(別記様式第2号。以下「命令書」という。)を審査請求人に送付し、補正を命ずるものとする。

2 法第23条に規定する相当の期間とは、審査請求人が命令書の送達を受けた日から起算して14日以内とし、審査請求人は、情報公開審査請求書補正書(別記様式第3号)により補正の上、当該期間内に市長に提出するものとする。

(審査請求の却下裁決等)

第5条 市長は、審査請求の内容を審査の上、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第45条第1項又は第2項の規定により、裁決書(別記様式第4号)をもって却下裁決又は棄却裁決を行うものとする。

(1) 却下裁決

 当該審査請求が資格を有しない者によってなされた場合

 当該審査請求が審査請求期間経過後になされた場合

 補正命令に応じなかった場合

 補正命令に定める補正の期間を経過した場合

 その他不適法な場合

(2) 棄却裁決 審査請求に理由がない場合

(審査請求の認容裁決)

第6条 市長は、審査請求の内容を審査の上、処分内容についての審査請求に理由があると認めるときは、裁決書により、認容裁決を行うものとする。

(審査会への諮問)

第7条 市長は、条例第19条第1項各号に該当する場合を除いて、速やかに栗東市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び運営に関する条例(平成16年栗東市条例第30号)第1条に規定する栗東市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。

2 前項の場合において、条例第20条の規定により、市長は、当該審査請求人等に情報公開審査請求諮問通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(審査請求に対する裁決)

第8条 市長は、審査会からの答申があったときは、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

2 市長は、審査請求を認容するときは、裁決書と併せて栗東市情報公開条例施行規則(平成12年栗東町規則第18号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号に規定する情報公開決定通知書又は同項第2号に規定する情報部分公開決定通知書を審査請求人に送付するものとする。

3 市長は、審査請求を棄却するときは、裁決書を審査請求人に送付するものとする。

4 審査請求に対する裁決に際し、条例第13条に規定する第三者に対する意見書提出の機会の付与等がされた情報の公開に関する処分が変更された場合においては、市長は、規則第5条第3項に規定する第三者情報に係る公開決定通知書により、当該第三者にその旨を通知するものとする。ただし、この場合において、当該通知書に審査請求認容による裁決である旨を明示するものとする。

(第三者による審査請求)

第9条 条例第13条第3項又は前条第4項に規定する第三者情報に係る情報の公開の公開決定に対する審査請求に関する手続は、第3条から前条(第4項を除く。)までの規定を準用する。ただし、この場合において、却下又は棄却の裁決手続は、条例第21条に規定するところによる。

2 条例第13条に規定する第三者が前項に規定する審査請求の手続の間に情報の公開が実施されないようにする法第25条第2項に規定する執行停止の申立ては、情報公開執行停止申立書(別記様式第6号)により行うものとする。

3 前項の申立てがあった場合において、市長は、執行停止の可否決定を情報公開執行停止申立可否決定書(別記様式第7号)により行うものとする。

(代表者等による審査請求)

第10条 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する代表者若しくは管理人、総代又は代理人(以下「代表者等」という。)の資格は、情報公開審査請求代表者等資格証明書(別記様式第8号。以下「資格証明書」という。)により証明しなければならない。

2 前項の資格証明書は、審査請求書の提出の際、併せて、市長に提出しなければならない。

3 第1項の代表者等がその資格を失ったときは、審査請求人は、情報公開審査請求代表者等資格喪失届(別記様式第9号)を市長に届け出なければならない。

(参加人)

第11条 法第13条第1項の規定により、利害関係人が当該審査請求に参加しようとするときは、情報公開審査請求参加人許可申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の参加の可否について、市長は、情報公開審査請求参加人許可・不許可通知書(別記様式第11号)にて申請者に通知しなければならない。

3 法第13条第2項の規定により、市長は、利害関係人に当該審査請求に参加することを求めるときは、情報公開審査請求参加通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(対象情報の保存年数の特例)

第12条 審査請求の対象となった情報は、その保存年数が満了した場合にあっても、第5条又は第6条に規定する裁決を行った日から30日間は、廃棄しないものとする。

この告示は、平成12年10月1日から施行する。

(平成16年12月1日告示第139号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日告示第196号)

この告示は、平成20年12月24日から施行する。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日告示第1031号)

この告示は、令和3年5月24日から施行する。

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栗東市情報公開条例に基づく処分に対する審査請求に関する要綱

平成12年4月19日 告示第53号

(令和3年5月24日施行)