○栗東市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成13年9月21日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市犯罪被害者等支援条例(平成13年栗東町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(見舞金を支給しない関係)

第2条 被害者又は条例第4条第3項の規定による第1順位の遺族(以下「被害者等」という。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する関係があったときは、市長は、見舞金を支給しないものとする。

(1) 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

(2) 直系血族(養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

(3) 3親等以内の親族

(4) 同居の親族

(見舞金を支給しない行為)

第3条 被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、市長は、見舞金を支給しないものとする。

(1) 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為

(2) 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

(3) 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(見舞金を支給しない事由)

第4条 被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があったときは、市長は、見舞金を支給しないものとする。

(1) 当該犯罪行為を容認していたこと。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織に属し、又は関係していたこと(その組織に属し、又は関係していたことが当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

(3) 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命又は身体を害し、若しくは財産を不正に侵害したこと。

(見舞金の支給に関する特例)

第5条 傷害見舞金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金については、既に支給を受けた傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。ただし、当該犯罪被害を受けた日から1年以上を経過して死亡した場合は、この限りではない。

(見舞金の支給申請)

第6条 条例第7条の規定により遺族見舞金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、栗東市犯罪被害者遺族見舞金支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類

(2) 犯罪行為の概要書(別記様式第2号)

(3) 遺族見舞金の支給を受けるべき者であることを証明する書類(ただし、配偶者又は同居の親族である場合は除く。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第7条の規定により傷害見舞金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、栗東市犯罪被害者傷害見舞金支給申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 診断書

(2) 犯罪行為の概要書

(3) その他市長が必要と認める書類

(見舞金支給審査会)

第7条 市長は、条例第8条に規定する見舞金の支給の適否の決定について、適正、かつ、円滑な運用を図るため、栗東市犯罪被害者等見舞金支給審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。

3 会長は副市長を、副会長は所管部長をもって充て、委員は関係部課長のうちから市長が任命又は委嘱する。

(見舞金の審査決定通知)

第8条 市長は、条例第8条の規定により見舞金の支給に関する審査及び決定をしたときは、速やかに、栗東市犯罪被害者等見舞金審査決定通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪行為について適用する。

(平成28年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条を削る改正規定の施行日前に生じた犯罪行為に係る負傷の認定基準については、なお従前の例による。

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栗東市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成13年9月21日 規則第29号

(令和2年1月1日施行)