○建設工事等指名停止基準

平成元年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この基準は、栗東市建設工事等契約審査委員会規程(平成8年栗東町訓令第7号)第3条第2号の格付名簿に登録された業者(以下「有資格業者」という。)に対する市発注の建設工事、調査、測量、設計等業務委託(以下「工事等」という。)に係る指名停止の適正かつ統一的な処理を図るため、必要な事項を定める。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて当該各号に定める期間の範囲内で、当該有資格業者について指名停止を行う。

2 市長が指名停止を行ったときは、契約担当者(栗東市財務規則(昭和46年栗東町規則第18号)第2条第9号の契約担当者をいう。以下同じ。)は、工事等の契約のための相手方の選定に際し、当該指名停止に係る有資格業者を入札に参加させ、又は指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に入札に参加させ、又は指名しているときは、当該入札参加資格又は指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体の構成員に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定による指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 市長は、有資格業者が1の事案により別表各号に定める措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のそれぞれいずれか長いものをもって、当該有資格業者の指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは1.5倍、別表第2第12号の措置要件に該当することとなったときは2.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第12号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第12号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による入札参加停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36月を超える場合は36月)まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号、前各項及び次条に定める期間の範囲内で、指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、別表第2第12号の措置要件に係る指名停止の期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができる。

7 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合において、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号、第9号、第11号又は第12号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第12号に該当したときは、2.5倍)の期間

(2) 別表第2第4号から第12号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合に係る首謀者(独占禁止法第7条の2第8項の各号に該当する者をいう。)であることが明らかになったとき。(前号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第12号に該当する有資格業者にあっては、2.5倍)の期間

(3) 別表第2第4号から第6号まで又は第12号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。(前二号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第12号に該当する有資格業者にあっては、2.5倍)の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになった場合において、当該関与行為に関し、別表第2第4号から第6号まで又は第12号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1月(別表第2第12号に該当する有資格業者にあっては、1.5月)を加算した期間

(5) 市又は他の公共機関の職員が、公契約関係競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合において、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号から第12号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1月(別表第2第12号に該当する有資格業者にあっては、1.5月)を加算した期間

(指名停止の審査等)

第6条 市長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、又は第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更しようとするときは、栗東市建設工事契約審査委員会規程第2条に規定する委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経なければならない。

2 前項の規定は、第4条第7項の規定により指名停止を解除しようとするときについて準用する。ただし、指名停止を解除する理由が客観的に明白である場合にあっては、審査委員会の審査を省略することができる。

3 前項ただし書の場合においては、当該措置をとったことについて審査委員会に報告するものとする。

4 市長は、別表第2第15号から第19号までに掲げる措置要件を事由として指名停止を行おうとするときは、あらかじめ、草津警察署長の意見を聴くものとする。

(指名停止の承継)

第7条 指名停止の期間中の有資格者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置も承継するものとする。

(指名停止の通知)

第8条 市長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、又は第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、若しくは同条第7項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し通知する。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、この限りではない。

(改善措置の報告)

第9条 市長は、前条の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市が発注した工事等に関するものであるときは、必要に応じ、当該指名停止業者から改善措置の報告を徴する。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を相手方として随意契約をしてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(下請等の禁止)

第11条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が市発注の工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止の公表)

第12条 市長は、指名停止を行った有資格業者の商号又は名称、指名停止の期間及び理由等を公表するものとする。

2 前項の公表は、指名停止の期間中、市長が指定する場所及び市ホームページにおいて、一般の閲覧に供することにより行う。

(指名停止以外の措置)

第13条 市長は、指名停止を行うに至らない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面若しくは口頭で警告し、又は注意を喚起する。

2 市長は、有資格業者が、別表各号に掲げる措置要件に該当するおそれのあるとき、経営不振に陥ったと認められるときその他契約の相手方として不適当であると認められるときは、審査委員会の審査を経て、当該有資格業者について指名保留をする。

(その他)

