○栗東市生活環境保全に関する条例

昭和55年8月13日

条例第21号

目次

第1章 総則

第1節 目的(第1条)

第2節 定義(第2条)

第3節 市の責務(第3条―第12条)

第4節 事業者の責務(第13条―第22条)

第5節 市民の責務(第23条―第25条)

第2章 土地の区画形質の変更等に関する措置(第26条・第27条)

第3章 公害等発生源の措置等

第1節 特定工場等に関する規制(第28条―第40条)

第2節 一般工場等に関する規制(第41条・第42条)

第3節 特定建設作業に関する規制(第43条―第45条)

第4節 交通公害に関する規制(第46条―第50条)

第5節 空き地に繁茂した雑草、雑木等の除去に関する措置(第51条―第54条)

第6節 生活環境を阻害するその他行為に関する規制(第55条―第68条)

第4章 公害防止協定(第69条)

第5章 雑則(第70条―第74条)

第6章 罰則(第75条―第83条)

附則

第1章 総則

第1節 目的

(目的)

第1条 この条例は、市民が健康で文化的な生活を営むためには、公害の防止及び環境整備を行うことによって得られる良好な生活環境がきわめて重要であることにかんがみ、市、事業者及び市民それぞれの責務を明確にし、良好な生活環境を確立するための必要な事項を定めることにより、市民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

第2節 定義

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生じることをいう。

2 この条例において「特定工場等」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)のうち、生活環境を阻害するおそれのあるもので、規則で定めるものをいう。

3 この条例において「一般工場等」とは、特定工場等を除く工場等で、規則で定めるものをいう。

4 この条例において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち著しい騒音又は振動を発生するもので、規則で定めるものをいう。

第3節 市の責務

(基本的責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて公害を防止する等良好な生活環境の保全及び増進を図り、もって市民の健康で安全かつ良好な生活環境の確保に努めなければならない。

(規制措置)

第4条 市は、公害を防止するため、事業者の遵守すべき基準を定め、かつ、公害の発生源について必要な規制措置を講じなければならない。

(監視及び測定体制の整備)

第5条 市は、公害の状況を把握し、公害の防止のための規制措置を実施するために必要な監視及び測定体制の整備に努めなければならない。

(調査及び監視)

第6条 市は、公害の発生源、発生原因、発生状況、廃棄物の処理状況その他公害に関する事項について調査し、必要に応じて監視しなければならない。

(苦情処理)

第7条 市は、公害に係る苦情処理について、迅速かつ適正な解決を図るよう努めなければならない。

(健康影響調査)

第8条 市は、必要に応じ関係機関と協力して、公害が地域市民の健康に及ぼす影響を調査しなければならない。

(公共施設の整備)

第9条 市は、良好な生活環境を確保するため、公園、道路、下水道その他公共施設の整備に努めなければならない。

(市民に対する援助)

第10条 市は、市民が行う良好な生活環境の確保に寄与する活動に対し、援助するよう努めなければならない。

(中小事業者に対する指導助言)

第11条 市は、中小事業者が行う公害防止のための施設の整備について、必要な指導又は助言に努めなければならない。

(広域的公害防止対策の促進)

第12条 市は、近隣の地方公共団体と連携を密にし、広域的な公害の防止対策を促進するよう努めなければならない。

第4節 事業者の責務

(基本的責務)

第13条 事業者は、事業活動に伴って生じる公害を防止するため、自己の責任と負担において、必要な措置を講じなければならない。

(監視及び報告)

第14条 事業者は、自己の施設に係る公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視するとともに、市長に必要な報告をしなければならない。

(研究及び開発)

第15条 事業者は、公害の防止に関する技術の研究及び開発を行うように努めなければならない。

(廃棄物の自己処理)

第16条 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自己の責任と負担において、公害発生の原因とならないように適正に処理しなければならない。

(緑化の推進等)

第17条 事業者は、自己の施設の敷地内に空地を確保し、緑化の推進その他環境保全に努めなければならない。

(紛争の処理)

第18条 事業者は、事業活動に伴って公害に関する紛争が生じたときは、誠意をもって解決に努めなければならない。

(救済措置等)

第19条 事業者は、事業活動に伴って生じる公害により第三者に被害を与えたときは、当該被害者に対し、自己の責任と負担において、救済その他適切な措置を講じなければならない。

(公害防止の努力)

第20条 事業者は、法令等に規定する規制基準に違反しない場合においても、公害の防止に最大の努力を払わなければならない。

(汚水浸透の禁止)

