○栗東市犬の登録、狂犬病予防注射実施要綱

平成12年3月17日

告示第26号

(目的)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)により、犬の所有者は、犬の登録及び狂犬病予防注射について所有者責任を果たし、栗東市長(以下「市長」という。)は犬の登録及び注射済票の交付を行い、狂犬病の発生防止に努め、もって公衆衛生の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(犬の登録事務)

第2条 犬の登録に関する事務については、次により行う。

(1) 市長は、既に登録した犬であるか否かについては、その犬の所有者等が保有する登録カード等によって登録の有効性の確認を行う。

(2) 市長は、犬の登録等に係る手数料等の徴収事務については、一部又は全部を委託することができる。

(3) 犬の登録は、登録事務効率を図るため狂犬病予防注射時に合わせて実施することを原則とし、登録申請は犬の登録申請書(別記様式第1号)により行い、犬の登録(愛犬カード)(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(4) 市長は、犬の所有者等から犬の登録申請書並びに登録事項変更届(別記様式第3号)が提出された場合には、変更内容を犬の登録台帳の該当部分を変更記載した上、当該申請書及び変更届等の一連の書類並びに管理原簿を保管する。

(5) 犬の所有者等は、犬が他の市町村に異動したときは、その当該市町村で新たに登録を済ませ、速やかに栗東市(以下「市」という。)に連絡を行うとともに、当該市町村の鑑札と交換交付を受けることとする。

(6) 犬の所有者等が、市に転入してきたときは、その都度新たに登録を行うものとする。この場合において犬の所有者等は、登録手数料の納付を要せず、鑑札の交換交付を受けることとする。

(7) 前号後段の規定にかかわらず、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により鑑札とみなされたマイクロチップ(同法第39条の2第1項に規定するマイクロチップをいう。)が当該犬に装着されているときは、鑑札を交換交付しない。

(8) 市長は、第6号により鑑札の交換交付を行った場合は、当該犬の所有者等の前住所地の市町村長に原簿を30日以内に送付するものとする。

(9) 鑑札の交付の際に徴収する手数料は、栗東市財務規則(昭和46年栗東町規則第18号。以下「規則」という。)第48条第2項の規定により交付する鑑札をもって領収書に代えるものとし、原則として書面による領収書の発行はしないこととする。

(狂犬病予防注射済票の交付及び狂犬病予防注射)

第3条 市長は、狂犬病予防注射(以下「注射」という。)を受けた犬の所有者に狂犬病予防注射済票を交付する。

(1) 予防注射は、協定により公益社団法人滋賀県獣医師会(以下「獣医師会」という。)が実施するものとする。

(2) 注射の実施方法は、集合注射及び個別注射とする。

(3) 注射実施者は、犬の所有者等に狂犬病予防注射済証(狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)別記様式第4又は犬の登録カード(愛犬カード)(別記様式第4号)を兼ねるもの)を交付し、又は犬の登録カード裏面の該当欄に注射済証明スタンプ(獣医師会所有)を押印することとする。

(4) 市長は、他の市町村で狂犬病予防注射を受けた犬の所有者が狂犬病予防注射済証を持参した場合は、狂犬病予防注射済票(再)交付申請書(別記様式第5号)により注射済票の交付を行うものとする。

(5) 注射済票を紛失した場合の再交付も前号により行う。

(6) 市長は、狂犬病予防注射済票交付手数料の領収書の発行については、規則第48条第3項の規定により発行しない。

(狂犬病予防注射済票交付手数料収納事務)

第4条 市長は、獣医師会が行う注射の実施に伴って生じる狂犬病予防注射済票交付手数料の収納事務を、規則第51条の規定により獣医師会に委託するものとする。この場合において、獣医師会は、注射済票を交付した場合は済票データ一覧表(別記様式第6号及び別記様式第7号)を作成し、市長に報告するものとする。

(犬の登録・狂犬病予防注射実施計画)

第5条 市長は、犬の登録・狂犬病予防注射の実施計画作成にあたっては、犬の所有者等への利便を図るため、関係機関の連絡調整会議等を開催し、効率的かつ効果的な運営が図れるよう計画しなければならない。

2 市長は、集合注射終了後、前年度と比較して特に注射頭数が少ない地域に対しては、地域の実情に合わせて実施率の高揚を図るため、個別注射を実施することがある。

(集合注射会場における事故防止)

第6条 市長は、集合注射会場における事故の発生を未然に防止するため、次の各号について啓発等に努めるとともに、犬の所有者等に対する広報及び通知の際には注意事項を付記する。

(1) 犬を会場に連れてくる者は、自らが犬を制御できるものであること。

(2) 人を咬んだ犬又は妊娠、病気その他異常のある犬については、注射実施前に申し出ること。

(3) 犬の体をできるだけ清潔にして連れてくること。

(未登録及び未注射犬対策)

第7条 市長は、未登録及び未注射犬をなくすため、保健所や動物保護管理センター・獣医師会等(以下「関係者」という。)は、犬の所有者等に対し適切な指導を実施する。

2 飼育指導後、依然として不法飼育する犬の所有者等に対しては、関係者は連絡を密にし、法令により厳正な措置を講じることができる。

(報告等)

第8条 関係者は、次の各号により報告事務を行うこととする。

(1) 獣医師会は、注射を実施した場合は、狂犬病予防注射実施報告書(別記様式第8号及び別記様式第9号)に犬の登録申請書又は済票データ一覧表を添付して市長に、翌月の5日までに報告するものとする。

(2) 市長は、前号により報告のあった犬の登録申請書及び済票データ一覧表を点検の上、犬の登録原簿電算処理管理で適切に管理を行うものとする。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年11月14日告示第1061号)

この告示は、令和4年11月14日から施行する。

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栗東市犬の登録、狂犬病予防注射実施要綱

平成12年3月17日 告示第26号

(令和4年11月14日施行)