○栗東市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則
昭和58年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和58年栗東町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付時期)
第2条 条例第2条に規定する手数料は、当該月分を翌月の末日までに納付しなければならない。
3 前項の徴収猶予期間は、更新することができる。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月9日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。