○栗東市財務規則

昭和46年12月1日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第33条)

第3章 収入支出

第1節 収入(第34条―第58条)

第2節 支出(第59条―第84条)

第3節 指定金融機関等(第85条―第98条)

第4節 決算(第99条―第102条)

第4章 物品(第103条―第118条)

第5章 計算証明及び証拠書類(第119条―第127条)

第6章 帳簿(第128条―第132条)

第7章 契約

第1節 通則(第133条―第150条)

第2節 一般競争入札(第151条―第158条)

第3節 指名競争入札(第159条―第160条の2)

第4節 随意契約(第161条―第162条の2)

第5節 せり売り(第163条)

第8章 現金及び有価証券(第164条―第170条)

第9章 検査(第171条―第179条)

第10章 削除

第11章 職員の賠償責任(第200条―第204条)

第12章 雑則(第205条―第212条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 栗東市(以下「市」という。)の財務に関する取扱いについては、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 予算 法第215条に定める予算をいう。

(5) 主務部長 栗東市部設置条例(平成13年栗東町条例第2号)第1条に定める部の長、栗東市教育委員会教育部長及び議会事務局の長をいう。

(7) 収入調定権者 市長又はその委任を受けて収入調定をし、及び納入通知をする者をいう。

(8) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、及び支出を命令する者をいう。

(9) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(10) 物品出納命令者 市長又はその委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(11) 会計管理者等 会計管理者又は市長が命じた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(12) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(13) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

(出納員、現金取扱員及び物品取扱員)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、出納員を置き、出納員の設置箇所並びにこれに充てるべき職は、別表第1のとおりとする。また、法第171条第1項に規定するその他の会計職員として、現金取扱員及び物品取扱員を置き、それぞれ出納員の指名した職員を充てる。

2 現金取扱員は、現金の出納保管に関する事務を取り扱う。

3 物品取扱員は、物品の出納保管に関する事務を取り扱う。

(委任)

第4条 市長は、法第180条の2の規定により、次の各号に掲げる事務を教育長に委任する。

(1) 所管に係る歳入予算について1件1,500万円未満の収入の調定をし、及び納入通知を発すること。

(2) 歳出予算の配当を受けて、1件1,500万円未満の範囲内で支出負担行為をし、及び支出を命令すること。ただし、1件10万円以上の支出負担行為については、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)、財政課財政係長及び財政課財政係の合議、1件100万円以上の支出負担行為については、総務部長の合議を経なければならない。ただし、人件費(災害補償費を含む。)の支出負担行為については、この限りでない。

(事務の委任)

第5条 市長は、会計管理者に、別表第1の2に定める事務をそれぞれ出納員に委任させる。

(総務部長への合議)

第6条 主務課長は、次の各号に掲げる事項については、主務部長及び総務部長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入又は支出の更正に関すること。

(3) 不納欠損処分に関すること。

(4) 工事又は製造の請負に係る契約の締結、変更及び解除に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の通知)

第7条 市長は、毎年11月30日までに翌年度予算の編成に必要な予算編成方針、その他予算編成の基礎となる事項を決定し総務部長及び主務部長に通知するものとする。

(予算要求の手続)

第8条 主務課長は前条の通知に基づき、その所管に係る予算の見積書類(以下「予算に関する見積書」という。)及び必要な説明書を調製し、主務部長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、主務課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

4 第1項及び第2項の規定は、暫定予算を必要とする場合に準用する。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第10条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算を伴う条例等の提出)

第11条 主務課長は予算を伴う条例その他必要な議案については、予算要求と同時に主務部長を経て総務部長に提出しなければならない。

(予算の査定)

第12条 総務部長は、第8条により提出された予算に関する見積書について、財政課長に検討させ主務部長の説明を聴き査定を行い、査定結果を市長に提出し裁定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項により市長の裁定を受けたときは、その結果を主務部長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第13条 総務部長は、前条第1項の裁定に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

第2節 予算の執行

(議決予算等の通知)

第14条 市長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づいて市長が予算について専決処分したときは速やかに主務部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の把握)

第15条 財政課長は、常に予算現計を把握しなければならない。

(予算執行の原則)

第16条 歳入予算は、法令その他契約の定めるところに従い適切かつ厳正に確保するとともに、歳出予算はその目的を達成するため最も経済的かつ効果的に執行しなければならない。

(予算執行の制限)

第17条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。

(予算の執行計画)

第18条 主務課長は、その所管に係る予算について、予算執行計画書(別記様式第7号)を作成し、予算成立後10日以内に主務部長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により予算執行計画書の提出があったときは、その内容を審査し、次条による資金計画等により必要な調整を加えて市長の承認を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により予算執行計画の承認を受けたときは、直ちに主務部長及び主務課長にその旨通知しなければならない。

4 主務課長は、予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかに予算執行計画(変更)調書により変更の手続をしなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

(資金計画)

第19条 総務部長は、主務課長からその所管する歳入予算の収入計画書(別記様式第8号)を徴し、会計管理者の意見を聴き、資金計画書を作成しなければならない。これを変更する場合もまた同様とする。

2 総務部長は、前項により資金計画書を作成したときは、市長の承認を受けてその旨会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第20条 歳出予算は、配当された金額を超えて支出負担行為をし、又は支出することができない。

2 歳出予算の配当は、節まで行うものとする。ただし、必要に応じて節を細区分して配当することができる。

(配当予算の差引)

第21条 主務課長は、予算の配当額、歳出済額及び残額を常に把握するようにしなければならない。

(歳出予算の流用)

第22条 主務課長は、配当を受けた歳出予算の項、目及び節を流用しようとするときは、流用充用決議書(別記様式第10号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項により流用充用決議書の提出があったときは、その内容を審査し、意見を付して市長の承認を受けなければならない。ただし、1件50万円未満の予算費目の流用承認については、この限りでない。

3 財政課長は、前項により承認を受けたときは、当該主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用制限)

第23条 歳出予算の目相互間及び次に掲げる節については、特にやむを得ない場合のほか流用することができない。

報償費 交際費 委託料 負担金、補助及び交付金 繰出金 貸付金 投資及び出資金 扶助費 寄附金

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項については流用することができない。

(1) 人件費、物件費相互間

(2) 歳出予算を流用し、又は予備費を充当した経費を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第24条 主務課長は、予備費の充当を必要とするときは、流用充用決議書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の流用充用決議書の提出があったときは、その内容について審査し、必要な調製を加え、意見を付して市長の承認を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により予備費の充当について承認を受けたときは、その旨を当該主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第25条 主務課長は、法第218条第4項に基づいて、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(別記様式第13号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、その内容について審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長の承認を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により弾力条項の適用について承認を受けたときは、当該主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第26条 第22条に規定する歳出予算の流用、第24条に規定する予備費の充当又は前条に規定する弾力条項の適用について承認があったときは、当該流用、充当又は適用に係る経費について、歳出予算の配当があったものとみなす。

(繰越明許費の繰越手続)

第27条 主務課長は、繰越明許費について歳出予算の繰越しをしようとするときは、繰越明許費繰越計算書(別記様式第14号)を作成し、3月10日までに総務部長に提出しなければならない。

2 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により、繰越明許費繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越しの手続)

第28条 主務課長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを必要とするときは、事故繰越し繰越計算書(別記様式第15号)を作成し、当該年度の3月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越し繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(継続費繰越計算書)

第29条 主務課長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支出残額が翌年度に繰り越されたときは、継続費繰越計算書(別記様式第17号)を作成し、翌年度の5月10日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による継続費繰越計算書を整理し、市長の承認を受けたときは会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第30条 主務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度8月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

第31条及び第32条 削除

(一時借入金の借入れ)

第33条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴し決定する。

第3章 収入支出

第1節 収入

(調定)

第34条 収入調定権者は、歳入を収入しようとするときは、調定票(別記様式第19号)により調定しなければならない。

(調定の調査事項)

第34条の2 主務課長は、収入調定をしようとするときは、次の事項を調査し、財政課長、財政課財政係長及び財政課財政係の審査を受けなければならない。

(1) 法令その他に違反していないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 所属年度、会計別収入科目、収入の算定基礎、納入義務者に誤りがないか。

(事後調定)

第35条 収入調定権者は、第49条により直接収納した旨の通知を受けたときは、直ちに調定票により調定しなければならない。

(分納金の調定)

第36条 収入調定権者は、歳入金の分納を認めた場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額を調定票により調定しなければならない。

(調定の変更)

第37条 収入調定権者は、既に調定した金額について変更が生じた場合は、調定票により調定の変更をしなければならない。

(納入の通知)

第38条 収入調定権者は、第34条第36条及び前条の規定により調定をしたときは、次条及び第40条による場合のほか、納入通知書(別記様式第20号又は別記様式第20号の2)により納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の納入通知書に指定する納入期限は、法令その他特別の定めがあるもののほか、発行の日から10日以内とする。

(口頭による納入の通知)

第39条 収入調定権者は、会計管理者等に歳入金を即納させる場合は、納入義務者に口頭で納入の通知をすることができる。

(公告による納入の通知)

第40条 収入調定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合は、公告により納入の通知をすることができる。

2 前項の公告は、次の事項を掲げるものとする。

(1) 納入義務者の氏名

(2) 歳入科目

(3) 納入金額及び納入期限

(4) 納入先及び納入場所

(通知書の再発行)

第41条 納入義務者は、納入通知書を亡失し、又は汚損したときは、その旨を収入調定権者に届け出なければならない。

2 収入調定権者は、前項の届出を受けたときは、直ちに欄外に「再発行」と朱書した納入通知書を再発行しなければならない。

(調定通知)

