○栗東市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定の基準
昭和63年1月8日
訓令第1号
(目的)
第1条 この基準は、建設工事の適正な施工の確保と公正な発注を行うため、栗東市が施工する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等業務委託並びに土木施設維持管理業務委託(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者(以下「業者」という。)の資格審査、格付区分及び各区分ごとの発注の標準となる請負工事の設計金額(以下「請負工事標準額」という。)その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(指名競争入札参加資格者)
第2条 指名競争入札に参加できる資格を有する者は、次に掲げる者のうち市長が別に定める期間内に入札参加申請書を提出したものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により許可を受けた者又は共同企業体
(2) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定により登録を受けた者
(3) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定により登録を受けた者
(4) 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定により登録を受けた者
(5) 前各号に定める者に準ずると市長が認める者
(6) 土木施設維持管理業務を営む者
2 水道施設工事のうち給水装置に係る工事の指名競争入札に参加する者は、栗東市指定給水装置工事事業者規程(平成10年栗東町企業管理規程第4号)第6条第1項の規定により栗東市指定給水装置工事事業者証の交付を受けた者のうち前項の規定により入札参加申請書を提出したものとする。
(1) 市内業者 3業種
(2) 市外業者 2業種
(格付)
第3条 指名競争入札参加者を選定するため、建設工事の土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気設備工事、給排水冷暖房工事及び水道施設工事のうち給水装置に係る工事の業種に格付区分を設け、当該入札参加資格を有する市内業者のうち市内に本店を有する業者についてのみ格付を行い、市内支店業者、市外業者及び他の業種に入札参加申請をした業者については順位を付する。
(格付区分等)
第4条 業種別格付区分及び格付区分に対応する請負工事標準額は、別表第1のとおりとする。
(1) 請負工事標準額に対応する区分別業者数が著しく少数である場合
(2) 区分別契約予定件数が著しく多数又は少数である場合
(通知)
第5条 格付区分を決定したときは、当該業者に通知するものとする。
(格付の有効期間)
第6条 格付の有効期間は、前条による通知の日から翌年において改定される日までとする。
(1) 経営審査事項
ア 許可を受けた建設業(審査対象業種)に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高
イ 自己資本額及び職員数に係る評点
ウ 経営状況の評点
エ 建設業の種類別技術職員数の評点
オ その他の審査項目(社会性等)の評点
(2) 工事成績
(3) 工事経歴
(4) ISO(国際標準化機構)認証取得
(5) 社会貢献
(6) その他市長が必要と認める信用状況等(指名停止、市税の納入状況、法令違反等)
(格付の特例)
第8条 第4条第2項の規定により格付する場合において、格付区分が土木一式工事のA、建築一式工事のA、電気設備工事のA、給排水冷暖房工事のA及び水道施設工事のうち給水装置に係る工事のAの対象となるものは、建設業法第3条に規定する特定建設業の許可を有しなければならない。
(1) 新規に入札参加資格を有することとなる者 最下位の格付区分
(2) 直前の格付区分より上位の格付区分の対象となる者で、直前の格付区分に2年連続又は4年中3年以上実績のないもの 直前格付区分と同一の格付区分
(3) 直前の格付区分より2区分上位の格付区分の対象となる者で、直前の格付区分に2年連続又は4年中3年以上実績のあるもの 直前格付区分の1区分上位の格付区分
(4) 直前の格付区分より2区分下位の格付区分の対象となる者で、格付時において指名対象外となっておらず、かつ、定時の審査基準日の属する年1年間及びその直前1年間に指名停止を受けていないもの 直前格付区分の1区分下位の格付区分
(5) 栗東市建設工事等契約審査委員会が、工事成績が良好と認められない場合等により不適当と認めたもの 当該工事成績を参考とした格付区分
(業者の選定)
第9条 業者の選定は、建設工事等指名停止基準(平成元年栗東町告示第4号)に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を考慮して行うものとする。
(1) 契約しようとする工事が前条第1項に規定する業種に係る工事にあっては、請負工事標準額に対応する格付区分に属する業者
(2) 契約しようとする工事に応じた工事経歴の有無
(3) 業者の施工能力、経営状態から見た施工見込の確実性
(4) 指名回数の機会均等の確保
2 前項に定めるもののほか、工事施工上必要と認める場合にあっては、工事成績が優れ、かつ、施工能力があると認められる場合に限り、格付区分における2区分上位又は直近下位の格付区分に属する業者から選定することができる。
