○栗東市人権対策推進本部設置要綱
平成10年1月20日
告示第5号
(設置)
第1条 栗東市人権擁護に関する条例(平成8年栗東町条例第9号)に係る施策について、本市行政のすべての分野で緊密な連携・協力を確保し、総合的、計画的かつ効果的な推進を図るため、栗東市人権対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次の事務を所掌する。
(1) 差別をなくす施策並びに人権対策に係る基本的事項についての調査及び研究に関すること。
(2) 人権擁護計画の企画、立案及び推進に関すること。
(3) 人権啓発推進事業に係る関係部局の連絡調整に関すること。
(4) その他人権問題に関すること。
(構成)
第3条 本部は、次の者をもって構成する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
(5) 部員
(6) 専門委員
2 本部長は市長、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、部長職をもって充てる。
4 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 部員は、課長職をもって充てる。
6 専門委員は、本部長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部の所掌事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 本部員は、本部の所掌事務を審議するとともに、各所管部局の連携及び統括を行う。
4 幹事は、本部の所掌事務に従事し、本部会議に付議すべき事項を立案する。
5 部員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。
6 専門委員は、本部の所掌事務を専門的に調査・検討する。
(会議)
第5条 会議は本部会議、幹事会議、部員会議及び専門委員会とする。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、本部長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。
4 部員会議は、市民部長及び課長職をもって組織し、市民部長が招集し、本部長の命を受け、人権対策に係る事項の連絡調整を行う。
5 専門委員会は、市民部長及び専門委員をもって組織し、市民部長が招集し、本部の専門的事項について協議する。ただし、必要に応じ専門的に調査・研究するため、部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 本部の事務は、市民部人権政策課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成10年5月7日告示第53号)
この告示は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月19日告示第64号)
この告示は、告示の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日告示第126号)
この告示は、平成14年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の栗東市人権対策推進本部設置要綱の規定、第2条の規定による改正後の栗東市「人権教育のための国連10年」推進本部設置要綱の規定、第3条の規定による改正後の栗東市地域防災無線協議会規約の規定及び第4条の規定による改正後の栗東市地域安全連絡会議設置要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月1日告示第77号)
この告示は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日告示第96号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第79号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第86号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第85号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第82号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第65号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第81号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第86号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第104号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第82号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第75号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第1052号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第1028号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
市長公室危機管理課長
市民財政部自治振興課長
政策推進部政策調整課長
総務部財政課長
総務部人事課長
市民部税務課長
市民部人権政策課長
市民部ひだまりの家所長
市民部総合窓口課長
健康福祉部社会福祉課長
健康福祉部障がい福祉課長
健康福祉部長寿福祉課長
健康福祉部健康増進課長
環境経済部商工観光労政課長
建設部住宅課長
こども家庭局幼児課参事
こども家庭局子育て支援課長
こども家庭局発達支援課長
こども家庭センター長
教育委員会教育部教育総務課長
教育委員会教育部学校教育課長
教育委員会教育部生涯学習課長
教育委員会教育部人権教育課長
教育委員会教育部スポーツ・文化振興課長