○栗東市公用車管理及び安全運転に関する規程

昭和55年1月31日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第4章の各規定に基づき、公用車の効率のよい運行管理及び安全運転意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 市が所有する自動車で、2輪以上のもの(特殊自動車を含む。)をいう。

(2) 安全運転管理者 道交法第74条の3の規定に基づき、市長が市職員の中から選任した公用車の運行管理の任に当たる者をいう。

(3) 副安全運転管理者 管理者の業務を補助し、管理者に事故があるときは、その職務を代理する者をいう。

(4) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定に基づき、公用車の点検及び整備並びに公用車車庫の管理に関する事項の任に当たる者をいう。

(5) 運転手 公用車の運転を本務とする市職員をいう。

(6) 運転者 公用車の運転に従事するすべての市職員をいう。

第2章 管理者

(責務)

第3条 安全運転管理者は、道路交通に関する法令を遵守して、この規程の定めるところにより、運転者に対し、安全運転に必要な指導を行わなければならない。

(業務)

第4条 安全運転管理者及び整備管理者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

安全運転管理者

(1) 公用車の管理に関すること。

(2) 運転手の乗務割及び労務管理に関すること。

(3) 交通事故処理に関すること。

(4) 公用車における交通事故防止対策に関すること。

(5) 運転者の安全指導に関すること。

(6) その他安全運転上必要と認められる事項

整備管理者

(1) 公用車の整備、点検に関すること。

(2) 公用車車庫の管理に関すること。

(3) その他公用車の整備点検上必要と認められる事項

(配車及び乗務割)

第5条 安全運転管理者(以下「管理者」という。)は、この規程の定めるところにより、あらかじめ運転手の乗務割を定めて、運転を命ずるようにしなければならない。

2 運転手の乗務時間は、栗東市職員の勤務時間を定める規程(昭和44年栗東町訓令第1号)に定める勤務時間内を原則とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

3 管理者は、前項ただし書により公用車の運転を命じた運転手には、必要に応じて適宜休養を与えなければならない。

4 管理者は、公用車の運転経路、乗車人員及び貨物の積載状況からみて、安全運転を行うために必要と認めるときは、運転手以外に補助者を乗車させなければならない。

5 管理者は、運転手を長距離(乗務距離が継続して250キロメートル以上のものをいう。)又は深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。)4時間以上運転に従事させるときは、交替運転手を乗務させなければならない。

(優先配車)

第6条 管理者は、災害等緊急のとき、又は特別の用務があるときは、優先配車することができる。

(点検及び整備)

第7条 整備管理者は、車両法第48条第1項の規定による定期点検整備を実施し、その結果を管理者に報告し、かつ、毎月1回以上点検を行わなければならない。

(業務管理)

第8条 管理者は、公用車を運転する者に対して、次の各号に掲げる事項について常に指示するよう努めなければならない。

(1) 疾病、疲労、飲酒その他の理由による安全運転への弊害の有無

(2) 免許証、車検証その他運転中必要な携帯品の所持

(3) 交通事情、天候状況、道路状況その他安全運転上必要と認められる事項

2 管理者は、前項に反するおそれがあると認めた場合は、運転させてはならない。

(事故処理)

第9条 管理者は、公用車による交通事故が発生したときは、直ちに上司に報告し、軽微な場合を除き現場に急行し、被害者の救護及び事故原因の調査にあたらなければならない。

2 管理者は、交通事故により死傷者を生じ、又は自動車、家屋その他の物件に損害を与えたときは、上司の指示に従い損害賠償の誠実な解決に努めなければならない。

第3章 運転者

(服務)

第10条 運転者は、道路交通等関係法令及びこの規程を遵守し、かつ、管理者の指示に従って、安全運転に努めなければならない。

(日常点検)

第11条 運転者は、1日1回、その運行の開始前に、公用車を点検しなければならない。

2 運転者は、日常点検の結果異常があると認めたとき及び異常があるか疑わしいときは、速やかにその内容を整備管理者に報告し、その処理を行わなければならない。

(運転)