第42条 収入調定権者は、第34条第36条及び第37条の規定により調定をしたときは、直ちに調定票により会計管理者等に通知しなければならない。

(収納)

第43条 歳入を納付しようとするときは、納入通知書によらなければならない。ただし、第39条第40条及び次条による場合は、この限りでない。

(直接収納及び現金の払込)

第44条 会計管理者等は、次の各号に掲げる歳入については、調定通知をまつことなく収納することができる。

(1) 地方交付税、地方譲与税、国庫支出金及び県支出金

(2) 地方債(公債に係るものを除く。)

(3) 使用料及び手数料

(4) 公債、社債、預金等の元利金及び株式配当金

(5) 証紙売さばき代金

(6) 延滞金及び滞納処分金

(7) 生産物、製作品等の即売代金

(8) 不用品売払代金

(9) 違約金及び弁償金

(10) その他特に必要と認めるもの

2 会計管理者等は、直接現金を収納したときは、現金納付書(別記様式第22号)により、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 出納員又は出納員の委任を受けて出納を行う会計職員は、現金を直接収納したときは前項にかかわらず、現金引継書(別記様式第23号)により、会計管理者に引き継ぐことができる。

(証紙による納付)

第45条 会計管理者等は、証紙による納付があったときは、次の事項を確認し、当該証紙に消印をしなければならない。

(1) 貼付されている証紙は適正なものであるか。

(2) 既に消印がされていないか。

(3) 完全に貼付されているか。

(歳入の納付に使用できる小切手の種類及び支払地)

第46条 施行令第156条第1項第1号の規定による小切手は、政府発行の小切手又は支払人が支払保証をした小切手に限るものとする。

2 前項の小切手の支払地は、全国の区域とする。

(口座振替による納付)

第47条 納入義務者は、施行令第155条の規定による歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、預金口座振替依頼書により指定金融機関等に申し出なければならない。

2 指定金融機関等は、前項の申出があった場合において、納入義務者の預金口座がなく、又は預金残高がないため口座振替ができないときは、直ちにその旨を納入義務者に通知しなければならない。

(領収書の発行)

第48条 会計管理者等及び指定金融機関等は、歳入を収納したときは領収書(所定の領収書がない場合は、別記様式第24号)を発行しなければならない。ただし、金銭登録機に登録して収納する場合又は、入場券若しくは使用券その他これらに類する書面により収納したときは、金銭登録機により記録紙又は入場券等で領収金額が表示されたものをもって領収書に代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替により収納した場合は、領収書の交付を省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、当該各号に定めるものをもって領収書に代えることができる。

(1) 犬の登録手数料及び犬の鑑札再交付手数料 犬鑑札

(2) 狂犬病予防注射済票交付手数料 狂犬病予防注射済票

(収入調定権者への通知)

第49条 会計管理者等は、歳入を収納したとき、又は指定金融機関等から領収済通知書の送付があったときは、定期又は随時にその旨を当該収入調定権者に通知しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入を収納したときは、直ちに通知しなければならない。

(1) 納入期限が到来している歳入

(2) 既に納入期限を経過した歳入

(3) 第39条の規定により直接現金等を収納した歳入

(未収金の督促)

第50条 収入調定権者は、歳入を納入期限までに納付しない納入義務者に対して納入期限経過後30日以内に督促状(別記様式第25号)により督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、法令その他特別の定めがある場合を除き、督促状を発する日から7日以上の期間をおかなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第50条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(私人に対する歳入の徴収又は収納の委託)

第51条 施行令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を、施行令第158条の2第1項の規定により市税の収納の事務を、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項の規定により保育料の収納の事務を、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により保険料の徴収の事務を又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により保険料の収納の事務を委託しようとするときは、収入事務委託契約書(別記様式第26号)により契約しなければならない。

2 前項の規定により私人に徴収又は収納の事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項を告示し、かつ、公表しなければならない。

(1) 委託した私人の住所及び氏名又は名称

(2) 委託事務の内容

(3) 委託期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) その他必要と認める事項

3 第1項の規定により、収入の事務の委託を受けた者は、徴収又は収納後速やかに受託金納付書(別記様式第27号)により、指定金融機関等に払い込むとともに受託金計算書(別記様式第28号)を作成し、会計管理者等に提出しなければならない。

(市税の収納事務を委託することができる者の基準)

第51条の2 施行令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 公金等の徴収又は収納の事務の受託に関し、十分な知識及び実績を有すること。

(2) 収納した市税を指定金融機関等に安全かつ確実に払い込むことができる能力を有し、かつ、安定的な経営基盤を有すること。

(3) 市税の収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提供することができ、かつ、遅滞なく事務処理を行う体制を有すること。

(4) 個人情報の漏えい、改ざん、破損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な体制を有すること。

(収入科目等の訂正)

第52条 収入調定権者は、収入科目その他に誤りがあることを発見したときは、収入金訂正通知票(別記様式第29号)により、直ちに会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の誤りのうち指定金融機関に通知する必要があるものについては、収入金訂正通知票により通知するものとする。

(不納欠損処分)

第53条 収入調定権者は、歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付する場合は、不納欠損処分調書(別記様式第30号)を作成して市長の承認を受け、会計管理者等にその旨通知しなければならない。

(小切手支払未済金の処理)

第54条 会計管理者等は、指定金融機関から第97条第2項の規定による小切手支払未済報告書を受理したときは、直ちに収納の整理をし、第49条の例により収入調定権者に通知しなければならない。

(隔地払支払未済金の処理)

第55条 会計管理者等は、指定金融機関から第95条の規定による隔地払支払未済金処理報告書を受理したときは、直ちに収納の整理をし、第49条の例により収入調定権者に通知しなければならない。

(過年度未収金の繰越調定)

第56条 収入調定権者は、過年度の収入未済金があるときは、出納閉鎖期日の翌日に現年度の当該科目(歳入予算に計上されている場合はその科目)に繰越調定しなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第57条 収入調定権者は、第81条の規定により支出命令権者が決定した戻入金で出納閉鎖期日までに返納がないもの又は過年度の支出に係る過誤払が判明したときは、これを現年度の歳入として、出納閉鎖期日の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって調定しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第58条 収入調定権者は、施行令第165条の7の規定による戻出をする場合は、過誤納金還付決議戻出命令票(別記様式第30号の2)又は還付充当通知票(別記様式第30号の3)により会計管理者等に戻出命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の戻出命令を受けたときは、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第59条 支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、支出負担行為決議書(別記様式第31号)により決議しなければならない。

2 支出負担行為決議書の作成の時期は、別表第2のとおりとする。

3 前項の規定による支出決定のとき、又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為は、支出負担行為決議兼支出命令書(別記様式第31号の2)により決議することができる。

(支出負担行為の調査事項)

第60条 主務課長は、支出負担行為をしようとするときは、次の事項を調査し、財政課長、財政課財政係長及び財政課財政係の審査を受けなければならない。ただし、人件費(災害補償費を含む。)の支出負担行為については、この限りではない。

(1) 法令その他に違反していないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 予算額及び配当予算額を超過していないか。

(4) 記載事項に不明瞭な点がないか。

(5) 所属年度、会計別支出科目に誤りがないか。

(支出命令)

第61条 支出命令権者は、支出しようとするときは支出命令書(別記様式第32号)又は支出負担行為決議兼支出命令書により、会計管理者等に支出命令を発しなければならない。

第62条 削除

(支出の調査事項)

第63条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次の事項を調査確認したうえでなければ支出することができない。

(1) 支出負担行為と内容が一致し、かつ、支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(2) 金額、支出科目及び所属年度に誤りがないか。

(3) 証拠書類が完備し、かつ、内容に誤りがないか。

(4) 支払の相手方は、正当債権者又はその代理人であるか。

(支出の方法)

第64条 支出は、小切手(別記様式第33号)又は公金振替書(別記様式第34号)によらなければならない。

2 前項の小切手又は公金振替書は、各会計ごとに発行しなければならない。

3 第1項の小切手を発行したときは、会計管理者等は、小切手振出済通知書(別記様式第35号)により、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(小切手の種類及び記載)

第65条 前条の小切手は、記名式及び記名式持参人払とする。

2 会計管理者等、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(現金支払)

第66条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、領収証を徴して支払番号札(別記様式第36号)を債権者に交付するとともに支払通知を指定金融機関又は指定代理金融機関に発しなければならない。この場合において、支払日の支払金額を集計して指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

2 債権者は、前項の支払番号札をその交付を受けた当日中にその指定する指定金融機関又は指定代理金融機関の支払窓口に呈示して支払を受けるものとする。

3 第1項に規定する指定金融機関又は指定代理金融機関に対する支払通知は、支出調書又は支払依頼書(別記様式第36号の2)をもって行わなければならない。

第67条 削除

(隔地払)

第68条 会計管理者等は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、送金請求書(別記様式第38号)を添えて指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の手続を終えたときは、送金通知書(別記様式第39号)を債権者に送付しなければならない。

(口座振替)

第69条 会計管理者等は、債権者から金融機関の預金口座に振替の請求があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「振替」の印を押し、口座振替請求書(別記様式第40号)又は振込依頼票(別記様式第41号)を添えて指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の手続を終えたときは、口座振替通知書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替先の金融機関の指定)

第70条 施行令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(資金前渡のできる経費)

第71条 施行令第161条第1項第14号の規定により、職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 式典、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ調査不能又は調達困難な物件の購入費

(3) 切手、はがき及び印紙の類

(概算払のできる経費)

第72条 施行令第162条第6号の規定により、概算払することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 委託料

