○栗東市職員倫理規程

平成10年8月28日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、栗東市職員の公正な職務執行を期するため、関係事業者等との接触等に関し遵守すべき事項等を定め、公務に対する住民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保し、倫理の保持に資することを目的とする。

2 職員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)栗東市職員の服務に関する規程(平成7年栗東町訓令第3号)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員が遵守すべき倫理原則)

第2条 職員は、自らが全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを深く自覚し、職務上知り得た情報について住民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、勤務時間外においても又は法第38条第1項に定める手続により許可等を得る場合にあっても、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。

(定義)

第3条 この規程において「職員」とは、栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)第1条に規定する職員、法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員及び栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)別表備考2に掲げる職員をいう。

2 この規程において「関係事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)で当該職員の職務に利害関係にあるもの又は職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のあるものをいう。

3 事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の関係事業者等とみなす。

(職員の遵守事項)

第4条 職員は、職務の遂行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求める要求に応じてはならない。

2 職員は、前項の要求を受けたときは、速やかに上司に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた者は、適法かつ公正な職務の遂行を図るために必要な措置を講じなければならない。この場合において、自ら当該措置を講ずることが困難であるとき、又は必要があるときは、上司に報告しなければならない。

4 前項の規定は、同項後段の規定による報告を受けた者について準用する。

第5条 職員は、住民の理解と信頼を得るため、公費支出の一層の適正化等適切な職務遂行を確保するとともに、自らの職務遂行の在り方について常に自己点検をするよう努めなければならない。

(管理監督者の遵守事項)

第6条 管理監督の立場にある職員(以下「管理監督者」という。)は、その職責を十分に自覚し、率先垂範して公務員倫理の厳正な保持及び適正な服務の確保を図るとともに、部下の職員に対する指導監督に努めなければならない。

2 管理監督者は、職場において職務に関する議論が自由闊達に行われるための必要な措置を講じなければならない。

3 管理監督者は、この規程の遵守について、率先垂範して自省自戒するとともに、管理監督者相互の注意を喚起しなければならない。

(関係事業者等との接触に関する規制)

第7条 職員は、関係事業者等との接触に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。

(1) 金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典、中元、歳暮等贈答品その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 無償で物品若しくは不動産の貸付け又は役務の提供を受けること。

(4) 供応接待を受けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与を受けること。

2 職員は、市が主催する行事等の場合を除き、関係事業者等との間で次に掲げる行為をしてはならない。ただし、職務上の必要に基づき、かつ、対価を支払って接触する場合等例外的な場合にあっては、任命権者に関係事業者等との会合等への出席等に関する届出書(別記様式。以下「届出書」という。)を提出して、その承認を受けたときは、この限りではない。

(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(2) 遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。

(3) 講演又は出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

3 前項の場合において、やむを得ない事情により事前に届出書を提出することができない場合は、事後、速やかに任命権者に届出書を提出しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会等を口実として行われる行為についても適用する。

5 第1項及び第2項の規定は、家族関係、個人的な友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係がないものについては適用しない。

6 前各項(第2項ただし書を除く。)の規定は、職員が補助金交付団体(委託、請負の関係にある団体及び事務局を有する団体を含む。)の役職員と接触する場合及び官公庁(国の行政機関、他の地方公共団体等をいう。)の職員と接触する場合について準用する。この場合において、第2項中「行為」とあるのは、「行為(職務上の必要に基づき、かつ、対価を支払って接触するものを除く。)」と読み替えるものとする。

(違反行為に対する処分等)

第8条 市長は、職員が第4条第1項若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は前条の規定に違反する行為を行ったと認められる場合は、法第29条の懲戒処分を行い、又は訓告、注意等の必要な措置を講ずるものとする。

(実施細則)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成10年9月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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栗東市職員倫理規程

平成10年8月28日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)