第21条 事業者は、土壌及び地下水の汚染を防止するため、事業活動に伴って生じた汚水を地下に浸透させてはならない。

2 事業活動に伴って生じた規則で定める物質(以下「地下浸透禁止物質」という。)を取り扱う事業者は、当該工場等を規則で定める構造を有するものにしなければならない。

3 市長は、事業者が第1項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、当該工場等を前項に規定する構造を有するものに改善するよう命じることができる。

(公害防止施策の協力)

第22条 事業者は、市その他行政機関が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

第5節 市民の責務

(基本的責務)

第23条 市民は、公害防止に関する意識を高め、良好な生活環境を侵害しないよう努めなければならない。

2 市民は、快適な生活環境が侵害されないように努めなければならない。

3 市民は、公共施設等を利用するときは、その施設等に対し、善良な精神で大切に利用しなければならない。

(環境美化の努力)

第24条 市民は、自己が所有し、又は占有する土地、建物等について清潔の保持及び植樹の促進等常に環境の美化に努めなければならない。

(公害防止施策の協力)

第25条 市民は、公害の発生状況及び生活環境の侵害状況の通報等市その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

第2章 土地の区画形質の変更等に関する措置

(指導基準)

第26条 市長は、市民の良好な生活環境を確保し、調和のとれた土地利用と秩序ある都市形成を図るため、市内において行われる宅地の造成その他の土地の区画形質を変更する事業又は規則で定める生活環境を阻害するおそれのある事業については、適切な指導を行うことができる。

(事前協議)

第27条 事業者は、前条に規定する事業を行う場合は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。

第3章 公害等発生源の措置等

第1節 特定工場等に関する規制

(規制基準の遵守)

第28条 特定工場等の設置者は、次に掲げる基準(以下「規制基準」という。)を遵守しなければならない。

(1) 排水基準(特定工場等の排出口から公共用水域に排水され公害の原因となる物質の量等についての許容限度とする。)

(2) 地下水基準(有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときに、その被害を防止するために地下水の水質の浄化のための措置基準をいう。)

(3) ばい煙が発生する施設及び粉じんが発生する施設の設備基準並びにばい煙及び粉じんの排出基準

(4) 騒音及び振動の規制基準

(5) 悪臭の規制基準

2 前項の規制基準は、規則で定める。

(特定工場等の設置の届出)

第29条 特定工場等を設置(特定工場等以外の工場等を特定工場等に変更することを含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定工場等の名称及び所在地

(3) 業種並びに作業の種類及び方法

(4) 建物及び施設の構造及び配置

(5) 使用する原材料

(6) 公害の防止方法及び産業廃棄物処理方法

(7) その他規則で定める事項

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定工場等が規制基準(この条例に定めのないものについては、滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)その他公害関係法令等に定める規制の基準)を超えず、かつ、この条例の規定に違反しないと認められるときでなければ受理してはならない。

3 市長は、第1項の規定による届出を受理する際は、公害の防止のため必要な限度において、条件を付すことができる。

第30条 削除

(特定工場等の変更の届出)

第31条 第29条第1項の規定による届出をした者は、同項第3号から第7号までに掲げる届出事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第29条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(設置又は変更の制限の期間)

第32条 第29条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から60日(規則で定める特定工場等の設置者にあっては30日)を経過した後でなければ、当該届出に係る特定工場等の設置又は当該届出に係る第29条第1項第3号から第7号までに掲げる事項の変更をしてはならない。

2 市長は、第29条第1項又は前条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名等の変更届出及び廃止届出)

第33条 第29条第1項の規定による届出をした者は、同項第1号若しくは第2号に掲げる届出事項に変更があるとき、又は特定工場等を廃止したときは、当該変更し、又は廃止した日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(完成届出及び受理)

第34条 第29条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る特定工場等の設置又は変更の工事が終了した日から15日以内に、規則で定める完成届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る特定工場等が届出の内容及び条件に適合しているかどうかについて速やかに検査し、適合していると認めるときは、当該届出を受理しなければならない。

(事故の場合の措置)

第35条 特定工場等の設置者は、事故により当該特定工場等から公害の原因となる物質を発生させ、又は発生させるおそれが生じたときは、自己の責任と負担において、直ちに、当該事故について応急措置を講じるとともに、事故の復旧に努めなければならない。

2 特定工場等の設置者は、事故により当該特定工場等から公害の原因となる物質を発生させたときは、直ちに、規則で定めるところにより、当該事故の状況及び被害の防止策を市長に報告しなければならない。

3 前項の規定により事故の報告をした者は、当該事故の発生の日から15日以内に、事故の拡大又は再発防止のために必要な措置に関する計画書を市長に提出しなければならない。

