○栗東市証人等の実費弁償に関する条例

昭和50年12月26日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償について必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償を支給する者及びその額)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、栗東市職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)に定める一般職の職員の例による実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、調査及び審査のため出頭した者

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(6) 公職選挙法第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者

(7) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(8) 市の公職にある者以外の者で、特に行政上の必要により、市長の要求に応じ出頭したもの

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行により栗東町実費弁償条例(昭和34年栗東町条例第7号)は、廃止する。

(昭和55年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日までに支給された旅費等については、この条例による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例、栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び栗東町証人等の実費弁償に関する条例により支給されたものとみなす。

(昭和59年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条及び附則第15項から第19項までの規定 昭和61年4月1日

(平成3年9月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栗東町証人等の実費弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の栗東町消防団条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

栗東市証人等の実費弁償に関する条例

昭和50年12月26日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年12月26日 条例第41号
昭和55年4月1日 条例第9号
昭和56年12月25日 条例第40号
昭和59年3月26日 条例第6号
昭和60年3月25日 条例第4号
昭和60年12月26日 条例第36号
平成3年9月27日 条例第28号
平成11年3月25日 条例第2号
平成25年2月15日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第7号