第12条 公用車を運転するときは、管理者より酒気帯び確認記録簿(兼公用車運転日誌・運行前点検票)(別記様式第1号)の交付を受け、運転を始めるとき及び運転が終わったときは、必要な事項を記録して、公用車のエンジンキーとともに返還しなければならない。ただし、休日又は勤務時間外で管理者が不在のときは、翌日午前8時30分に管理者に引き継がなければならない。

(運転手の待機)

第13条 運転手は、勤務時間中、運転、整備等用務のほか控室で待機していなければならない。ただし、やむを得ない理由で控室を離れようとするときは、管理者に行先、用務等を届け出て許可を受けなければならない。

(事故等)

第14条 運転者は、業務中において事故を起し、又は事故に出会ったときは、緊急処置を行うと同時に、直ちに管理者に連絡してその指示を受けなければならない。

2 道路事情その他特殊事情により予定の時刻に帰庁できないときは、あらかじめ管理者に連絡しなければならない。

3 第1項の事故処理後においては、速やかに交通事故報告書(別記様式第2号)を作成し、管理者及び市長に報告しなければならない。

4 前項の規定は、交通違反の報告について準用する。

(公用車の使用制限)

第15条 管理者は、公用車運転中に事故又は違反を起こした者及び同乗者並びに所属長に対して、一定期間公用車の使用を制限しなければならない。

(公用車の整備及び洗車)

第16条 運転手は、運転に従事しないときは、努めて整備を行わなければならない。

2 毎月2回、管理者の指定する日に各課に割り当てられた人員が、洗車を行わなければならない。

第4章 公用車の使用

(使用基準)

第17条 公用車は、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) 公務のため必要があるとき。

(2) 来客の用に供するため必要があるとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 公用車の使用時間は、原則として執務時間内とする。ただし、緊急用務等やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

(使用願)

第18条 公用車を使用しようとする機関の長は、使用前に公用車使用願(別記様式第3号)を提出しなければならない。ただし、緊急用務等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(使用上の注意)

第19条 運転者は、運転中法令等に違反することのないよう常に安全運転の遂行に心がけなければならない。

(その他)

第20条 公用車の管理及び安全運転に関する事務は、総務部財政課がこれを行う。

附則

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和58年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(平成8年7月30日訓令第4号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年7月30日から施行し、改正後の栗東町公用者管理及び安全運転に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成10年1月28日訓令第1号)

1 この訓令は、平成10年1月28日から施行する。

(単車及びスクータ使用規程の廃止)

2 単車及びスクータ使用規程(昭和35年栗東町規程第2号)は、廃止する。

附則(平成10年6月1日訓令第6号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行し、改正後のプロジェクト・チームの設置基準に関する要綱等を改正する訓令は、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成14年10月31日訓令第12号)

この訓令は、平成14年10月31日から施行する。

附則(平成15年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成19年12月1日訓令第26号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

附則(平成22年2月8日訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年6月1日訓令第4号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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栗東市公用車管理及び安全運転に関する規程

昭和55年1月31日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第5章 財産/第1節 財産管理
沿革情報
◆ 昭和55年1月31日 訓令第1号
◇ 昭和58年4月1日 訓令第2号
◇ 平成8年7月30日 訓令第4号
◇ 平成10年1月28日 訓令第1号
◇ 平成10年6月1日 訓令第6号
◇ 平成14年10月31日 訓令第12号
◇ 平成15年7月1日 訓令第8号
◇ 平成19年12月1日 訓令第26号
◇ 平成22年2月8日 訓令第1号
◇ 平成23年4月1日 訓令第5号
◇ 平成29年4月1日 訓令第2号
◇ 令和2年4月1日 訓令第8号
◇ 令和4年4月1日 訓令第2号
◇ 令和4年6月1日 訓令第4号
◇ 令和5年4月1日 訓令第5号
◇ 令和7年12月5日 訓令第21号