(3) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(前金払のできる経費)

第73条 施行令第163条第8号の規定により、前金払することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 土地又は家屋の買収又は収用による土地、家屋又は物件に関する補償料又は買収代金

(2) 土地又は家屋の借料

(3) 謝礼金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事に要する経費

(5) 保険料

(繰替払)

第74条 支出命令権者は、繰替払の方法により支出をしようとするときは、会計管理者等に対し、収入命令が発せられるとき、あわせて繰替払命令をするものとする。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

3 会計管理者等は、繰替払をしたときは、繰替払をした収入金を補てんするため、歳出予算から当該金額を当該歳入に振り替えるものとする。

(資金前渡の限度)

第75条 資金は、次の限度を超えて前渡することができない。ただし、特別の事情により必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 常時の費用に係るものにあっては、毎月1箇月分の予定金額

(2) 随時の費用に係るものにあっては、予定した所要金額

(資金前渡及び概算払の精算)

第76条 資金前渡又は概算払をしたときは、事務完了後又は帰庁後7日以内に精算書(別記様式第42号)により精算しなければならない。

(振替)

第77条 収入調定権者、支出命令権者又は会計管理者等は、次の各号に掲げる場合は、振替によらなければならない。

(1) 同一会計内又は各会計間の収入支出

(2) 歳入金の繰上充用

(3) 歳計剰余金の翌年度への繰越し

(4) 基金と各会計間の収入支出

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(振替手続)

第78条 振替に関する命令は、支出負担行為決議兼公金振替命令書(別記様式第43号)によらなければならない。

2 会計管理者等は、支出負担行為決議兼公金振替命令書を受けたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対し、第64条に規定する公金振替書を交付しなければならない。

(給与の引去金)

第79条 会計管理者等は、次の各号に掲げる徴収金の引去りのある支出命令を受けたときは、これらの引去金を差引いた残額について小切手を振り出さなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第183条、第190条、第199条及び第204条に規定する源泉徴収所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の3に規定する特別徴収に係る、府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第115条の規定による組合に対して支払うべき掛金等

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による保険料

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条に規定する保険料

(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)第78条に規定する保険料

(7) その他市長が特に通知したもの

2 前項の規定による引去金については、公金振替書に引去金明細書(別記様式第44号)を添付して指定金融機関又は指定代理金融機関に交付し、歳入歳出外現金へ振り替えなければならない。

(私人に対する支出事務の委託)

第80条 施行令第165条の3の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、支出事務委託契約書(別記様式第45号)により契約しなければならない。

2 前項の支出事務の委託を受けた者は、その支出の結果を委託金精算書(別記様式第46号)に関係書類を添付して、会計管理者等に事務の完了後7日以内に報告しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第81条 支出命令権者は、施行令第159条の規定により過誤払金等を返納させようとするときは、戻入命令書(別記様式第47号)により会計管理者等に戻入命令を発するとともに、返納通知書により返納義務者に通知しなければならない。

(支出事項等の訂正)

第82条 支出命令権者は、支出科目又は振替科目その他に誤りがあることを発見したときは、支出科目訂正決議書(別記様式第47号の2)により直ちに会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の誤りのうち指定金融機関又は指定代理金融機関に通知する必要があるものについては、支出(振替)事項訂正通知書により通知するものとする。

(小切手の亡失又は汚損による再発行)

第83条 小切手の所持人が小切手を提出の日から1年以内に亡失又は汚損したときは、次の書類により会計管理者等に再発行を求めることができる。

(1) 小切手再発行申請書(別記様式第48号)

(2) 小切手を亡失したときは公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定に基づく除権判決正本。ただし、正本を提出し難いときは、謄本に理由書を附してこれに代えることができる。

(3) 小切手を汚損したときは当該小切手

(4) その他必要と認める書類

2 会計管理者等は、前項の届出を正当と認めたときは再発行するものとする。

(送金通知書の亡失又は汚損)

第84条 送金通知書を亡失し、又は汚損したときは、送金通知書亡失届(別記様式第48号の2)にその理由を記載し、亡失に係るものにあっては指定金融機関又は指定代理金融機関の支払未済証明書を、汚損に係るものにあってはその汚損した送金通知書を添付して会計管理者等に提出しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の届出を正当と認めたときは、届書に証明し、送金通知書に代えるものとする。

第3節 指定金融機関等

(指定金融機関等の告示)

第85条 指定金融機関等の告示は、その名称、位置及び指定金融機関にあっては取扱機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては所轄指定金融機関についてするものとする。

(印鑑届の交換)

第86条 収入調査権者又は会計管理者等は、第209条の規定により用いる印鑑及び出納事務を取り扱う職員が使用する印鑑を、指定金融機関等は、当該機関及びその事務取扱員が使用する印鑑をそれぞれ押印した印鑑届を相互に交換しなければならない。

(納入義務者からの現金払込み)

第87条 指定金融機関等は、納入義務者が納入通知書を添えて現金又は施行令第156条に規定する証券を払い込んだときは、これを領収し、領収書を納入義務者に交付し、及び収納済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

(会計管理者等からの現金払込み)

第88条 指定金融機関は、会計管理者等又は収入事務受託等が現金納付書又は受託金納付書を添え現金を払い込んだときは、これを領収し、領収書を交付しなければならない。

(預金口座への受入れ及び振替)

第89条 指定金融機関等は、収納した公金を市の預金口座に受け入れなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納した公金を市の預金口座に受け入れた後、会計管理者の定めるところにより当該公金を指定金融機関の市預金口座に振り替えなければならない。

(口座振替による収納)

第90条 指定金融機関等は、市の歳入金について納入義務者から口座振替による納付の請求があったときは、第87条に規定する収納の手続をとらなければならない。

(口座振替による支出)

第91条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第69条の規定による口座振替請求書により口座振替の請求があったときは、小切手の「振替」の表示を確認して、債権者が指定した債権者の金融機関預金口座に振り替えしなければならない。

(現金の支払)

第92条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、債権者が小切手又は支払番号札を呈示して支払を求めたときは、これを引換えに現金を支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、小切手等の持参人にその理由を告げ支払を拒まなければならない。

(1) 小切手等が法令又は規則に定める要件を具備していないとき。

(2) 小切手等に押された印影が届け出た印鑑と符号せず、又は明らかでないとき。

(3) 小切手等の金額が訂正してあるとき。

(4) 小切手等が汚損その他のため記載事項が不明瞭のとき。

(5) 小切手等の呈示期間が経過しているとき。

2 前項ただし書の規定により支払を拒んだときは、その旨会計管理者等に通知しなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手により現金を支払ったときは、小切手振出済通知書に支払済の印をして、会計管理者等に返還しなければならない。

(現金払の決済)

第93条 指金金融機関又は指定代理金融機関は、第66条の規定による現金払をしたときは、毎日の支払済額について支払集計表(別記様式第49号)を作成し、支払番号札及び支払調書を添付して、支払金額を総額とする自己あて小切手の振出しを請求しなければならない。

(隔地払の方法)

第94条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第68条に規定する送金請求書により隔地払の請求があったときは、直ちに送金について指定のあるものについてはその指定の方法により、その他のものについては送金小切手その他の方法により送金しなければならない。

(隔地払支払未済金の処理)

第95条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前条の規定により隔地払のために送金したもののうち、資金の交付を受けた日から1年を経過しまだ支払を終らないものは、その送金を取り消し、これを当該取り消した日の属する年度の歳入に納付し、隔地払支払未済金処理報告書(別記様式第50号)により会計管理者等に報告しなければならない。

(公金振替書による支出)

第96条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第78条第2項の規定による公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書の記載事項にしたがい振替手続をとらなければならない。

2 前項の振替手続をしたときは、指定金融機関は、その日分の振替支出済通知書及び振替収入済通知書をとりまとめ、翌日これを当該会計管理者等にそれぞれ送付しなければならない。

(小切手支払未済金の処理)

第97条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終らない金額に相当する資金は、「歳出支払未済繰越金」として繰越整理しなければならない。

2 前項に規定する繰越金のうち、小切手の振出の日から1年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、一般会計諸収入に繰り入れ、小切手支払未済報告書(別記様式第51号)により会計管理者等に報告しなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第98条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

第4節 決算

(予算執行調書)

第99条 主務課長は、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、毎会計年度、歳入歳出予算執行調書(別記様式第52号)を作成し、翌年度の6月15日までに総務部長を経て会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第100条 総務部長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に繰り入れようとするときは、市長の指示を受けて第78条の規定に準じて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第101条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、その予定額を出納閉鎖期日前10日までに総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは市長の指示を受けて第78条の規定に準じて処理しなければならない。

(出納計算表)

第102条 指定金融機関は、毎会計年度、出納計算表(別記様式第53号)を作成して、翌年度6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

第4章 物品

(分類)

第103条 物品は、その適正な取得、保管、供用及び処分を図るため、次の5種に分類し、その意義は当該各号に掲げるところによる。

(1) 備品 形状及び性質を変えることなく、比較的長期間の使用又は保存に耐え得るものをいう。

(2) 消耗品 1回又は短時間の使用によって消費され、又は消耗されるものをいう。

(3) 生産品 試験、研究若しくは実習作業等によって生産し、又は製作したものをいう。

(4) 材料品 試験、研究、実習、工業及び工事用の原材料をいう。

(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。

2 前項に規定する物品の分類は、別表第3に定めるところによる。

(一括調達)

第104条 総務部長は、消耗品、材料品その他の物品で一括購入を適当とするものについて、毎年度、予算の範囲内で物品調達計画書(別記様式第54号)を作成しなければならない。

