○栗東市墓地環境整備事業補助金交付要綱

昭和56年10月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、栗東市墓地の管理及び環境浄化に関する指導要綱(昭和56年栗東町告示第53号)の趣旨に基づき、市内に現有する墓地の環境美化を図り、周囲の良好な環境保持のため、栗東市の住民で組織する墓地管理委員会により行われる墓地整備事業に対し、市の予算の範囲内において補助することを目的とする。

(補助金交付対象事業)

第2条 補助対象事業は、次に定めるものとし、その整備工事費を補助する。

(1) 墓地周囲の垣及び塀等

(2) 墓地内の通路及び排水路

(3) 墓地内の手洗場

(4) その他市長が必要と認めた整備

2 前項の同一事業の整備が数年度にわたる場合は、整備計画を事前に市と協議のうえ、3年間を限度として補助金を交付する。

3 同一事業の整備完了後10年間は、補助対象とならない。

(補助額)

第3条 前条第1項に掲げる事業は、2分の1(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)を補助するものとし、その限度額は50万円とする。

2 前条第2項による事業の補助額の限度額は総額150万円とし、年度別の事業の補助額の限度は60万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする墓地管理委員会は、墓地環境整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、年度の開始3箇月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 墓地環境整備事業計画書(別記様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定通知)

第5条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、内容審査の上墓地環境整備事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号。以下「補助金交付決定通知書」という。)により決定する。

(事業計画の変更)

第6条 補助事業を行う墓地管理委員会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業の内容を変更しようとするときは、墓地環境整備事業変更(中止、廃止)承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第7条 補助事業者は当該事業の完了した日から2週間以内に、墓地環境整備事業実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書及び領収書の写し

(2) 補助事業実施前、実施中及び完成後の写真

(交付の取消し又は返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、昭和56年度の補助金から適用する。

(昭和59年2月20日告示第13号)

この告示は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年度分の補助金から適用する。

(昭和63年3月26日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年4月5日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成9年10月17日告示第72号)

この告示は、平成9年11月1日から施行する。

(平成12年6月16日告示第70号)

この告示は、平成12年6月16日から施行する。

(平成22年3月25日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に整備を終えた事業に係る補助金の交付について適用し、同日前に整備を終えた事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

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栗東市墓地環境整備事業補助金交付要綱

昭和56年10月1日 告示第54号

(平成22年4月1日施行)