○栗東市技能労務職員の昇格、昇給等に関する規則
平成10年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和44年栗東町規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(職務の級の決定)
第2条 職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定する。
(1) その者の職務の級を4級以上に決定しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得ること。
(昇格の場合の給料月額)
第4条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の級の最低の号給に達しないとき その職務の級における最低の号級
(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、特定号給表に定める号給以上の号給(職務の級の最高の号給を除く。)であるとき 対応号給の2号給上位の号給
(4) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える額で、昇格した職務の級の最高の号給の2号給下位の号給の額を超えない額であるとき 対応号給の2号給上位の号給
(5) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える額で、昇格した職務の級の最高の号給の2号給下位の号給を超える額であるとき あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額
3 職員を昇格させた場合における給料月額の決定について、職務の特殊性等により市長が特に必要があると認めて別段の定めをした場合には、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が、降格した職務の級にあるとき 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給
(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級の最高の号給に達せず、かつ、当該給料月額と同じ額の号給が降格した職務の級にないとき 降格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の額の号給
(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級の最高の号給を超える額であるとき 降格した職務の級の最高の号給
(雑則)
第7条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱をすることができる。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
級別資格基準表
現業職給料表級別資格基準表
区分 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
技能職 | 高校卒 |
| 14 | 4 |
0 | 14 | 18 | ||
中学卒 |
| 17 | 4 | |
0 | 17 | 21 | ||
労務職 | 中学卒 |
| 17 | 12 |
0 | 17 | 29 |
別表第2(第4条関係)
特定号給表
職務の級 給料表 | 1級 | 2級 | 3級 |
現業職給料表 | 22号給 | 16号給 | 12号給 |