3 市発注の工事等の手持ち件数が別表第4に定める件数に達したときは、指名の制限を行うことができる。
(急施工事等)
第10条 特に緊急を要する工事又は特殊の技術若しくは機械を必要とする工事等については、前条の規定にかかわらず、業者を選定することができるものとする。
(共同企業体)
第11条 工事の円滑な遂行や市内建設業者の施工能力の向上を図るため、大規模工事等については共同企業体により、工事を請け負わすことができるものとする。
2 共同企業体の編成基準は、別に定めるものとする。
附則
1 この訓令は、昭和63年1月9日から施行し、昭和63年度分の格付から適用する。
3 栗東町建設工事請負業者格付及び選定の基準(昭和41年栗東町訓令第5号)は、廃止する。
4 平成20年度において、平成19年度に土木一式工事のB又はCの格付を受けた業者が、土木一式工事のCの格付を受けた場合は、別表第1の規定にかかわらず、当該業者の請負工事標準額は2,500万円未満とする。
5 平成20年度において、別表第2土木一式工事の部Bの款中「(1級)1人以上」とあるのは「(1級)1人以上又は(2級)2人以上」とする。
6 舗装工事において有資格者の員数を算定する場合は、平成22年度に限り、別表第2備考第3号ただし書の規定は適用しない。
7 水道施設工事において有資格者の員数を算定する場合は、平成22年度及び平成23年度に限り、別表第2備考第4号本文の規定は適用しない。
附則(平成元年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成元年2月1日から施行し、平成元年度分の格付から適用する。
附則(平成2年5月10日訓令第2号)
この訓令は、平成2年5月10日から施行し、平成2年度分から適用する。
附則(平成3年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月6日訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月30日訓令第11号)
この訓令は、平成9年4月30日から施行し、平成9年度分の格付から適用する。
附則(平成13年9月25日訓令第14号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月20日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月20日から施行する。
附則(平成18年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成18年3月1日から施行し、平成18年度分の格付から適用する。
附則(平成19年4月24日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月24日から施行し、平成19年度分の格付から適用する。
附則(平成20年4月15日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月15日から施行し、平成20年度分の格付から適用する。
附則(平成21年3月13日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日訓令第19号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月7日訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に下水道工事(別表第4備考第1号に該当するものを除く。)を受注している者の当該工事に係る手持ち件数については、これを土木一式工事の手持ち件数に含まないものとする。
附則(平成25年1月21日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
格付区分及び請負工事標準額
(1) 土木一式工事
区分 | 請負工事標準額 |
A | 5,000万円以上1億円未満 |
B | 1,000万円以上5,000万円未満 |
C | 400万円以上1,000万円未満 |
D | 400万円未満 |
(2) 建築一式工事
区分 | 請負工事標準額 |
A | 5,000万円以上1億円未満 |
B | 800万円以上5,000万円未満 |
C | 800万円未満 |
(3) 舗装工事
区分 | 請負工事標準額 |
A | 2,000万円以上6,000万円未満 |
B | 800万円以上2,000万円未満 |
C | 800万円未満 |
(4) 電気設備工事
区分 | 請負工事標準額 |
A | 3,000万円以上6,000万円未満 |
B | 800万円以上3,000万円未満 |
C | 800万円未満 |
(5) 給排水冷暖房工事
区分 | 請負工事標準額 |
A | 3,000万円以上6,000万円未満 |
B | 800万円以上3,000万円未満 |
C | 800万円未満 |
(6) 水道施設工事のうち給水装置に係る工事
区分 | 請負工事標準額 |
A | 3,000万円以上6,000万円未満 |
B | 800万円以上3,000万円未満 |
C | 800万円未満 |
別表第2(第4条関係)
格付区分別有資格者基準
(1) 土木一式工事
区分 | 有資格者の資格及び員数 | 備考 |
A | 土木施工管理技士 1級2人以上かつ2級2人以上 監理技術者資格者証(土木工事) 2人以上 | ・ 土木施工管理技士のうち監理技術者資格者証(土木工事)を有する者を監理技術者資格者証(土木工事)の員数として算定することができる。 |
B | 土木施工管理技士 1級1人以上かつ2級1人以上 | |
C | ― | |