2 総務部長は、物品調達計画書に基づいて、必要に応じて物品を調達しなければならない。

(重要物品)

第105条 会計管理者は、市長が特に重要と認めた物品(以下「重要物品」という。)について重要物品整理票(別記様式第55号)を作成しなければならない。

2 前項に規定する物品は、購入価格又は評定価格30万円以上の備品とする。

(出納区分)

第106条 物品は、購入、譲受、生産、製作、返納等により保管に属する場合を「受入」とし、消耗、売払、譲渡、交付、貸付、亡失、棄却、生産又は製作のための消費等により保管を離れる場合を「払出」とする。

(出納命令)

第107条 物品出納命令者(以下「出納命令者」という。)は、物品の出納をさせようとするときは、出納すべき物品の分類、品目、規格、数量、出納の時期その他必要な事項を決定し、会計管理者等に対し出納命令を発しなければならない。

(出納)

第108条 会計管理者等は、前条の規定による出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

2 会計管理者等は、出納命令が法令に違反しているときは出納することができない。

(請求及び交付)

第109条 出納命令者は、物品を使用する職員から物品の請求があった場合又は自らその必要があると認める場合は、会計管理者等に対し、物品受入払出請求書(別記様式第56号)により受入命令又は払出命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により物品を払い出そうとするときは、1人の職員が専ら使用する物品にあってはその職員から、2人以上の職員が使用する物品にあってはその上席者から物品出納簿に受領印を押印させたうえ、物品を交付する。ただし、軽易な物品については、物品受入払出請求書に受領印を押印させてこれに代えることができる。

(生産物)

第110条 出納命令者は、物品の生産又は製作があったときは、会計管理者等に対し、生産物調書(別記様式第57号)により受入命令を発しなければならない。

(寄附)

第111条 出納命令者は、重要物品の寄附を受けようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 出納命令者は、物品の寄附を受けたときは、会計管理者等に対し、物品寄附調書(別記様式第58号)により受入命令を発しなければならない。

(貸付)

第112条 出納命令者は、重要物品を貸し付けようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 出納命令者は、物品を貸し付けたときは、会計管理者等に対し、物品貸付調書(別記様式第59号)により払出命令を発しなければならない。

(交換)

第113条 出納命令者は、物品の交換をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 出納命令者は、物品を交換したときは、会計管理者等に対し、物品交換調書(別記様式第60号)により受入命令及び払出命令を発しなければならない。

(返納)

第114条 出納命令者は、物品を使用する必要がなくなったとき、又は物品が使用に耐えなくなったときは、会計管理者等に対し、直ちに物品返納書(別記様式第61号)により受入命令を発し、当該物品を返納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による物品を受け入れたときは、返納物品受領書(別記様式第62号)を交付しなければならない。

(不用の決定)

第115条 総務部長は、会計管理者が保管する物品について、次の各号に掲げる物品があるときは、不用物品決定調書(別記様式第63号)を作成し市長の承認を受けなければならない。

(1) 市において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕することが不利と認められるもの

2 総務部長は、前項の規定により承認を受けたときは、その旨会計管理者に通知しなければならない。

(物品の売払)

第116条 出納命令者は、生産物又は不用品を売り払おうとするときは、あらかじめ会計管理者等に協議しなければならない。ただし、変質、変味又は腐敗等のおそれがあり、かつ、速やかに処分する必要がある生産物又は不用品については、この限りでない。

2 出納命令者は、生産物又は不用品を売り払ったときは、物品処分調書(別記様式第64号)により、会計管理者等に対し払出命令を発しなければならない。

(保管方法)

第117条 会計管理者等は、その保管する物品を施錠のある場所に保管し、在庫品整理表(別記様式第65号)により整理しなければならない。

(借上又は受託等の物品)

第118条 市が借上、受託その他の理由により保管する物品の保管、供用及び処分については、この規則の規定を準用する。

第5章 計算証明及び証拠書類

(収支計算書)

第119条 会計管理者等は、毎月収入計算書(別記様式第66号)及び支出計算書(別記様式第67号)を作成し、市長に報告しなければならない。

2 出納員は、前項の収入計算書、支出計算書及び証拠書類に第122条第1項の規定により指定金融機関が提出した収入金月計表及び支出金月計表を添付して、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(現金出納計算書)

第120条 会計管理者等は、第44条の規定により現金を取り扱ったときは、毎月現金出納計算書(別記様式第68号)を作成し、関係証拠書類と照合しなければならない。

2 出納員は、前項の現金出納計算書を翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金出納計算書)

第121条 会計管理者等は、歳入歳出外現金を取り扱ったときは、毎月歳入歳出外現金出納計算書(別記様式第69号)を作成しなければならない。

2 出納員は、前項の歳入歳出外現金出納計算書に証拠書類及び次条第1項の規定により指定金融機関が提出した歳入歳出外現金月計表を添付して、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(指定金融機関の証明)

第122条 指定金融機関は、毎月次に掲げる書類を作成して会計管理者等に提出しなければならない。

(1) 収入金月計表(別記様式第70号)

(2) 支出金月計表(別記様式第71号)

(3) 歳入歳出外現金月計表(別記様式第72号)

2 指定金融機関は、会計管理者等から随時前項の書類の提出の要求があったときは、直ちに作成しなければならない。

3 指定金融機関は、毎月預金残高証明書(別記様式第73号)及び毎日収支金日計表(別記様式第74号)を作成して会計管理者に提出しなければならない。

(証拠書類の原則)

第123条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、収入調定権者又は支出命令権者の証明のある謄本をもってこれに代えることができる。

(収入の証拠書類)

第124条 収入に関する証拠書類は、調定通知書、収入済通知書その他の収入の事実及び基礎を明らかにした書類とする。

(支出の証拠書類)

第125条 支出に関する証拠書類(以下この章において「支出証拠書類」という。)は、支出調書、領収書、請求書その他支出の事実及び基礎を明らかにした書類とする。

(検査調書の添付)

第126条 工事若しくは製造の請負又は財産若しくは物件の買入れに関する支出証拠書類には、第147条に規定する検査調書その他検査済であることを立証する書類を添付しなければならない。

(証拠書類の編てつ)

第127条 証拠書類は、予算科目別の款、項、目ごとに一連番号の順序に従って、毎年度会計別、歳入歳出別に編てつしなければならない。ただし、項、目は仕切書をはさみ、その内訳を付し、一括して編てつすることができる。

2 給与その他の給付(旅費、退職年金及び退職一時金を除く。)の支出証拠書類は、款ごとに一括して編てつすることができる。

3 証拠書類の表紙には、科目、年度を記載し、つづり込みの箇所表裏2箇所に会計管理者等の印をもって割印しなければならない。

第6章 帳簿

(主務課長の帳簿)

第128条 主務課長は、次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 調定票

(3) 公有財産台帳(別記様式第78号)

2 主務課長は、前項に掲げる帳簿のほか、必要があるときは、次の各号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 生産品受払簿(別記様式第79号)

(2) 材料品受払簿(別記様式第80号)

(3) 動物受払簿(別記様式第81号)

(4) 郵便切手受払簿(別記様式第82号)

(財政課長の帳簿)

第129条 財政課長は、次の各号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 公有財産台帳(別記様式第78号の写し)

(2) 公有財産貸付台帳(別記様式第83号)

(会計管理者等の帳簿)

第130条 会計管理者等は、次の各号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 調定票

(2) 現金出納表(別記様式第84号)

(3) 歳入予算執行一覧表(別記様式第85号)

(4) 歳出予算執行一覧表(別記様式第86号)

(5) 公有財産台帳(別記様式第78号の写し)

(6) 消耗品出納簿(別記様式第91号)

(指定金融機関の帳簿)

第131条 指定金融機関は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 現金出納簿(別記様式第92号)

(2) 歳入金内訳簿(別記様式第93号)

(3) 歳出金内訳簿(別記様式第94号)

(4) 歳入歳出外現金整理簿(別記様式第95号)

第132条 主務課長、財政課長、会計管理者等及び指定金融機関は、必要があると認めるときは、この規則に定める帳簿のほか、補助簿を設けることができる。

第7章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第133条 契約担当者は、契約しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものについては、これを添付しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、次の各号に掲げる事項で該当のないものについては、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額(一定期間継続してする物又は役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)

(3) 契約の履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 前金払又は既済部分及び既納部分に対する代価たる部分払の割合及び方法

(8) 監督及び検査

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(10) 危険負担

(11) 労働関係法規の遵守及び労働災害

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 前項第3号に規定する契約の履行期限又は期間の終期は、検査に必要な期間等を考慮し、その検査が年度内に完了するように定めなければならない。

3 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に関する請負契約を締結しようとするときは、前2項の規定によるもののほか、同法第19条の規定によらなければならない。

(契約書の省略)

第134条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、契約書の作成を省略することができる。ただし、収入又は支出の原因となる契約の性質又は目的により契約書の作成を要すると認められる場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が30万円未満で、建設工事等の請負契約の相手方から請書(別記様式第96号)の提出があったとき。

(2) 契約金額(単価をもってする契約にあっては、購入等の予定数量に契約しようとする単価を乗じて得た額)が30万円未満の物件の購入その他の契約をするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売却する場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(5) 国又は他の地方公共団体と契約をするとき。

(6) 物品の売買等において取引が単純な場合

(契約の締結)

第135条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札による契約又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書の作成を要しない場合を除くほか、原則として、第133条の規定に基づき契約担当者の作成した契約書により契約を締結しなければならない。

2 契約の相手方は、契約書の作成を省略する場合を除き、決定した日から7日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。

