○栗東市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和58年3月31日

条例第13号

栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和33年栗東町条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定める。

(報酬)

第2条 会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 報酬の支給方法は、議会議員の例による。

(日割計算)

第3条 前条の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(費用弁償)

第4条 会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、費用弁償のうち日当の額については、別表の額を基礎として、一般職の職員の例により算定した額とする。

3 費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

附則

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例別表旅費の額については、昭和59年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和60年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年12月26日条例第36号)抄

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 略

(3) 第3条及び附則第15項から第19項までの規定 昭和61年4月1日

附則(昭和62年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月27日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月27日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年6月27日条例第19号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年3月29日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月28日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月25日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栗東町証人等の実費弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の栗東町消防団条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び栗東市農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年度分の報酬から適用する。

3 改正後の栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び栗東市農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成20年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

附則(平成28年12月26日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる栗東市農業委員会の選挙による委員の全てが退任する日の翌日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

報酬の額

日当

その他の費用弁償の額

会長

月額 38,500円

2,800円

栗東市職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)に定める一般職の職員の例による。

会長職務代理者

月額 33,800円

委員

月額 31,500円

農地利用最適化推進委員

備考 この表に定める額とは別に、能力給として予算の範囲内で市長が定める額を支給できるものとする。

栗東市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和58年3月31日 条例第13号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和58年3月31日 条例第13号
◇ 昭和59年3月26日 条例第5号
◇ 昭和60年3月25日 条例第3号
◇ 昭和60年12月26日 条例第36号
◇ 昭和62年3月28日 条例第4号
◇ 昭和63年3月26日 条例第4号
◇ 平成元年3月27日 条例第5号
◇ 平成2年3月27日 条例第3号
◇ 平成2年6月27日 条例第19号
◇ 平成3年3月29日 条例第3号
◇ 平成4年3月30日 条例第3号
◇ 平成7年3月28日 条例第4号
◇ 平成11年3月25日 条例第2号
◇ 平成20年3月25日 条例第4号
◇ 平成20年9月29日 条例第20号
◇ 平成28年12月26日 条例第25号
◇ 令和7年12月24日 条例第35号