○栗東市市長、副市長の給与等に関する条例

昭和58年3月31日

条例第14号

栗東町町長、助役、収入役の給与等に関する条例(昭和31年栗東町条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる常勤の特別職に属する職員の給与及び旅費について必要な事項を定める。

(1) 市長

(2) 副市長

(給与)

第2条 前条各号に掲げる職員(以下「市長等」という。)の給料月額は、別表のとおりとする。

2 市長等に前項の給料のほか期末手当及び通勤手当を支給し、その額は、一般職の職員の例による。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)第21条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額及びその給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。

3 前2項の給料及び手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第3条 市長等が職務を行うため旅行したときは、旅費として栗東市職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)に定めるところにより算定した額を支給する。

2 前項の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 平成12年6月、同年12月及び平成13年3月に支給される期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第2条第2項の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

3 平成13年10月1日から同年10月31日までの間における市長及び助役の給与月額は、別表に掲げる額にかかわらず、同表に規定する額から当該額の20分の1に相当する額を減じて得た額とする。

4 平成14年6月、同年12月及び平成15年3月に支給される期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第2条第2項の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

5 平成15年6月及び同年12月に支給される期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第2条第2項ただし書の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

6 平成15年8月1日から同年9月30日までの間における市長及び助役の給料月額は、別表に掲げる額にかかわらず、同表に規定する額から当該額の20分の1に相当する額を減じて得た額とする。

7 平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間、別表中「684,000円」とあるのは「649,800円」と、「622,700円」とあるのは「591,500円」と、「602,800円」とあるのは「572,600円」とする。

8 平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間、期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第2条第2項の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

9 附則第7項の規定にかかわらず、平成20年1月1日から平成20年3月31日までの間、別表中「684,000円」とあるのは「342,000円」と、「622,700円」とあるのは「435,800円」とする。

10 平成21年1月1日から同年3月31日までの間における市長の給料月額は、附則第7項の規定により読み替えた額から別表に規定する額に10分の1を乗じて得た額を減じて得た額とする。

11 平成21年1月1日から同年2月28日までの間における副市長の給料月額は、附則第7項の規定により読み替えた額から別表に規定する額に10分の1を乗じて得た額を減じて得た額とする。

12 平成21年4月1日から平成27年3月31日までの間、別表中「684,000円」とあるのは「615,600円」と、「622,700円」とあるのは「560,400円」とする。

13 平成21年4月1日から平成27年3月31日までの間、期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第2条第2項の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

14 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

15 附則第12項の規定にかかわらず、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、別表中「684,000円」とあるのは「581,400円」と、「622,700円」とあるのは「529,200円」とする。

16 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間、別表中「684,000円」とあるのは「649,800円」と、「622,700円」とあるのは「591,500円」とする。

17 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間、期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第2条第2項の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

18 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、別表中「684,000円」とあるのは「649,800円」と、「622,700円」とあるのは「591,500円」とする。

19 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第2条第2項の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

20 令和2年6月に支給すべき期末手当については、第2条第2項の規定にかかわらず、これを支給しない。

21 令和4年7月1日から同年9月30日までの間、別表中「800,000円」とあるのは「400,000円」と、「690,000円」とあるのは「414,000円」とする。

(昭和58年12月26日条例第36号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栗東町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、栗東町町長、助役、収入役の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)及び栗東町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の議員報酬条例、給与条例又は教育長条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月29日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月21日条例第41号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年栗東町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年8月1日条例第34号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第37号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第23号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第24号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第22号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第29号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次条において「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和4年6月に支給する市長及び副市長の期末手当についての第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第4項」とあるのは「栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年栗東市条例第13号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、栗東市職員の給与に関する条例第21条第4項」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年6月28日条例第21号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与等、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与等、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与等、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与等、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

市長

800,000円

副市長

690,000円

栗東市市長、副市長の給与等に関する条例

昭和58年3月31日 条例第14号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第14号
昭和58年12月26日 条例第36号
昭和60年3月25日 条例第5号
昭和62年3月28日 条例第5号
昭和63年3月26日 条例第5号
平成元年3月27日 条例第6号
平成2年3月27日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第26号
平成3年3月29日 条例第4号
平成4年3月30日 条例第4号
平成7年3月28日 条例第5号
平成12年3月27日 条例第8号
平成13年3月26日 条例第5号
平成13年9月21日 条例第41号
平成14年3月25日 条例第7号
平成15年3月26日 条例第5号
平成15年8月1日 条例第34号
平成15年11月28日 条例第38号
平成16年3月24日 条例第4号
平成17年11月30日 条例第37号
平成18年3月24日 条例第2号
平成18年12月27日 条例第33号
平成19年3月31日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第23号
平成20年3月25日 条例第5号
平成20年12月24日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年3月25日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第5号
平成25年6月27日 条例第29号
平成26年12月24日 条例第29号
平成27年3月25日 条例第4号
平成28年2月25日 条例第1号
平成28年12月26日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第2号
平成30年12月25日 条例第30号
令和元年12月23日 条例第10号
令和2年5月29日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月24日 条例第3号
令和4年3月24日 条例第12号
令和4年6月28日 条例第21号
令和4年12月23日 条例第28号
令和5年12月22日 条例第27号