○栗東市福祉医療費助成条例施行規則

平成10年3月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市福祉医療費助成条例(平成10年栗東町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第10号の規則で定める施設)

第1条の2 条例第2条第10号に規定する施設は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設

(条例第2条第11号の規則で定める施設)

第2条 条例第2条第11号に規定する施設は、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設であって次に掲げるものとする。

(1) 乳児院

(2) 児童養護施設

(3) 児童心理治療施設

(4) 児童自立支援施設

(条例第2条第11号及び条例第2条の2の規則で定める額)

第2条の2 条例第2条第11号及び条例第2条の2の規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 重度心身障害者(児) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項の項下欄に規定する額

(2) 重度心身障害者(児)の配偶者又は重度心身障害者(児)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者(児)の生計を維持するもの 措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額

(条例第3条第4項の規則で定める額)

第3条 条例第3条第4項前段の規則で定める額は、重度心身障害者(児)、心身障害者(児)、ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦にあっては措置令第52条の表第6条の4第1項の項に規定する額、母子家庭の母等及び父子家庭の父等にあっては措置令第46条第4項に規定する額に10万円を加算した額とする。

2 条例第3条第4項後段の規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額とする。

(条例第3条第5項の規則で定める所得の範囲及びその額の計算方法)

第4条 条例第3条第5項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2に規定する所得の範囲及び計算方法とする。

(受給券の申請)

第5条 条例第4条第1項に規定する福祉医療費受給券(別記様式第1号。以下「受給券」という。)の交付を申請しようとする者は、助成対象者が乳幼児である場合は福祉医療費受給券交付申請書(乳幼児用)(別記様式第2号)を、助成対象者が小中学生(12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者に限る。)である場合は福祉医療費受給券交付申請書(子ども医療用)(別記様式第2号の2)を、助成対象者が乳幼児及び小中学生以外の者である場合は福祉医療費受給券交付(更新)申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 母子家庭の者が福祉医療費受給券交付(更新)申請書を市長に提出しようとするときは、母子家庭福祉医療証明書(別記様式第4号)を添付しなければならない。ただし、児童扶養手当の受給状況等により、市長において母子家庭であることが確認できる場合は、この限りではない。

3 父子家庭の者が福祉医療費受給券交付(更新)申請書を市長に提出しようとするときは、父子家庭福祉医療証明書(別記様式第5号)を添付しなければならない。ただし、児童扶養手当の受給状況等により、市長において父子家庭であることが確認できる場合は、この限りではない。

4 ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦が福祉医療費受給券交付(更新)申請書を市長に提出しようとするときは、ひとり暮らし(高齢)寡婦申立書(別記様式第6号)を添付しなければならない。この場合において、市長は、申立書の内容に疑義を認めたときは、ひとり暮らし(高齢)寡婦調査票(別記様式第7号)に基づき実態調査をするものとする。

(附加給付の取扱い)

第6条 助成対象者又は保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。

(受給券の有効期間及び更新)

第7条 受給券には、条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。

2 助成対象者又は保護者(乳幼児及び小中学生の保護者を除く。)は、受給券の有効期間の満了後も引き続き福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の日までに福祉医療費受給券交付(更新)申請書及び必要書類等に受給券を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、助成対象者又は保護者の同意により公簿等により受給資格の要件が確認できるときに限り、更新の申請があったものとみなすことができる。

(受給券の再交付)

第8条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、福祉医療費受給券再交付申請書(別記様式第9号)を市長に提出し、受給券の再交付を受けることができる。

2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(受給券の返還)

第9条 受給券を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 条例第3条第2項第1号の規定により自己負担金を控除される者となったとき。

(3) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。

(4) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。

(受給券の破棄)

第9条の2 受給券の交付を受けた者は、受給券に記載されている有効期限が過ぎたときは、当該受給券を助成対象者自身で破棄することができる。

(助成の申請)

第10条 条例第5条第1項の規定による申請は、福祉医療費助成申請書(別記様式第10号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関等において医療給付を受けたとき又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書を添えて行わなければならない。

(助成金の支払)

第11条 市長は、福祉医療費助成申請書を受理したときは、当該申請書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該申請者に支払うものとする。

(支払の特例)

第12条 市長は、保険医療機関等から医療を受けた助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書(別記様式第11号)又は福祉医療費請求書(連名簿)(別記様式第12号)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

(支払事務の委託)

第13条 市長は、前条の規定により保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託するものとする。

(届出)

第14条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。

(1) 助成対象者又は助成対象者の保護者の居住地及び氏名

(2) 保険者又は共済組合の名称及び所在地

(3) 保険給付の内容

(4) 附加給付の有無

(5) 障害程度の変更

(6) 母等又は父等が配偶者のない女子又は男子でなくなったこと。

(7) 母等又は父等が児童のすべてを扶養しなくなったこと。

(8) 児童が母等又は父等に扶養されなくなったこと。

(9) ひとり暮らし寡婦又はひとり暮らし高齢寡婦でなくなったこと。

2 条例第9条第1項の届出は、福祉医療費助成対象者等届出書(別記様式第13号)により行わなければならない。

(福祉医療費助成に関する処分の通知)

第15条 市長は、福祉医療費の助成について処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者又は助成対象者に通知しなければならない。この場合において、福祉医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(栗東町乳幼児医療費給付条例施行規則等の廃止)

