○栗東市職員等の旅費に関する条例

昭和60年3月25日

条例第9号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員又は職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長、栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)に定める職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員

(2) 市長等 市長及び副市長をいう。

(3) 一般職の職員 職員のうち前号に規定する者以外の職員をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤地(常時勤務する在勤地のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(6) 家族 内国旅行(本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下この号において同じ。)における旅行をいう。)にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行(本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。第21条及び第26条において同じ。)にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(令7条例35・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下この項、次条第3項及び第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で次に掲げる金額を旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、第11条第1項各号、第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用並びに第14条第1項に規定する費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計金額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費及び渡航雑費については、当該各種目について、第15条、第16条及び第18条から第21条までの規定並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計金額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた金額

6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災、交通事故その他の当該者の責めに帰することができない事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令7条例35・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときには、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(令7条例35・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令7条例35・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び渡航雑費とする。

(令7条例35・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅行者が、市において借り入れ、又は市有の船車等を使用したときは、鉄道賃、船賃及びその他の交通費を支給しない。

(令7条例35・旧第10条繰上・一部改正)

第9条 旅行中における年度の経過等のため、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して計算する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(令7条例35・旧第11条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で旅費の精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後7日以内に旅費の精算をしなければならない。

(令7条例35・旧第12条繰上・一部改正)

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道をいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(令7条例35・追加)

(船賃)

第12条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(令7条例35・追加)

(航空賃)

第13条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機をいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

3 航空賃は、第7条ただし書の規定により航空機を利用した場合又は緊急かつ重要な用務のため航空機を利用しなければ特に公務上支障を来す場合に限り支給する。

(令7条例35・全改)

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき18円とする。

2 前項ただし書に規定する場合のその他の交通費は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(令7条例35・全改)

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)を上限として実費額とする。

2 講習又は研修等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるときは、前項の規定にかかわらず、当該宿泊に要する費用の額とする。

3 一般職の職員が、市長等、教育長、市議会議長、市議会副議長又は市議会議員の旅行用務を補佐するため、特に随行を命ぜられた場合の宿泊費基準額は、第1項の規定にかかわらず、市長等の区分を適用することができる。

(令7条例35・全改)

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第11条から第14条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令7条例35・全改)

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して1夜当たり2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、前2条の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額であって、この条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費に食費に相当するものが含まれる場合の額は、第1項の規定にかかわらず、同項で定める額の3分の1の額とする。

(令7条例35・全改)

(転居費)

第18条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、その都度任命権者が市長と協議して定める。

(令7条例35・旧第20条繰上・一部改正)

(着後滞在費)

第19条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額による。

(令7条例35・旧第21条繰上・一部改正)

(家族移転費)

第20条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、その都度任命権者が市長と協議して定める。

(令7条例35・旧第21条の2繰上・一部改正)

(渡航雑費)

第21条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、旅行者の予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに出入国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の合計額とする。

(令7条例35・旧第22条繰上・一部改正)

(退職者等の旅費)

第22条 職員が第3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務にある者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務にある者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(令7条例35・追加)

(遺族の旅費)

第23条 職員が第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第6号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令7条例35・旧第24条繰上・一部改正)

(旅費の支給額の上限)

第24条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第11条第1項各号、第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用並びに第14条第1項に規定する費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第15条、第16条及び第18条から第21条までの規定並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例35・追加)

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超える部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行者が栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)第15条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この項において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しない。

(令7条例35・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第26条 外国旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところに準じ、その都度市長が定める。

(令7条例35・一部改正)

(非常勤職員に対して支給する旅費)

第27条 非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)に対して支給する旅費は、一般職の職員に支給する旅費の基準による。

(職員以外の者の旅費)

第28条 職員以外の者が、第3条第4項の規定により旅行する場合の旅費は、その都度任命権者が市長と協議して定める。

(旅費の返納)

第29条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、市長がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令7条例35・追加)

(実施規定)

第30条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

(令7条例35・旧第29条繰下)

附則

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行し、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 栗東町職員等の旅費に関する条例(昭和55年栗東町条例第8号)は、廃止する。

附則(昭和60年12月26日条例第36号)抄

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 略

(3) 第3条及び附則第15項から第19項までの規定 昭和61年4月1日

(栗東町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

20 前項の規定による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定は、第3条の条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成2年6月27日条例第19号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成7年12月27日条例第26号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栗東町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定は、新切替日又は各再切替日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成8年3月29日条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成10年12月28日条例第28号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 略

(2) 第2条、附則第10項及び第11項の規定(現業給料表の改正規定を除く。) 平成11年4月1日

(栗東町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定(現業職給料表に係る改正規定に限る。)による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成11年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栗東町証人等の実費弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の栗東町消防団条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成14年12月25日条例第44号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栗東市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年栗東町条例第22号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

附則(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成18年12月27日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日条例第13号)

この条例は、平成30年4月2日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第5号で平成28年4月2日から施行)

附則(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月2日条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和2年3月25日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)、第2条の規定による改正後の栗東市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の栗東市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び新条例第9条に規定する場合の旅行(以下「新条例第9条の旅行」という。)であって同条の規定により同日以後に最初の目的地に到着した後の旅行に区分される旅行について適用し、新条例第9条の旅行であって同条の規定により同日以後に最初の目的地に到着するまでの旅行に区分される旅行及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(栗東市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 栗東市証人等の実費弁償に関する条例(昭和50年栗東町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第15条関係)

(令7条例35・全改)

区分

宿泊費(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長等

21,200円

14,600円

一般職の職員

18,700円

13,000円

備考 宿泊費の欄中、甲地方とは、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

栗東市職員等の旅費に関する条例

昭和60年3月25日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和60年3月25日 条例第9号
◇ 昭和60年12月26日 条例第36号
◇ 平成2年6月27日 条例第19号
◇ 平成7年12月27日 条例第26号
◇ 平成8年3月29日 条例第3号
◇ 平成10年12月28日 条例第28号
◇ 平成11年3月25日 条例第2号
◇ 平成14年12月25日 条例第44号
◇ 平成18年3月24日 条例第4号
◇ 平成18年12月27日 条例第33号
◇ 平成27年3月25日 条例第13号
◇ 平成28年3月25日 条例第7号
◇ 令和元年10月2日 条例第5号
◇ 令和2年3月25日 条例第3号
◇ 令和2年12月22日 条例第30号
◇ 令和7年12月24日 条例第35号