第14条 この基準に定める指名停止に関する事務は、総務部財政課で処理する。

2 この基準に定めるもののほか、この基準の実施に関し必要な事項は、審査会の意見を聴き、市長が定める。

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年7月1日告示第61号)

この告示は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月15日告示第14号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日告示第77号)

この告示は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日告示第72号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第94号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月18日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の建設工事等指名停止基準の規定は、この告示の施行の日以後に契約を締結した建設工事について適用し、同日前に契約を締結した建設工事については、なお従前のとおりとする。

(平成21年6月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第2の規定は、この告示の施行の日以後に行う入札参加指名停止措置について適用し、同日前に行われた入札参加指名停止措置については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日告示第111号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日告示第30号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日告示第21号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成31年3月4日から施行する。

(令和2年3月3日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の建設工事等指名停止基準の規定は、この告示の施行の日以後に行う入札参加指名停止措置について適用し、同日前に行われた入札参加指名停止措置については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第1052号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第1028号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

措置要件

期間

虚偽記載

(1) 市発注等の工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

過失による粗雑工事等

(2) 市発注等の工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

(3) 県内の工事等で、市が発注する工事等以外の工事等(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

契約違反

(4) 第2号に掲げる場合のほか、市発注等の工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故

(5) 市発注等の工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(6) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故

(7) 市が発注する工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

(8) 県内の一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

別表第2(第2条関係)

区分

措置要件

期間

贈賄

(1) 次に掲げる者が市及び市の設立に係る団体の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。)

4月以上12月以内

イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。)

3月以上9月以内

ウ 使用人(有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。)

2月以上6月以内

(2) 次に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3月以上9月以内

イ 一般役員等

2月以上6月以内

ウ 使用人

1月以上3月以内

(3) 次に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3月以上9月以内

イ 一般役員等

1月以上3月以内

独占禁止法違反行為

(4) 県内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第12号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2月以上9月以内

(5) 市発注等の業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(第12号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から3月以上12月以内

(6) 県外において、他の公共機関の職員が発注する業務に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(第12号に掲げる場合を除く。)

刑事告発を知った日から1月以上9月以内

公契約関係競売入札妨害又は談合

(7) 県内の他の公共機関の職員が発注する業務に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内

(8) 県外の他の公共機関の職員が発注する業務に関し、一般役員等が公契約関係競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から1月以上12月以内

(9) 市発注等の業務に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内

(10) 他の公共機関の職員が発注する業務に関し、代表役員等が公契約関係競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内

(11) 市発注等の業務に関し、代表役員等が公契約関係競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から4月以上12月以内

重大な独占禁止法違反行為等

(12) 市発注等の業務に関し、次のア又はイに掲げる場合に該当することとなったとき(当該工事等に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)

ア 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)

イ 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6月以上36月以内

建設業法違反行為

(13) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1月以上9月以内

(14) 市発注等の工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

暴力団関係者

(15) 有資格業者、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の暴力団又は指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

12月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

(16) 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、有資格業者又は有資格業者の役員が暴力団関係者を使用したと認められるとき。

6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

(17) いかなる名義をもってするを問わず、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者に対して、金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

(18) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

3月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

(19) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。ただし、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者等から脅迫を受けたことにより行った場合を除く。

2月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

不正又は不誠実な行為

(20) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(21) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

建設工事等指名停止基準

平成元年2月1日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成元年2月1日 告示第4号
平成13年7月1日 告示第61号
平成14年3月15日 告示第14号
平成15年7月1日 告示第77号
平成18年4月1日 告示第72号
平成19年4月1日 告示第94号
平成20年8月18日 告示第128号
平成21年6月1日 告示第123号
平成23年4月1日 告示第111号
平成29年4月1日 告示第67号
平成30年3月2日 告示第30号
平成31年3月4日 告示第21号
令和2年3月3日 告示第26号
令和3年4月1日 告示第1052号
令和4年4月1日 告示第1028号
令和5年4月1日 告示第1046号