3 契約の相手方が、前項の規定による期間内に契約書を提出しないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。

(契約書を省略したときの契約確定の日)

第136条 第134条の規定により契約書の作成を省略した場合における契約確定の日は、契約の相手方に落札決定の通知を発した日とする。

(履行期限又は期間の起算日)

第137条 契約の履行期限又は期間の起算日は、法第234条第5項の規定により契約が確定した日とする。ただし、第152条に規定する入札の公告又は第159条の2第2項に規定する指名競争入札に付する場合の指名通知において、履行期限又は期間の始期について特別の定めをしたときは、当該定めをした日とする。

(契約保証金)

第138条 施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の金額とする。ただし、インターネット公有財産売却システム(インターネットを利用して普通財産を売り払うための情報処理システムをいう。以下同じ。)により入札を行った場合の契約保証金の額は、予定価格の100分の10以上の金額とする。

2 一定期間継続してする物又は役務の給付を、単価をもって契約した場合における前項の契約金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

3 契約担当者は、第1項に規定する契約保証金を契約の確定と同時に納付書(別記様式第20号)により納付させるものとする。この場合において、契約担当者は、当該保証金の額を示して、会計管理者に措置を請求しなければならない。

4 会計管理者は、前項により納付された契約保証金は、歳入歳出外現金として収納し、第139条の3により返還するまで確実に保管しなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第139条 前条に規定する契約保証金の納付は、施行令第167条の16第2項において準用する施行令第167条の7第2項の規定により、国債、地方債及び次の各号に掲げる担保(以下「担保証券」という。)の提供をもって代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 金融機関に対する定期預金債権

(4) 市長が確実と認める金融機関の保証

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(6) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者による保証

2 契約担当者は、前項第3号の定期預金債権を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項第4号の金融機関の保証又は同項第5号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関又は保証事業会社との間に保証契約を締結しなければならない。

4 第1項に定める担保の価値は、国債、地方債、小切手及び定期預金債権にあっては額面金額又は券面金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の10分の8に相当する金額、金融機関、保証事業会社及びインターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証にあってはその保証する金額によるものとする。

5 会計管理者は、第1項(第4号から第6号までを除く。)に規定する担保の提供があった場合は、預り書(別記様式第96号の2)を交付するとともに、返還するまで確実に保管しなければならない。

(契約保証金の納付の免除)

第139条の2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金(担保証券を含む。以下同じ。)の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(2) 工事の請負契約において契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び施行令第167条の11第2項の規定により、市長が定めた資格を有する者と契約する場合において、過去2年間に国(公団を含む。)、県又は市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、工事の請負契約について、契約金額が200万円以上の場合はこの限りでない。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) (公団を含む。)又は他の地方公共団体と契約するとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れ若しくは交換をする契約を締結するとき。

(9) 放送、公告、調査、設計、試験、研究、鑑定、評価、訴訟等を委託する契約を締結するとき。

(10) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約を締結するとき。

(11) 第134条の規定により契約書を省略したとき。

(12) その他指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第139条の3 契約保証金は、契約の履行を確認した後、契約の相手方に還付する。ただし、公有財産の売払いの場合においては、契約保証金(第155条の3第2項の規定により契約保証金に充当された入札保証金を含む。)は、売払代金に充当するものとする。

第140条 削除

(契約の変更)

第141条 契約担当者は、契約の締結後において必要があると認めるときは、金額の増減、契約期限の変更、履行の一時中止その他の給付の内容の変更をすることができる。

2 契約担当者は、前項の規定による契約内容の変更について協議が整ったときは、第133条の規定に準じて変更契約書を作成しなければならない。

3 前項の規定は、第134条第1号に規定する請書の内容の変更について準用する。

(履行期限の延長)

第141条の2 契約担当者は、契約の相手方から天災地変その他その責めに帰することができない理由により、履行期限又は履行期間内に義務を履行することができないことについて、事由を明らかにして、期限又は期間の延長の願い出があったときは、妥当な期間に限りその延長を認めることができる。

(延滞違約金の率)

第141条の3 契約の相手方の責めに帰すべき理由により、履行期限又は履行期間内に契約を履行しないときは、履行期限又は履行期間の翌日から履行の日までの遅延日数1日につき契約金額の年2.5パーセントに相当する金額を延滞違約金として徴収する。

2 前項の延滞違約金は、契約の相手方に支払う代金又は返還すべき契約保証金があるときは、当該代金又は返還金から控除し、なお不足するときは、これを追徴する。

3 前2項の規定による徴収は、書面によりしなければならない。

(延滞違約金の期間計算等)

第141条の4 前条の延滞違約金の計算については、検査に要した日数は算入しない。工事若しくは製造の請負契約又は物件の購入契約について検査の結果、契約の内容に適合せず、期間を定めて手直し、補強、引換等を命じたときは、当該指定日数についても、また同様とする。

2 前条第2項の規定による契約金額(金銭の給付を目的とする債権の場合は、滞納金額)が1,000円未満のときは延滞違約金を免除することができる。

3 前条第1項の規定により算入した延滞違約金の金額が100円未満のときは、当該延滞違約金の額に相当する金額を免除することができる。

(契約の解除)

第142条 契約担当者は、契約の相手方が契約の解除を申し出たとき、又は次の各号のいずれかに該当するときには、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が契約期限内又は契約の履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。

(2) 正当な理由がなく着手期限を過ぎても着手しないとき。

(3) 正当な理由がなく法第234条の2第1項の規定により職員が行う監督又は検査の執行を妨げたとき。

(4) 契約の相手方が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が、この規則又は契約条項に違反したとき。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約不履行による損害賠償)

第142条の2 契約担当者は、前条の規定により、契約を解除したときは、これによって生じた損害を契約の相手方に賠償させなければならない。ただし、契約の解除が契約の相手方の責めに帰せざる理由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約保証金の額以下のときは契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額と当該超える額とを合算した額をもって損害の額とし、契約の相手方の有する債務と市の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。

3 前2項の規定による損害賠償は、書面によりしなければならない。

(契約解除による精算)

第142条の3 契約担当者は、契約を解除した場合において、当該契約に係る既済部分又は既納部分があるときは、第144条の3の規定による検査をし、市の所有とすることができる。この場合において、契約担当者は、当該部分に相当する代価の支払について、支出命令権者にその措置を請求しなければならない。

2 前払金を受けた契約の相手方は、第142条第1項の規定により契約を解除されたときは、契約担当者に前払金を返還しなければならない。

3 第1項の支払うべき代価と前項の返還すべき前払金とは、差引精算することができる。

(契約履行の届出)

第143条 契約の相手方は、工事若しくは製造の請負又は物件の買入れその他の契約について、契約を履行したときは、遅滞なく契約担当者に通知しなければならない。この場合における工事又は製造の請負契約に係る履行の通知は、工事完了届書(別記様式第97号)又は工事出来高届書(別記様式第97号の2)によるものとする。

(監督及び検査)

第144条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は職員に命じて行うものとする。

2 前項の監督をする職員と検査をする職員とは、特別の必要がある場合を除き、同一の工事又は製造の請負契約について、互いにその職務を兼ねることができない。

(監督員の一般的職務)

第144条の2 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(検査員の一般的職務)

第144条の3 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、請負契約に係る給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認及び第142条の3の規定による確認を含む。)をする場合には、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、必要に応じ当該契約に係る契約担当者又は監督員の立会いを求めて、当該給付の内容について検査をしなければならない。

2 契約担当者又は検査員は、請負契約以外の契約について給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認及び第142条の規定による確認を含む。)をする場合には、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査をしなければならない。

3 前2項の場合において、必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができる。

(検査の時期)

第145条 契約担当者又は検査員は、契約の相手方から契約に係る給付を完了した旨の通知を受けた日から、工事に係る給付については14日以内に、その他の給付については10日以内に検査をしなければならない。ただし、契約の性質が特殊な内容を有するときは、それぞれの最長期間に1.5を乗じた日数以内の期間に延長することができる。

2 検査の結果、その給付が契約の内容に適合せず、手直し、補強、引換え等を命じた場合は、当該手直し、補強、引換え等の給付を完了した旨の通知を受けた日から、前項の期間内に検査をしなければならない。

(検査に要する費用の負担)

第146条 契約の相手方は、第144条の3第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担しなければならない。

(検査調書の作成)

第147条 契約担当者又は検査員は、検査完了したときは、検査調書(別記様式第98号又は別記様式第98号の2)を作成し、検査員にあっては契約担当者に報告しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満の契約に係る検査については、請求書又はこれに代わる書類に履行を確認した旨並びに年月日、職名及び氏名を記載し、押印することにより検査調書の作成に代えることができる。

2 検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないと認められるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載しなければならない。

3 第1項本文の規定は、第148条の規定による部分払をする場合に準用する。

(監督又は検査の委託)

第147条の2 施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に監督又は検査を委託した場合には、第144条第2項及び第144条の2から前条までの規定を準用する。

(部分払の限度額)

第148条 工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入その他についての契約に係る既納部分について、その給付の完済前又は完納前に部分払を行う特約がある場合にはこれを行うことができる。この場合において、その部分払の額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の買入れその他についての契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係るものにあっては、その既済部分の代価の全額まで支払うことができる。

2 前金払をした請負契約に係る部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

第149条及び第150条 削除

第2節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第151条 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を市広報、新聞、掲示その他の方法により、公示しなければならない。

2 前項の規定により資格を定めたときは、その定めるところにより、定期又は臨時に一般競争入札に参加しようとする者の申請により、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 市長は、前項の審査により資格を有すると認められる者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第151条の2 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に市広報、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 契約担当者は、前項の場合においては、同項中電子入札システム(本市が行う入札に関する事務を電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札について「入札期日の前日」とあるのは、「入札期間の末日」と読み替えるものとする。

