○栗東市監査委員条例
昭和51年7月12日
条例第18号
栗東町監査委員条例(昭和39年栗東町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査をしようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を市長、市議会の長、監査の対象となる関係機関の長及び必要と認められるもの(以下「市長等」という。)に通知しなければならない。
(随時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査をしようとするときは、監査の期日前5日までにその旨を市長等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。
(行政監査)
第4条 前条の規定は、法第199条第2項の規定による監査について準用する。
(財政的援助団体等の監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査をしようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を市長等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。
(関係人の出頭要求等)
第6条 監査委員は、法第199条第8項の規定により、関係人の出頭を求め、関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までにその旨を市長及び関係人に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第7条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第125条、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項若しくは第34条の規定による請求又は要求に基づく監査をしようとするときは、当該請求又は要求があった日から7日以内にこれに着手するよう努めなければならない。
(例月出納検査)
第8条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による出納検査を毎月20日から月末以内に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(指定金融機関等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査をしようとするときは、監査の期日前5日までにその旨を当該指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。
(決算及び証書類の審査)
第10条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による決算、証書類その他の書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から90日以内に市長に通知しなければならない。
(告示及び公表)
第11条 監査委員の行う告示及び公表は、栗東市公告式条例(昭和29年栗東町条例第1号)の規定に準じて行う。
(事務局の設置)
第12条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、栗東市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局の職員の定数は、栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)の定めるところによる。
(委任)
第13条 この条例に定めるものを除くほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(栗東町職員定数条例の一部改正)
2 栗東町職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。