○栗東市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

昭和58年3月31日

規則第5号

(手数料の納付時期)

第2条 条例第2条に規定する手数料は、当該月分を翌月の末日までに納付しなければならない。

(徴収の猶予)

第3条 条例第2条に規定する派遣対象者は、災害、疾病その他やむを得ない理由により納入期限までに当該手数料を納付することが困難なため徴収の猶予を受けようとするときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予申請書(別記様式第1号)に猶予の理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めるときは徴収猶予期間(1年間を限度とする。)を決定し、その旨をホームヘルパー派遣手数料徴収猶予決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めるときはホームヘルパー派遣手数料徴収猶予不承認通知書(別記様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

3 前項の徴収猶予期間は、更新することができる。

(徴収の免除)

第4条 条例第2条に規定する派遣対象者は、条例第3条の規定により手数料の徴収の免除を受けようとするときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収免除申請書(別記様式第4号)に免除の理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めるときは免除額を決定し、その旨をホームヘルパー派遣手数料徴収免除決定通知書(別記様式第5号)により、不適当と認めるときはホームヘルパー派遣手数料徴収免除不承認通知書(別記様式第6号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年12月9日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

昭和58年3月31日 規則第5号

(平成5年12月9日施行)