(入札の公告事項)

第152条 前条の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札システムによる入札を行う場合にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 郵便等による入札の可否

(8) 電子入札システムによる入札の可否

(9) 前金払及び部分払をする場合又は最低制限価格を定める場合にあっては、その旨

(10) 契約書作成の要否

(11) その他必要な事項

(入札の無効)

第153条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のした入札

(2) 入札者又はその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札

(3) 談合その他不正の行為があったと認められる入札

(4) 入札保証金を納めない者又は不足する者のした入札

(5) 入札書記載の金額、氏名、押印(電子入札にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同号について同じ。)及び当該電子署名に係る電子証明書(入札に参加する者又は本市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。))その他入札要件の記載が確認できない入札

(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(入札の執行者)

第154条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札を執行しようとする担当課等の職員のうちから入札執行者を指定しなければならない。

2 入札執行者は、入札を終了したときは直ちにその結果を契約担当者に報告しなければならない。

(入札保証金)

第155条 施行令第167条の7第1項に規定する入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積もる入札金額の100分の5以上の金額とする。ただし、インターネット公有財産売却システムにより入札を行った場合の入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上の金額とする。

2 第139条第1項(第5号を除く。)から第4項までの規定は、前項の規定による入札保証金に代わる担保について準用する。この場合において、「契約保証金」とあるのは「入札保証金」と、「金融機関の保証又は同項第5号の保証事業会社の保証」とあるのは「金融機関の保証」と、「金融機関又は保証事業会社との間」とあるのは「金融機関との間」と読み替えるものとする。

3 入札執行者は、入札に参加した者の資格を確認し、入札の開始前に第1項に規定する入札保証金を納付させるものとする。

(入札保証金の取扱い)

第155条の2 入札保証金の納付を条件とする競争入札をしようとする契約担当者は、前条第3項の規定により入札参加者が納付する入札保証金の出納及び保管を、会計管理者に命じなければならない。

2 会計管理者は、入札参加者が納付する入札保証金を収納し、預り書(別記様式第96号の2)を交付するとともに、収納した入札保証金を、入札が終了するまでに施錠できる場所に確実に保管しなければならない。

(入札保証金の還付)

第155条の3 会計管理者は、入札が終了したときは、保管する入札保証金を保管書と引換えに納付者に還付しなければならない。ただし、落札者にあっては、契約保証金を納付するとき(第139条の2の規定により、契約保証金の納付を免除された者にあっては、契約が確定したとき。)に還付する。

2 契約担当者は、入札保証金を落札者の申出により、契約保証金に充当することができる。この場合において、契約担当者は、保証金充当調書(別記様式第96号の3)を作成し、会計管理者に回付してその措置を請求しなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第155条の4 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金(担保証券を含む。以下同じ。)の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と契約保証の予約をしたとき。

(3) 入札に付する場合において、施行令第167条の5第1項の規定により市長が定めた資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 入札に参加しようとする者が、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体であるとき。

(違約金)

第155条の5 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金は、違約金として市に帰属する。

2 入札保証金の全部又は一部を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の100分の5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。

3 第1項及び前項の規定による違約金の徴収は、書面によりしなければならない。

(予定価格の作成)

第156条 契約担当者は、一般競争入札をするに当たっては、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、入札執行前に予定価格を公表するものについては、当該書面を封書にすることを要しない。

(予定価格の決定方法)

第156条の2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用に係るものにおいては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、受給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。ただし、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定による統制額がある場合は、当該統制額を超えない価格内で定めなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第156条の3 契約担当者は、工事又は製造の請負契約を一般競争入札に付した場合において契約の相手方となるべき者について施行令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認められるときは、当該相手方となるべき者が申込をした額の積算内訳を調査した結果に、契約担当者の意見を付し、又は当該相手方となるべき者が不適当であると認められる理由に、契約担当者の意見を付して書面により、市長の承認を求めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第156条の4 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負契約の内容により必要を認めて施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合は、請負契約ごとに最低制限価格を定めなければならない。

2 最低制限価格は、第156条の2の規定に準じ、契約の内容に適合した履行の確保ができると認められる適正な価格でなければならない。

3 前項の規定により、最低制限価格を定めたときは、これを第156条に定める予定価格を記載した書面に併記しなければならない。ただし、入札執行前に予定価格を公表する場合においては、予定価格を記載した書面とは別に最低制限価格を記載した書面を作成するものとする。

(入札の方法)

第157条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(別記様式第99号又は別記様式第99号の2)を作成し、封書にして自己の氏名を表記し、これを指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 電子入札システムにより入札しようとする者は、前項の規定にかかわらず、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を指定された入札期間内に当該システムへ登録しなければならない。

3 インターネット公有財産売却システムにより入札しようとする者は、第1項の規定にかかわらず、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を指定された入札期間内に当該システムへ登録しなければならない。

4 郵便等による入札を認める一般競争入札において、入札者から第1項の規定による入札書の郵送があったときは、入札執行者は、開札時刻前に到着したものに限りこれを受理するものとする。

5 入札書を郵送しようとする入札者は、封書の表に「入札書」と朱書し、件名及び件名番号を併記して、入札保証金及びその還付に要する郵送料に相当する金額の現金を同封し、書留郵便で送付しなければならない。

6 代理人により入札するときは、代理人は、入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。この場合には当該代理人は、同一の入札について、2人以上の入札者の代理人になることができない。

7 入札者及び代理人は、既に提出した入札書を書き換え、又は引き換え、若しくは撤回することができない。

(再度入札の参加者)

第157条の2 入札において入札をしなかった者及び無効の入札をした者については、施行令第167条の8第3項の規定により直ちに再度の入札をする場合には、入札に参加させないことができる。

(再度入札の公告期間)

第157条の3 契約担当者は、一般競争入札に付した場合において、入札者がない場合若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、更に公告して入札に付そうとするときは、第151条の2の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札者の決定及び通知)

第158条 契約担当者は、一般競争入札について落札者を決定したときは、直ちに口頭又は落札決定通知書(様式第100号)により、速やかに、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前項の落札者を施行令第167条の9の規定によりくじによって決定したときは、当該落札者となった者の入札書にその旨を記載し、くじを引いた相手方又はこれに代わってくじを引いた職員に署名をさせなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムによる入札の場合は、当該システムの抽選機能を用いるものとする。

3 第1項の通知の後、当該落札者が第156条の3の落札者としない者に該当するに至ったときは、落札決定を取り消し、その旨を通知しなければならない。

第3節 指名競争入札

(入札参加者の資格等)

第159条 第151条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第151条の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じであるときは、前項において準用する第151条第2項及び第3項に規定する資格の審査及び名簿の作成をもって当該指名入札に参加しようとする者の資格の審査及び名簿の作成に代えることができる。

(入札者の指名)

第159条の2 契約担当者は、施行令第167条各号に定める要件に該当し、指名競争入札に付そうとするときは、前条の資格を有する者のうちから5人以上の参加者を指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、参加者の数を5人未満とすることができる。

2 前項の場合においては、第152条第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項を、その指名するものに通知しなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第160条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 第155条の4第1号第2号又は第4号に該当するとき。

(2) 入札に付する場合において、施行令第167条の11第2項の規定により市長が定めた資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第160条の2 第153条から第155条の3まで及び第155条の5から第158条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(随意契約による場合の限度額)

第161条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第161条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(随意契約による場合の予定価格の作成)

第161条の3 契約担当者は、施行令第167条の2第1項各号に定める要件に該当し、随意契約をしようとするときは、あらかじめ、第156条の2の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 予定価格(単価をもってする契約にあっては、購入等の予定数量に予定単価を乗じて得た額)が50万円を超えないとき。

(2) 図書、定期刊行物等で価格の表示があるもの又はそれら以外のもので価格が確定しているものを購入するとき。

(3) 法令に基づいて、取引価格又は料金が定められているとき。

(見積書の徴収)

第162条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積りに必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的により次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴する者を1人とすることができる。

(1) 契約の内容により秘密にする必要があるとき。

(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。

(3) 同一の規格及び品質の物品で売主により価格が異ならないものを購入するとき。

(4) 再度の入札に付し落札者がない場合において当該入札で最高又は最低の価格をもって申込をした者と契約しようとするとき。

(5) 急施を要し、他の物から見積書を徴するいとまのないとき。

(6) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕をするとき。

(7) 予定価格等が5万円を超えない契約をするとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、市長がやむを得ないと判断したとき。

2 前項により徴された見積書は、書き換え、引換え、又は撤回をすることができない。

(見積書の徴収を省略することができる場合)

第162条の2 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 法令に基づいて、取引価格又は料金が定められているとき。

(2) 商取引の慣習上見積書を徴収しがたいとき。

第5節 せり売り

(一般競争入札の規定の準用)

第163条 契約担当者は、施行令第167条の3に定める要件に該当し、せり売りに付そうとする場合には、第151条の2第152条第154条から第155条の3まで、第155条の5第156条及び第156条の2までの規定を準用する。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金)

第164条 歳計現金の取扱いについては、市長と指定金融機関との契約において定めるものとする。

(現金の区分)

第165条 指定金融機関等における公金の収納及び支払は、一般会計、各特別会計、一時借入金、歳入歳出外現金、各基金に区分して整理しなければならない。

(歳計現金の運用)

第166条 歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、会計管理者は、市長と協議しなければならない。

(一時借入金)

