○栗東市技能労務職員の昇格、昇給等に関する規則

平成10年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和44年栗東町規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。

(職務の級の決定)

第2条 職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定する。

(1) その者の職務の級を4級以上に決定しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) その者の職務の級を前号以外の職務の級に決定しようとするときは、その者の技能及び経験年数が、決定しようとする職務の級について定める別表第1(級別資格基準表)に掲げる必要経験年数に達していること。

(昇格)

第3条 職員を規則第5条の職務の級に昇格させるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは、その者の経験年数及び在級年数が、決定しようとする職務の級について定める別表第1(級別資格基準表)に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。

(昇格の場合の給料月額)

第4条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の級の最低の号給に達しないとき その職務の級における最低の号級

(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、別表第2に定める特定号給表(以下「特定号給表」という。)に定める号給に達しない号給であるとき 昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給。以下この条において「対応号給」という。)の1号給上位の号給

(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、特定号給表に定める号給以上の号給(職務の級の最高の号給を除く。)であるとき 対応号給の2号給上位の号給

(4) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える額で、昇格した職務の級の最高の号給の2号給下位の号給の額を超えない額であるとき 対応号給の2号給上位の号給

(5) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える額で、昇格した職務の級の最高の号給の2号給下位の号給を超える額であるとき あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

2 規則別表第3備考中第1項第2号に規定する職員については、前項第2号から第5号までの規定を適用する場合において、これらの規定中「1号給上位の号給」とあるのは「対応号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」と読み替えるものとする。

3 職員を昇格させた場合における給料月額の決定について、職務の特殊性等により市長が特に必要があると認めて別段の定めをした場合には、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(降格の場合の給料月額)

第5条 職員を降格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が、降格した職務の級にあるとき 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給

(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級の最高の号給に達せず、かつ、当該給料月額と同じ額の号給が降格した職務の級にないとき 降格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の額の号給

(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級の最高の号給を超える額であるとき 降格した職務の級の最高の号給

2 前項の規定による職員の給料月額が、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(現に職員であるものの級別資格基準表の適用)

第6条 この規則の施行日前に職員となった者の級別資格基準表の適用については、現に占めている職務の級をこの規則の規定に基づきなされたものとみなす。

(雑則)

第7条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱をすることができる。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

級別資格基準表

現業職給料表級別資格基準表

区分

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

技能職

高校卒

 

14

4

0

14

18

中学卒

 

17

4

0

17

21

労務職

中学卒

 

17

12

0

17

29

別表第2(第4条関係)

特定号給表

職務の級

給料表

1級

2級

3級

現業職給料表

22号給

16号給

12号給

栗東市技能労務職員の昇格、昇給等に関する規則

平成10年3月24日 規則第12号

(平成10年3月24日施行)