○栗東市教育委員会教育長の給与等、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和40年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、栗東市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件について必要な事項を定める。

(給与の種類)

第2条 給与は、給料、期末手当及び通勤手当とする。

(給料額及び給与の支給方法)

第3条 給料の月額は、668,000円とする。

2 前項の給料のほか期末手当及び通勤手当を支給し、その額は、一般職の職員の例による。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)第21条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額及びその給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。

3 給与の支給方法については、他の一般職の職員の例による。

(旅費)

第4条 旅費の額及び支給方法は、栗東市職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)に規定する市長等の例によるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、常勤の一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例の施行により、栗東町教育委員会委員長の給与等に関する条例(昭和39年栗東町条例第7号)は、廃止する。

3 平成12年6月、同年12月及び平成13年3月に支給される期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第3条第2項の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

4 平成13年10月1日から同年10月31日までの間における教育長の給与月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の20分の1に相当する額を減じて得た額とする。

5 平成14年6月、同年12月及び平成15年3月に支給される期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第3条第2項の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

6 平成15年6月及び同年12月に支給される期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第3条第2項ただし書の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

7 平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間、第3条第1項中「602,800円」とあるのは「572,600円」とする。

8 平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間、期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第3条第2項の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計とする。

9 平成21年4月1日から平成27年3月31日までの間、第3条第1項中「602,800円」とあるのは「542,500円」とする。

10 平成21年4月1日から平成27年3月31日までの間、期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第3条第2項の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

12 附則第9項の規定にかかわらず、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、第3条第1項中「602,800円」とあるのは、「512,300円」とする。

13 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間、第3条第1項中「602,800円」とあるのは「572,600円」とする。

14 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間、期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第3条第2項の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計とする。

15 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、第3条第1項中「602,800円」とあるのは「572,600円」とする。

16 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、期末手当に係る基礎額の算定にあっては、第3条第2項の規定にかかわらず、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計とする。

17 令和2年6月に支給すべき期末手当については、第3条第2項の規定にかかわらず、これを支給しない。

18 令和4年7月1日から同年9月30日までの間、第3条第1項中「668,000円」とあるのは、「467,600円」とする。

(昭和42年2月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年2月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年12月22日条例第34号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第19号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和52年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月26日条例第37号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。ただし、改正後の条例附則の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和56年2月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年2月1日から適用する。ただし、改正後の第4条の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年12月26日条例第37号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栗東町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、栗東町町長、助役、収入役の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)及び栗東町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の議員報酬条例、給与条例又は教育長条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月29日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月21日条例第41号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第37号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第24号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第22号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第29号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第13号)

この条例は、平成30年4月2日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第5号で平成28年4月2日から施行)

(平成28年2月25日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次条において「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)

3 令和4年6月に支給する教育長の期末手当についての第2条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第4項」とあるのは「栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年栗東市条例第13号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、栗東市職員の給与に関する条例第21条第4項」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年6月28日条例第21号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与等、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与等、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市教育委員会教育長の給与等、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市教育委員会教育長の給与等、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

栗東市教育委員会教育長の給与等、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和40年3月30日 条例第10号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月30日 条例第10号
昭和42年2月17日 条例第4号
昭和43年3月25日 条例第13号
昭和44年1月18日 条例第7号
昭和45年2月3日 条例第3号
昭和45年12月22日 条例第34号
昭和46年9月30日 条例第19号
昭和47年12月22日 条例第26号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和50年2月5日 条例第3号
昭和52年3月31日 条例第4号
昭和52年12月26日 条例第37号
昭和56年2月20日 条例第3号
昭和58年12月26日 条例第37号
昭和60年3月25日 条例第6号
昭和62年3月28日 条例第6号
昭和63年3月26日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第7号
平成2年3月27日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第26号
平成3年3月29日 条例第5号
平成4年3月30日 条例第5号
平成7年3月28日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第8号
平成13年3月26日 条例第5号
平成13年9月21日 条例第41号
平成14年3月25日 条例第8号
平成15年3月26日 条例第5号
平成15年11月28日 条例第38号
平成16年3月24日 条例第5号
平成17年11月30日 条例第37号
平成18年3月24日 条例第2号
平成19年3月31日 条例第5号
平成20年3月25日 条例第5号
平成20年12月24日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年3月25日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第5号
平成25年6月27日 条例第29号
平成26年12月24日 条例第29号
平成27年3月25日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第13号
平成28年2月25日 条例第1号
平成28年12月26日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第2号
平成30年12月25日 条例第30号
令和元年12月23日 条例第10号
令和2年5月29日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月24日 条例第3号
令和4年3月24日 条例第12号
令和4年6月28日 条例第21号
令和4年12月23日 条例第28号
令和5年12月22日 条例第27号