第167条 一時借入金の出納は、この規則の収入又は支出の規定に準じて行う。

(歳入歳出外現金)

第168条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、公営住宅敷金、その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収の所得税、県民税、市町村民税、市町村共済組合掛金、小切手支払未済金、健康保険料、雇用保険料、代位受領金、その他の保管金

2 歳入歳出外現金の出納は、この規則の収入又は支出の規定に準じて行う。

(有価証券の出納)

第169条 有価証券の出納は、有価証券受入調書(別記様式第101号)及び有価証券払出調書(別記様式第102号)によらなければならない。

(保管証)

第170条 会計管理者等は、前条の規定により有価証券を受理したときは、これと引換えに保管証(別記様式第103号)を交付し、払出しするときは、前記の保管証を返還させなければならない。

第9章 検査

(検査の実施)

第171条 会計検査は、次の各号に掲げる者に対して書面又は実地に行うものとする。

(1) 会計管理者等

(2) 資金前渡を受けた者

(3) 補助金、助成金、委託金等の交付を受け、又は貸付金の貸付けを受けた者

(4) その他特に必要があると認める者

2 前項の検査は、市長が必要の都度副市長その他の職員のうちから検査員を任命して行わしめるものとする。

(検査事項)

第172条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 収入及び支出

(2) 現金及び有価証券

(3) 物品の取得、管理及び処分

(4) 帳簿及び証拠書類

(5) その他特に必要と認める事項

(検査の提出書類)

第173条 第171条に規定する検査を受ける者は、検査員の指示に従い、収入計算書、支出計算書、現金出納計算書、物品出納計算書その他の書類を作成し、これに収入金日計表及び支出金日計表を添えて、検査の当日検査員に提出しなければならない。

(検査員の身分証明)

第174条 検査員は、実地に検査しようとするときは、検査員証(別記様式第104号)を携帯して、検査を受ける者にこれを呈示しなければならない。

(説明)

第175条 検査員は、検査する事項について説明を求めることができる。

(検査員の証明)

第176条 検査員は、検査を終えたときは、備付け帳簿に検査済であることを記載し、記名押印しなければならない。

(検査報告)

第177条 検査員は、検査を行ったときは検査報告書(別記様式第105号)を作成し、検査提出書類その他の関係書類を添えて、検査終了後5日以内に市長に提出しなければならない。ただし、特に重要と認める事項については、直ちにその旨市長に報告しなければならない。

(委託事務の検査)

第178条 会計管理者は、必要があると認めるときは、公金の徴収又は収納若しくは支出の事務の委託を受けた者に対して、書面又は実地に会計検査を行うものとする。

(指定金融機関等の検査)

第179条 施行令第168条の4の規定により、会計管理者の行う指定金融機関等に対する公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況に関する定期検査は、毎年7月中に行うものとする。

第10章 削除

第180条から第199条まで 削除

第11章 職員の賠償責任

(出納員等の責任)

第200条 出納員又は現金取扱員若しくは物品取扱員がその保管に係る現金を故意若しくは過失により、又は有価証券若しくは物品を故意若しくは重大な過失により亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

第201条 前条の規定は、次に掲げる者がそれぞれ保管している次のものについて亡失又は損傷したときに準用する。

(1) 資金前渡を受けた職員 資金前渡を受けた金額

(2) 占有動産を保管している職員 当該占有動産

(3) 物品を使用している職員 当該使用している物品

(予算執行職員等の責任)

第202条 支出負担行為、支出命令、支出負担行為に関する確認、支出若しくは支払又は監督若しくは検査をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を補助する職員で、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者が、故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと、又は怠ったことにより本市に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

2 前項の規定は、法第180条の2の規定により市長がその権限に属する事務の一部を委任した委員会又は委員の事務局の長及びこれを補助する職員に準用する。

(事実発生の報告)

第203条 前条に該当すると認められる場合は、主務課長は、事実の発生又は発見後直ちに当該事項、事実の発見又は発生の日時及び動機、損害見込額その他必要な事実を記載した報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(事故発生のてん末報告)

第204条 会計管理者等、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、事故の発見又は発生後直ちに日時、場所、金額(物品の場合は品名、数量及び購入金額)、事故の発見又は発生の動機、平素における保管又は管理の状況、その他必要な事項を記載したてん末書を作成し、主務課長の意見を付して、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

第12章 雑則

(市税)

第205条 市税に係る徴収金の収納及び過誤納金の払戻しについては、別に定めるところによる。

(相殺)

第206条 市長は、債権者が市に対して歳入の納入義務を有している場合は、いずれか少ない額をもって相殺することができる。

2 前項の規定により相殺する場合は、会計管理者に相殺指令書を送付し債権者に相殺通知を送達するものとする。

(資金前渡金の保管)

第207条 資金の前渡を受けた者(指定金融機関の所在地外の者を除く。)は、その保管する現金を指定金融機関に預金しなければならない。ただし、即時支払を要するものについては、この限りでない。

第208条 この規則中、支出命令者及び会計管理者等に関する規定は、資金の前渡を受けた者に準用する。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

(印鑑)

第209条 市長及び会計管理者等が会計事務のために用いる印鑑の寸法及び字体は、別表第4のとおりとする。

2 会計管理者等が現金を収納した場合に領収証に押印する領収印は、別表第5に定める領収スタンプをもって前項の印鑑に代えることができる。

3 出納員、現金取扱員及び物品取扱員等が現金及び物品等を収納した場合に領収証に押印する領収印は、別表第6に定めるスタンプをもって前2項の印鑑に代えることができる。

4 会計管理者は、領収印保管簿(別記様式第111号)により領収印の授受を明確にしておかなければならない。

(公印の印刷)

第210条 公印は、特に必要があるときは、押印を必要とする文書にその印影(その縮小したものを含む。)を印刷することができる。

(出納員等の事務引継)

第211条 出納員の交替があった場合は、前任の出納員は、発令のあった日から7日以内にその担当する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任の出納員が死亡その他の理由により、その担当する事務を自ら引継ぐことができないときは、他の職員に命じて、会計管理者立会いのうえ、その引継ぎをさせるものとする。

3 前2項の場合において、特別の事由により、7日以内に引き継ぐことができないときは、市長の承認を受けてその期間を延長することができる。

(事務引継の手続)

第212条 前条の規定により引継ぎをしようとするときは、前任の出納員等は、引継目録(別記様式第110号)を3通作成し、後任の出納員とともにこれに連記押印のうえ、1通は前任の出納員等が、1通は後任の出納員がそれぞれ保管し、他の1通は会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、前任の出納員等は、その備える帳簿について引継ぎの最終記帳に朱線を引き、合計高及び年月日を記入し、かつ、帳簿の余白に引継ぎ年月日及び引継ぎを完了した旨を記入して、後任の出納員とともに連記押印しなければならない。

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の栗東町財務規則によりなされた手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた行為とみなす。

3 栗東町財務規則(昭和39年栗東町規則第4号)は、廃止する。

(昭和48年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月5日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日規則第18号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、予算を伴なう事項については、昭和56年度分に係る事項から適用する。

(昭和57年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月13日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町財務規則の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月26日規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月15日規則第24号)

(施行期日)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第25号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成7年12月28日規則第34号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年9月20日規則第24号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年12月5日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東町財務規則の一部改正に伴う遡及適用)

14 前項の規定による改正後の栗東町財務規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月15日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東町財務規則の一部改正に伴う遡及適用)

4 前項の規定による改正後の栗東町財務規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年11月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町財務規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月14日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東町財務規則の一部改正に伴う遡及適用)

16 前項の規定による改正後の栗東町財務規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月9日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東町財務規則の一部改正に伴う遡及適用)

10 前項の規定による改正後の栗東町財務規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年8月18日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東町財務規則の一部改正に伴う遡及適用)

4 前項の規定による改正後の栗東町財務規則の規定は、平成11年7月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月1日規則第40号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年4月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年6月8日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約に係る請負工事については、なお従前の例による。

(平成13年9月21日規則第28号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第34号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年9月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月20日から適用する。

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第28号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第34号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月31日規則第21号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結した請負工事に係る契約について適用し、同日前に締結した請負工事に係る契約については、なお従前の例による。

(平成24年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の栗東市財務規則の規定は、平成27年度予算に係る財務会計事務から適用し、平成26年度予算に係る財務会計事務については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月12日規則第22号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に公告した入札については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月2日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和3年7月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第73条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月1日規則第19号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年10月3日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

設置場所

出納員

議事課

課長

危機管理課

課長

秘書広聴課

課長

健康運動公園整備事業推進課

課長

企業立地推進課

課長

広報課

課長

政策調整課

課長

地方創生企画課

課長

情報政策課

課長

総務課

課長

人事課

課長

財政課

課長

自治振興課

課長

税務課

課長

人権政策課

課長

ひだまりの家

所長

総合窓口課

課長

社会福祉課

課長

障がい福祉課

課長

長寿福祉課

課長

保険年金課

課長

健康増進課

課長

環境政策課

課長

環境施設整備課

課長

環境センター

環境施設整備課長

農林課

課長

商工観光労政課

課長

都市計画課

課長

住宅課

課長

土木交通課

課長

道路・河川課

課長

上下水道課

課長

会計課

課長

幼児課

課長、参事

子育て支援課

課長

発達支援課

課長

こども家庭センター

所長

教育総務課

課長

学校給食共同調理場

教育総務課長

学校教育課

課長、参事

生涯学習課

課長

人権教育課

課長

スポーツ・文化振興課

課長

国スポ・障スポ推進課

課長

歴史民俗博物館

館長

図書館

館長

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

治田東幼児園

園長

葉山東幼稚園

園長

治田西幼児園

園長

治田西幼稚園

園長

葉山幼児園

園長

葉山幼稚園

園長

葉山東幼児園

園長

治田東幼稚園

園長

金勝第1幼児園

園長

金勝幼稚園

園長

治田保育園

園長

金勝第2保育園

園長

大宝西保育園

園長

治田幼稚園

園長

大宝幼稚園

園長

大宝西幼稚園

園長

別表第1の2(第5条関係)

