○栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和53年2月28日
規則第1号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
栗東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年栗東町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年栗東町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則における用語の定義は、法及び条例の例による。
(家庭系一般廃棄物の収集及び運搬)
第2条 市が行う家庭系一般廃棄物の収集及び運搬は、次のとおりとする。
(1) 収集及び運搬を行う範囲は、市内全域とする。
(2) 収集を行う家庭系一般廃棄物の分類は、別表第1に掲げるところによる。
(3) 収集を行う回数は、別表第1に掲げるところによる。
2 市から家庭系一般廃棄物の収集を受けようとする者は、別表第1に掲げる分類に基づき、かつ、次に掲げるところに従い、排出しなければならない。
(1) 排出方法は別表第1に掲げるところによること。
(2) 収集日時は市長が別に定めるところによること。
3 条例第4条の2第1項の規則で定めるものは、別表第1第5号から第11号までに掲げるものとする。
4 市長は、必要に応じ第1項第3号に掲げる収集を行う回数を変更することができる。
5 法第11条第2項の規定により、市が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障がない範囲内で、市長が別に定めるものとする。
(収集又は運搬の禁止命令)
第2条の2 市長は、条例第4条の2第2項又は第3項の規定により禁止を命ずるときは、その処分の内容及び理由を記載した書面により行うものとする。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記簿謄本)
(2) 申請者(法人にあっては、代表者)の印鑑登録証明書
(3) 役員名簿
(4) 事業計画書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、市長が別に定める期間内に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、許可を受けようとする日の30日前までに、市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第5条 市長は、前2条の規定により申請書が提出された場合において、法第7条第5項各号又は第10項各号に掲げるもののほか、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを許可してはならない。
(1) 申請者が自ら一般廃棄物処理業を行う者であること。
(2) 申請者が法第25条から第30条までの罪を犯して刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して2年以上経過している者であること。
(3) 申請者が法人である場合は、一般廃棄物処理業を行う役員のうち、前号に該当する者がいないこと。
(4) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2若しくは第2条の4に定める事項を実施するために必要な人員、車両(格納する車庫を有する者に限る。)、設備及び器材を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。
(5) 申請者が市内に事業所又は営業所を有する者であること。ただし、実験動物死体及びその糞マット、ばいじん、焼却灰その他一般廃棄物処理基本計画において市が収集運搬するとした一般廃棄物以外のものの収集運搬業については、この限りでない。
2 許可業者及び従業員は、当該許可に係る作業に従事するときは、従事者証を携帯して関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 許可書及び従事者証は、他人に譲渡してはならない。
(許可書の再交付)
第7条 許可業者は、許可書を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(許可申請事項の変更)
第7条の2 許可業者は、許可申請書に記載した事項を変更したときは、一般廃棄物処理業許可申請事項変更届出書(別記様式第8号の2)を当該変更の日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の廃止及び休止)
第8条 許可業者は、一般廃棄物処理業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止しようとするときは、一般廃棄物処理業(廃止・休止)届出書(別記様式第8号の3)を当該廃止又は休止の日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、法第7条の3及び第7条の4に定めるもののほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて一般廃棄物処理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第5条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(4) 正当な理由がなく一般廃棄物処理業の全部又は一部を休止したとき。
2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は一般廃棄物処理業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業許可取消書(別記様式第9号)又は一般廃棄物処理業停止命令書(別記様式第10号)若しくは一般廃棄物処理業市処理施設搬入停止命令書(別記様式第10号の2)により行うものとする。
(許可書の返還)
第9条の2 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可書を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物処理業を廃止したとき。
2 許可業者は、一般廃棄物処理業の全部を休止したとき又は前条第1項の規定により一般廃棄物処理業の全部の停止を命じられたときは、当該休止又は停止の期間、許可書を市長に返還しなければならない。
(実績報告書の提出)
第10条 許可業者は、省令第2条の5に定める記載事項の毎月の実績を翌月の10日までに一般廃棄物処理業実績報告書(別記様式第11号)又は一般廃棄物処理業(浄化槽汚泥)実績報告書(別記様式第11号の2)により市長に報告しなければならない。
(収納委託による手数料の納入方法)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により手数料の収納の事務の委託を受けた者は、その収納した手数料を委託契約で定める日までに納付書(別記様式第12号)により払い込まなければならない。
(令6規則29・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(昭和53年10月2日規則第19号)
この規則は、昭和53年12月1日から施行する。ただし、別記様式第2号及び別記様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月28日規則第10号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月30日規則第22号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第12号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日以降の搬入に係る申請から適用する。
附則(平成10年2月18日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第36号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第43号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日規則第3号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年12月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第6号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日までの間、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例による場合には、この規則による改正後の第11条の規定中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項」とあるのは、「地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項」と、「委託を受けた者」とあるのは「委託を受けた者(地方自治法第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)」と読み替える。
別表第1(第2条関係)
家庭系一般廃棄物の分類及び収集回数及び排出方法
種類 | 収集回数 | 排出方法 |
(1) 可燃ごみ | 毎週2回 | 市指定の可燃ごみ用ごみ袋に入れ、氏名を記入すること。 |
(2) 破砕ごみ | 毎月1回 | 市指定の破砕ごみ用ごみ袋に入れ、氏名を記入すること。 |
(3) 粗大ごみ | 毎月1回 | ベッド、タンス、オルガン、電子ピアノ、食器棚、マッサージ機等の概ね20kgを超えるもの又は一人では持ち運びができないものについては、市指定の大型家具等用シールに氏名を記入し、貼付すること。上記以外のもので、市指定の破砕ごみ用ごみ袋に入らないものについては、市指定のその他の粗大ごみ用シールに氏名を記入し、貼付すること。(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の指定する特定家庭用機器廃棄物並びに資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に定める指定再資源化製品及びパソコンは除く。) |
(4) ガスライター | 毎月1回 | 必ずガスを抜き、市指定容器に入れ、収集及び運搬が安全かつ容易な状態にすること。 |
(5) 金属類 | 毎月1回 | 市指定容器に入れ、収集及び運搬が安全かつ容易な状態にすること。スプレー・カセットボンベ缶については、穴をあけ、必ずガスを抜くこと。 |
(6) ビン類 | 毎月1回 | 色別に分け、市指定容器に入れること。 |
(7) 古紙類 | 毎月1回 | 新聞類、雑誌類、ダンボール類、紙パックの各種類別に、紐等で十文字に結ぶこと。 |
(8) 古着類 | 毎月1回 | 透明又は半透明の袋に入れること。 |
(9) 乾電池 | 毎月1回 | 市指定容器に入れ、収集及び運搬が安全かつ容易な状態にすること。 |
(10) ペットボトル | 毎月2回 | 市指定容器に入れること。 |
(11) その他プラスチック | 毎週1回 | 市指定のその他プラスチックごみ用ごみ袋に入れ、氏名を記入すること。 |
別表第2(第3条関係)
受入基準
(1) 別表第1に定める一般廃棄物の種類ごとに分類すること。
(2) 本市の区域内において発生した廃棄物であること。
(3) 産業廃棄物ではないこと。
(4) 処理除外物を含まないこと。
(5) 廃棄物の性状に応じ、あらかじめ切断し、梱包し、悪臭の発散を防止する等の必要な措置を講ずること。
(6) 市長が別に定める市廃棄物処理施設の搬入日、搬入時間内に搬入すること。
(7) 搬入時に許可書又はその写しを携帯すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、担当職員の指示に従い搬入すること。