D | ― |
(2) 建築一式工事
区分 | 有資格者の資格及び員数 | 備考 |
A | 建築士又は建築施工管理技士 1級2人以上かつ2級2人以上 監理技術者資格者証(建築工事) 2人以上 | ・ 建築士又は建築施工管理技士のうち監理技術者資格者証(建築工事)を有する者を監理技術者資格者証(建築工事)の員数として算定することができる。 |
B | 建築士又は建築施工管理技士 1級1人以上かつ2級1人以上 | |
C | ― |
(3) 舗装工事
区分 | 有資格者の資格及び員数 | 備考 |
A | 土木施工管理技士 1級1人以上かつ2級2人以上 舗装施工管理技術者 1級2人以上 監理技術者資格者証(舗装工事) 1人以上 | ・ 土木施工管理技士と舗装施工管理技術者は、それぞれ兼ねることができる。 ・ 土木施工管理技士のうち監理技術者資格者証(舗装工事)を有する者を監理技術者資格者証(舗装工事)の員数として算定することができる。 |
B | 土木施工管理技士 2級2人以上 舗装施工管理技術者 1級1人以上 | |
C | 舗装施工管理技術者 2級1人以上 |
(4) 電気設備工事
区分 | 有資格者の資格及び員数 | 備考 |
A | 電気工事施工管理技士 1級1人以上かつ2級2人以上 監理技術者資格者証(電気設備工事) 1人以上 | ・ 電気工事施工管理技士のうち監理技術者資格者証(電気設備工事)を有する者を監理技術者資格者証(電気設備工事)の員数として算定することができる。 ・ 電気工事士法に基づく電気工事士1種を有する者を電気工事施工管理技士2級を有する者とみなすことができる。 |
B | 電気工事施工管理技士 2級2人以上 | |
C | ― |
(5) 給排水冷暖房工事
区分 | 有資格者の資格及び員数 | 備考 |
A | 管工事施工管理技士 1級1人以上かつ2級2人以上 監理技術者資格者証(管工事) 1人以上 | ・ 管工事施工管理技士のうち監理技術者資格者証(管工事)を有する者を監理技術者資格者証(管工事)の員数として算定することができる。 ・ 職業能力開発促進法に基づく配管技能士(建築配管作業に限る。)1級(改正前の職業訓練法施行令による給排水衛生設備配管1級、空気調和設備配管1級及び配管工1級を含む。)を有する者を管工事施工管理技士2級を有する者とみなすことができる。 |
B | 管工事施工管理技士 2級2人以上 | |
C | ― |
(6) 水道施設工事のうち給水装置に係る工事
区分 | 有資格者の資格及び員数 | 備考 |
A | 土木施工管理技士 1級1人以上かつ2級1人以上 管工事施工管理技士 2級1人以上 監理技術者資格者証(水道施設工事) 1人以上 | ・ 土木施工管理技士と管工事施工管理技士は、それぞれ兼ねることができる。 ・ 土木施工管理技士のうち監理技術者資格者証(水道施設工事)を有する者を監理技術者資格者証(水道施設工事)の員数として算定することができる。 |
B | 土木施工管理技士 2級1人以上 管工事施工管理技士 2級1人以上 | |
C | ― |
備考
1 有資格者は、当該業者において資格を有する代表者又は常時雇用している者に限る。
2 資格には、当該資格と同等又は同等以上の資格(技術士法、職業能力開発促進法等によるもの)を含むものとする。ただし、実務経験を必要とするものを除く。
3 資格基準1級1人を2級2人に換算することができる。ただし、この逆はできない。
4 1の業種において算定した有資格者を他の業種において有資格者として算定することはできない。ただし、この表に規定する6業種以外においては、この限りではない。
別表第3(第7条関係)
審査の基準日は、審査の申出をする年度の10月1日とする。
審査事項評点総合点数(V)=経営審査事項(P)+工事成績(A)+工事経歴(B)+その他主観点数(C)
審査事項 | 審査事項評点の算定 |
経営審査事項(P) | 経営規模等評価結果通知書総合評定値(P点) |
工事成績(A) | 審査基準日に属する1年間に市が成績評定した請負工事について、希望工事種別ごとに工事成績評定点に応じた係数を経営審査事項評定値(P)に乗じて得た値 |
工事経歴(B) | 種類別年間平均完成工事高に占める市発注建設工事高について、希望工事種別ごとにその割合に応じた係数を経営審査事項評定値(P)に乗じて得た値 |
その他主観点数(C) | ISO(国際標準化機構)認証取得の有無、社会貢献活動の有無、その他市長が必要と認める信用状況等(指名停止、市税の納入状況、法令違反等)に応じて定めたそれぞれの評価点の合計 |
備考 審査事項評点の算定に係る係数等については、栗東市建設工事指名願格付主観事項評定基準により定める。
別表第4(第9条関係)
市発注の工事等の手持ち件数による指名の制限表
業種 | 件数 | 業種 | 件数 |
土木一式工事 | 2件 | 給排水冷暖房工事 | 2件 |
建築一式工事 | 2件 | 水道施設工事のうち給水装置に係る工事 | 2件 |
舗装工事 | 2件 | ||
電気設備工事 | 2件 | その他 | 2件 |
備考
表に定める指名の制限の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、必要があると認めたときは制限する手持ち件数の変更をすることができる。
(1) 契約金額が800万円未満の工事は、手持ち件数に含まないものとする。
(2) 手持ち工事扱いとする期間は、落札決定のあったときから工事目的物の引渡しのあったときまでとする。
(3) 入札参加業者が落札により上表の件数に達したときは、その時点で、当該業者は指名制限を受けたものとする。
(4) 土木一式工事には、下水道工事を含むものとする。