設置場所

委任する事務

議事課

所管に属する事務事業に係る収入の収納及び物品の出納保管

危機管理課

秘書広聴課

健康運動公園整備事業推進課

企業立地推進課

広報課

政策調整課

地方創生企画課

情報政策課

総務課

人事課

財政課

自治振興課

税務課

人権政策課

ひだまりの家

総合窓口課

社会福祉課

障がい福祉課

長寿福祉課

保険年金課

健康増進課

環境政策課

環境施設整備課

環境センター

農林課

商工観光労政課

都市計画課

住宅課

土木交通課

道路・河川課

上下水道課

会計課

歳入金の収納及び物品の出納保管

幼児課

所管に属する事務事業に係る収入の収納及び物品の出納保管

子育て支援課

発達支援課

こども家庭センター

教育総務課

学校給食共同調理場

学校教育課

生涯学習課

人権教育課

スポーツ・文化振興課

国スポ・障スポ推進課

歴史民俗博物館

図書館

監査委員事務局

農業委員会事務局

治田東幼児園

葉山東幼稚園

治田西幼児園

治田西幼稚園

葉山幼児園

葉山幼稚園

葉山東幼児園

治田東幼稚園

金勝第1幼児園

金勝幼稚園

治田保育園

金勝第2保育園

大宝西保育園

治田幼稚園

大宝幼稚園

大宝西幼稚園

別表第2(第59条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為書作成の時期

支出負担行為確定の時期

1 報酬

支出しようとするとき

支出決定のとき

2 給料

3 職員手当等

4 共済費

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

7 報償費

交付しようとするとき

(購入しようとするとき)

交付決定のとき(契約のとき)

8 旅費

支出しようとするとき

支出決定のとき

9 交際費

10 需用費



消耗品費

購入しようとするとき

契約締結のとき

燃料費

購入しようとするとき又は、請求のあったとき

契約締結のとき又は、請求のあったとき

食糧費

購入しようとするとき

契約締結のとき

賄材料費

飼料費

医薬材料費

印刷製本費

発注しようとするとき

修繕料

光熱水費

請求のあったとき

請求のあったとき

11 役務費



電話料

請求のあったとき

請求のあったとき

運搬料

契約を締結しようとするとき又は、請求のあったとき

契約締結のとき又は、請求のあったとき

保管料

契約しようとするとき

契約締結のとき

手数料

支払期日又は交付しようとするとき

支払期日又は交付決定のとき

筆耕飜訳料

必要を生じたとき

支出決定のとき

火災保険料

支出しようとするとき

自動車損害保険料

12 委託料

契約を締結しようとするとき又は、請求のあったとき

契約締結のとき又は、請求のあったとき

13 使用料及び賃貸料

14 工事請負費

契約しようとするとき

15 原材料費

購入しようとするとき

16 公有財産購入費

17 備品購入費

18 負担金、補助及び交付金

交付決定しようとするとき又は請求のあったとき

交付決定のとき又は、請求のあったとき

19 扶助費

支出決定しようとするとき又は、請求のあったとき

支出決定のとき又は、請求のあったとき

20 貸付金

貸付を決定しようとするとき

貸付決定のとき

21 補償、補填及び賠償金

決定しようとするとき

決定のとき

22 償還金、利子及び割引料

決定しようとするとき

決定のとき

23 投資及び出資金

24 積立金

25 寄附金

26 公課費

請求のあったとき

請求のあったとき

27 繰出金

決定しようとするとき

決定のとき

別表第3(第103条関係)

物品分類表

大分類 1 備品

中分類

小分類

庁用器具

卓子類 印章類(公印の類) 図書類(長期保存物) 電気器具類 文具類 椅子 度量衡器類 被服類 棚箱類 車両類(乗用車の類) 寝具類 室内用品類 非常用具類 炊事用具類 煖炉火鉢類 雑器具類

事業用器具

測量器械類 農耕機械類 医療器械類 測候器械類 窯業機械類 試験、研究器械類 染織機械類 土木用機械類 光学器械類 印刷機械類 車両類(トラック、運搬車の類) 船舶船具類 漁具類 雑器具類 その他工業機械類

教学用器具

図書類 作業用具類 家事用具類 標本類 実験、研究器械類 雑器具類

2 消耗品

用紙

白紙類 複写、謄写紙類 封筒類 罫紙類 雑紙類

印紙

収入印紙 収入証紙 切手、葉書類

文具

文具類 図書類(官報、新聞、雑誌刊行物) 帳簿類

燃料

薪炭類 油類

その他の消耗品

掃除用具類 食器類 食糧品類 雑品類

3 生産品

生産品

農産物類 畜産物類 水産物類 林産物類 園芸産物類

製作品

製作加工物類

4 材料品

工事用材料

土木建築材料類 林業材料類 耕地材料類

検査用材料

土質検査材料類  肥料検査材料類 その他検査材料類

一般材料

衛生材料類 肥飼料類 荷造材料類 雑品類

5 動物

事業用動物

種雄畜 種雌畜 仔畜 その他の事業用動物

その他動物

試験 研究動物 教学用動物

備考

1 物品は、個々の品名によって整理しなければならない。

2 備品と消耗品との区分が困難な物品については、その購入時の予算整理科目に従って整理してさしつかえない。

別表第4(第209条関係)

市長及び会計管理者の出納その他会計事務のために用いる印章の寸法及び字体

1 市長

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寸法 1.8センチメートル角

字体 隷書

2 会計管理者

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寸法 1.8センチメートル角

字体 隷書

別表第5(第209条関係)

1 会計管理者

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寸法 2.4センチメートルの丸形

字体 楷書

別表第6(第209条関係)

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寸法 縦1.8センチメートルの円形

字体 楷書

Noは1~80の数字が入る。

別記様式第1号から様式第6号まで 削除

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様式第9号 削除

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様式第11号及び様式第12号 削除

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様式第16号 削除

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様式第18号 削除

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様式第21号 削除

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様式第24号(第48条関係) 略

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様式第37号 削除

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様式第40号及び様式第41号(第69条関係) 略

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様式第56号(第109条関係) 略

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様式第75号及び様式第76号 削除

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様式第87号から様式第90号まで 削除

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様式第106号から様式第109号まで 削除

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栗東市財務規則

昭和46年12月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和46年12月1日 規則第18号
昭和48年4月1日 規則第10号
昭和48年9月29日 規則第40号
昭和50年10月6日 規則第21号
昭和53年4月5日 規則第12号
昭和53年9月30日 規則第18号
昭和54年4月1日 規則第16号
昭和54年10月25日 規則第22号
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和57年3月31日 規則第17号
昭和57年12月13日 規則第32号
昭和58年10月1日 規則第21号
昭和59年4月1日 規則第21号
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和62年6月16日 規則第20号
昭和63年3月26日 規則第13号
昭和63年4月1日 規則第18号
昭和63年4月19日 規則第19号
平成元年3月27日 規則第17号
平成3年3月29日 規則第11号
平成4年3月30日 規則第5号
平成6年3月15日 規則第5号
平成6年12月27日 規則第26号
平成7年11月15日 規則第24号
平成7年12月27日 規則第25号
平成7年12月28日 規則第34号
平成8年9月20日 規則第24号
平成8年12月5日 規則第30号
平成9年4月15日 規則第14号
平成9年11月28日 規則第31号
平成9年12月26日 規則第33号
平成10年3月16日 規則第8号
平成10年4月1日 規則第19号
平成10年5月14日 規則第26号
平成10年12月28日 規則第51号
平成11年4月12日 規則第20号
平成11年7月9日 規則第25号
平成11年8月18日 規則第30号
平成11年12月27日 規則第35号
平成12年3月27日 規則第13号
平成12年4月1日 規則第33号
平成12年6月1日 規則第40号
平成13年4月20日 規則第13号
平成13年6月8日 規則第16号
平成13年9月21日 規則第28号
平成13年9月28日 規則第34号
平成15年7月1日 規則第25号
平成16年4月30日 規則第26号
平成16年9月1日 規則第45号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第30号
平成17年6月24日 規則第44号
平成17年9月1日 規則第53号
平成18年4月1日 規則第38号
平成19年2月1日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第15号
平成19年4月1日 規則第20号
平成19年10月1日 規則第28号
平成19年11月30日 規則第34号
平成20年4月1日 規則第15号
平成21年4月1日 規則第24号
平成21年4月1日 規則第25号
平成22年4月1日 規則第26号
平成22年7月20日 規則第36号
平成23年4月1日 規則第16号
平成23年8月31日 規則第21号
平成23年9月30日 規則第25号
平成24年3月15日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第12号
平成26年8月1日 規則第17号
平成27年3月20日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第15号
平成27年8月12日 規則第22号
平成28年3月25日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第22号
平成29年3月28日 規則第3号
平成29年4月1日 規則第8号
平成29年8月28日 規則第18号
平成30年4月1日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年5月31日 規則第2号
令和元年8月2日 規則第5号
令和2年3月25日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第14号
令和2年4月1日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年7月30日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第13号
令和4年8月1日 規則第19号
令和4年10月3日 規則第23号
令和5年4月1日 規則第33号