○栗東市職員の分限に関する条例
昭和29年10月1日
条例第9号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例23・一部改正)
(休職の事由)
第2条 任命権者は、職員が法第28条第2項の規定に該当する場合のほか、水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
(令6条例23・追加)
(降給の事由)
第3条 任命権者は、職員が法第28条第1項の規定に該当した場合においては、その意に反して、これを降給することができる。
(令6条例23・追加)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第4条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降給する場合は、人事評価の結果又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて行わなければならない。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2人を指定し、当該職員をしてその診断を受けさせなければならない。ただし、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合のうち規則で定めるときは、当該職員に指定する医師1人の診断を受けさせるものとする。
3 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
4 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降給する場合は、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認められる客観的な事実に基づいて行わなければならない。
5 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降給する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、若しくは免職し、又は降給するかは、任命権者が定める。
6 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わせなければならない。
(令6条例23・旧第2条繰上・一部改正)
(休職の効果)
第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 第2条に規定する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じ、任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 任命権者は、第1項に規定する休職の期間が満了したときは、復職を命じるものとする。
5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令6条例23・旧第3条繰下・一部改正)
第6条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合のほかは、いかなる給与も支給されない。
(令6条例23・旧第4条繰下)
(降任及び降給の効果)
第7条 職員を降任させた場合におけるその者の降任後の職務の級における号給は、降任直前に受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)より下位の号給のうちから任命権者が定める。
2 第3条の規定により職員を降給させる場合におけるその者の号給は、同一職務の級における降給直前の号給より下位の号給のうちから任命権者が定める。
(令6条例23・追加)
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(令6条例23・旧第5条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)附則第18項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和34年3月23日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月21日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(栗東市職員定数条例の一部改正)
2 栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略