○栗東市職員等の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

平成9年6月23日

規則第20号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(見舞金の請求)

第3条 条例第3条第1項の規定に基づき見舞金を受けようとする遺族又は職員等は、次に掲げる請求書を任命権者(議会の議員にあっては議長。以下同じ。)を通じて、市長に提出しなければならない。

(1) 死亡見舞金にあっては、死亡見舞金請求書(別記様式第1号)

(2) 障害見舞金にあっては、障害見舞金請求書(別記様式第2号)

(見舞金の決定通知)

第4条 条例第3条第2項による通知については、公務災害等に伴う見舞金の決定通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(公務災害等見舞金記録簿)

第5条 任命権者は、公務災害等見舞金記録簿(別記様式第4号)を備え、必要な事項を記録しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

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栗東市職員等の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

平成9年6月23日 規則第20号

(平成9年6月23日施行)