2 栗東町乳幼児医療費給付条例施行規則(昭和48年栗東町規則第19号)、栗東町母子家庭医療費給付条例施行規則(昭和48年栗東町規則第24号)、栗東町父子家庭福祉医療費助成条例施行規則(平成8年栗東町規則第25号)、栗東町ひとり暮らし寡婦福祉医療費助成条例施行規則(平成8年栗東町規則第26号)及び栗東町心身障害者(児)医療費給付条例施行規則(昭和48年栗東町規則第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に受けた医療に係る福祉医療費の給付又は助成については、なお従前の例による。

(平成11年3月25日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月30日規則第27号)

この規則は、平成11年8月1日から施行し、改正後の栗東町福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成11年8月診療分から適用する。

(平成12年3月31日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第49号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年7月31日規則第37号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東市福祉医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年5月19日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東市福祉医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年7月16日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月1日以降を始期とする福祉医療費受給券及び老人福祉医療費受給券に係る申請から適用する。

(平成16年9月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された、改正前の栗東市福祉医療費助成条例施行規則別記様式第1号その3に規定する福祉医療費受給券は、当該福祉医療費受給券の有効期間が満了する日までの間は、改正後の栗東市福祉医療費助成条例施行規則別記様式第1号その3に規定する福祉医療費受給券とみなす。

3 この規則の施行の際現に残存する、改正前の栗東市福祉医療費助成条例施行規則別記様式第1号その3に規定する福祉医療費受給券は、「守山市内及び野洲町・中主町内」を「守山市及び野洲市内」と読み替え、なお使用することができる。

(平成17年8月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東市福祉医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則の一部改正)

3 栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年栗東町規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月15日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第41号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、改正後の様式第3号の規定は、平成18年8月1日から適用する。

(平成19年7月1日規則第22号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月18日規則第27号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第33号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第33号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第4号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則中第1条、第3条、第5条及び第7条から第9条までの規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第13号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年10月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付している第2条の規定による改正前の栗東市福祉医療費助成条例施行規則別記様式第1号その1又は別記様式第1号その2に規定する受給券については、当該受給券に記載している有効期間に限り、なお効力を有するものとする。

(平成27年7月1日規則第19号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年8月17日規則第26号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月12日規則第35号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(栗東市子どもの入院療養に係る医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)

2 栗東市子どもの入院療養に係る医療費の助成に関する条例施行規則(平成26年栗東市規則第1号)は、廃止する。

(福祉医療費の助成に関する経過措置)

3 この規則の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、第1条の規定による改正後の栗東市福祉医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(子どもの入院療養に係る医療費の助成に関する経過措置)

4 この規則の施行の日前に受けた医療に係る子どもの入院療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付している、又は既に様式を印刷している第1条の規定による改正前の栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則別記様式第2号に規定する老人福祉医療費受給券、第2条の規定による改正前の栗東市福祉医療費助成条例施行規則別記様式第1号その1からその4までに規定する福祉医療費受給券並びに第3条の規定による改正前の栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則別記様式第3号(その1)に規定する精神科通院医療費受給券及び別記様式第3号(その2)に規定する精神科通院医療費助成券(以下これらを「受給券」という。)については、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。

(令和4年8月2日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東市福祉医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月26日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付している、又は既に様式を印刷している第1条の規定による改正前の栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則別記様式第2号に規定する老人福祉医療費受給券、第2条の規定による改正前の栗東市福祉医療費助成条例施行規則別記様式第1号その1からその4までに規定する福祉医療費受給券並びに第3条の規定による改正前の栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則別記様式第3号(その1)に規定する精神科通院医療費受給券及び同様式第3号(その2)に規定する精神科通院医療費助成券については、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。

(令和5年1月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付している、又は既に様式を印刷している第1条の規定による改正前の栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則別記様式第2号に規定する老人福祉医療費受給券、第2条の規定による改正前の栗東市福祉医療費助成条例施行規則別記様式第1号その1からその4までに規定する福祉医療費受給券並びに第3条の規定による改正前の栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則別記様式第3号(その1)に規定する精神科通院医療費受給券及び同様式第3号(その2)に規定する精神科通院医療費助成券については、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。

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様式第8号 削除

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様式第11号 削除

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栗東市福祉医療費助成条例施行規則

平成10年3月26日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年3月26日 規則第14号
平成11年3月25日 規則第11号
平成11年7月30日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第28号
平成12年12月25日 規則第49号
平成14年7月31日 規則第37号
平成15年7月1日 規則第26号
平成16年5月19日 規則第27号
平成16年7月16日 規則第35号
平成16年9月30日 規則第54号
平成17年8月1日 規則第49号
平成18年3月15日 規則第7号
平成18年10月1日 規則第41号
平成19年7月1日 規則第22号
平成20年3月25日 規則第4号
平成20年7月1日 規則第24号
平成21年5月18日 規則第27号
平成22年6月29日 規則第33号
平成23年12月26日 規則第33号
平成24年3月26日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第4号
平成26年6月27日 規則第13号
平成26年10月31日 規則第22号
平成27年7月1日 規則第19号
平成28年8月17日 規則第26号
平成28年12月12日 規則第35号
平成29年3月1日 規則第1号
令和元年12月20日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年7月27日 規則第19号
令和4年8月2日 規則第20号
令和4年9月26日 規則第24号
令和5年1月18日 規則第2号
令和5年9月28日 規則第32号
令和5年12月22日 規則第37号