○栗東市障害者共同(働)作業所及び障害者小規模通所授産施設用地賃借料補助金交付要綱

平成10年12月22日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者共同(働)作業所(以下「作業所」という。)及び障害者小規模通所授産施設(以下「小規模授産施設」という。)に対して、その用地を作業所の運営に参画する者以外のものから賃借している場合に、当該賃借料に係る経費の一部を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、かつ、作業所及び小規模授産施設の用地を当該作業所及び小規模授産施設の運営に参画する者以外の者から賃借しているものとする。

(1) 栗東市障害者共同作業所設置運営及び入所事業費補助金交付要綱(昭和60年栗東町告示第58号)に基づく補助金の交付を受けている者

(2) 栗東市障害者小規模通所授産施設運営事業費補助金交付要綱(平成14年栗東市告示第120号)に基づく補助金の交付を受けている者

(3) 栗東市重点機能型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱(平成19年栗東市告示第71号)に基づく補助金の交付を受けている者

(補助対象経費)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、別表に定める用地の賃借料とする。

(補助金の額)

第4条 この要綱による補助金の額は、賃借料の年額(補助対象年度の4月から3月までの1年間の金額)と当該作業所用地の固定資産評価額の3パーセントとを比較し、少ない方の金額の3分の2(算出額に千円未満の端数があるときは、当該端数額は切り捨てる。)とする。ただし、その金額が50万円を超えるときは、50万円を上限とする。

(用地賃借料補助金交付事前協議書の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ栗東市障害者共同(働)作業所及び障害者小規模通所授産施設用地賃借料補助金交付事前協議書(別記様式第1号)を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の内示)

第6条 市長は、前条の規定による用地賃借料補助金交付事前協議書を受理したときは、必要に応じて事情聴取等を行い、補助対象として適当と認めたときは申請者に内示するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、栗東市障害者共同(働)作業所及び障害者小規模通所授産施設用地賃借料補助金交付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに申請しなければならない。

(1) 賃貸借契約概要調書(別記様式第3号)

(2) 賃貸借契約書の写し

(3) 賃借土地の固定資産評価額証明書

(4) 収支予算書抄本

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の決定は、栗東市障害者共同(働)作業所及び障害者小規模通所授産施設用地賃借料補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、別に定める日までに栗東市障害者共同(働)作業所及び障害者小規模通所授産施設用地賃借料補助金概算交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金の概算払をするものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該年度の補助事業が完了したときは、直ちに栗東市障害者共同(働)作業所及び障害者小規模通所授産施設用地賃借料補助金実績報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、栗東市障害者共同(働)作業所及び障害者小規模通所授産施設用地賃借料補助金確定通知書(別記様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、その確定した額と第9条第2項の規定による概算払をした額との間に過不足が生じたときは、その過不足額を補助事業者に対し交付し、又は補助事業者から返還させるものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 書類の記載事項に虚偽があったとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長がその都度定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。

(平成12年3月24日告示第35号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月4日告示第124号)

この告示は、平成16年10月4日から施行し、改正後の栗東市障害者共同(働)作業所及び障害者小規模通所授産施設用地賃借料補助金交付要綱の規定は、平成16年度の補助金から適用する。

(平成20年2月18日告示第26号)

1 この告示は、平成20年2月18日から施行し、改正後の栗東市障害者共同(働)作業所及び障害者小規模通所授産施設用地賃借料補助金交付要綱の規定は、平成19年度の補助金から適用する。

2 この告示の施行の際現に改正前の栗東市障害者共同(働)作業所及び障害者小規模通所授産施設用地賃借料補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けている者は、改正後の栗東市障害者共同(働)作業所及び障害者小規模通所授産施設用地賃借料補助金交付要綱の規定による補助金の交付対象者とみなす。

別表(第3条関係)

補助対象となる作業所及び小規模授産施設用地の内容

1 作業所及び小規模授産施設建物に係る敷地

2 作業指導のため必要となる農地

3 作業所及び小規模授産施設の駐車場に係る敷地

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栗東市障害者共同(働)作業所及び障害者小規模通所授産施設用地賃借料補助金交付要綱

平成10年12月22日 告示第123号

(平成20年2月18日施行)