(承継)

第36条 第29条第1項の規定による届出をした者から当該届出に係る特定工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第29条第1項の規定による届出をした者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により当該地位の承継をした者は、当該地位を承継した日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第37条 市長は、特定工場等の設置者が規制基準を超えて公害を発生しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又は第29条第3項(第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市長が付した条件に違反しているときは、当該特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該建物又は施設の構造又は配置、作業の方法その他公害の原因の除去又は公害の防止のために必要な改善を講じるよう勧告することができる。

(改善命令及び一時停止命令)

第38条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告特定工場等の設置者が当該勧告に従わないときは、当該特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該勧告をした改善を命じ、又は施設の使用若しくは作業の一部若しくは全部の一時停止を命じることができる。

(操業の停止命令)

第39条 市長は、第29条第1項の規定による届出をしないで特定工場等を設置している者又は前条の規定による命令を受けた者で当該命令に従わないものに対し、期限を定めて、当該特定工場等の操業の停止を命じることができる。

(測定及び記録等)

第40条 特定工場等の設置者は、規則で定めるところにより、当該特定工場等から排出される水及びばい煙の状態を測定し、かつ、その結果を記録し、必要に応じ市長に報告しなければならない。

2 規則で定める規模の特定工場等の設置者が、地下、公共用水域若しくは上水道から取水するとき、又は公共用水域に排水するときは、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、かつ、取水量及び排水量を記録し、必要に応じ市長に報告しなければならない。

第2節 一般工場等に関する規制

(一般工場等の設置の届出)

第41条 一般工場等を設置しようとする者は、一般工場等の設置の工事開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 一般工場等の名称及び所在地

(3) 業種並びに作業の種類及び方法

(4) 建物及び施設の構造及び配置

(5) 使用する原材料

(6) その他規則で定める事項

(一般工場等の変更届出及び廃止届出)

第42条 前条の規定による届出をした者は、届出事項を変更し、又は廃止したときは、当該変更し、又は廃止した日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第3節 特定建設作業に関する規制

(特定建設作業に係る遵守事項)

第43条 特定建設作業を伴う建設工事を行おうとする者は、当該特定建設作業によって、特定建設作業に係る規制基準を超える騒音及び振動を発生させてはならない。

2 前項の規制基準は、規則で定める。

(建設工事実施の届出)

第44条 特定建設作業を伴う建設工事を行おうとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要があるときは、この限りでない。

(改善勧告及び改善命令)

第45条 市長は、特定建設作業を伴う建設工事から発生する騒音又は振動が第43条第1項の規制基準を超え、又は周辺の生活環境を著しく損うと認めるときは、当該特定建設作業を行う者に対し、期限を定めて、作業時間の変更その他騒音若しくは振動の原因の除去又は公害防止のために必要な改善を講じるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた特定建設作業を行う者が当該勧告に従わないときは、当該特定建設作業を行う者に対し、期限を定めて、当該勧告をした騒音若しくは振動の原因の除去又は公害防止のために必要な改善を命じることができる。

第4節 交通公害に関する規制

(自動車等の所有者等の努力義務)

第46条 自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転し、若しくは所有する者は、交通関係法令を遵守し、必要な整備及び適正な運転をすることにより、自動車等から発生する騒音、振動及び排出ガスを最少限にとどめるよう努力しなければならない。

(交通公害に関する要請)

第47条 市長は、運行する自動車等から発生する騒音、振動又は排出ガスが著しく地域の環境を破壊し、又は破壊するおそれ(以下「交通公害」という。)があると認めるときは、関係行政機関の協力を求めて、自動車等を運転し、又は所有する者に対し、適正な運転又は改善をするよう要請することができる。

2 市長は、交通公害が発生していると認めるときは、前項の規定による措置のほか、関係行政機関に対し、自動車等の通行の禁止又は制限の措置を要請することができる。

(自動車通行道路の新設等に関する要請)

第48条 市長は、自動車通行道路の新設又は改良に関し、当該道路の交通に起因する交通公害により当該道路の周辺の生活環境が著しく阻害されると認めるときは、当該道路を新設し、又は改良する者に対し、緩衝施設(防音壁、植樹帯等の施設をいう。以下同じ。)を設けることを要請することができる。

2 市長は、既設の自動車通行道路の交通に起因する交通公害により、当該道路の周辺の生活環境が阻害されていると認めるときは、当該道路を管理する者に対し、緩衝施設の設置又は構造の改善について要請することができる。

(鉄道運輸事業者の努力義務)

第49条 鉄道運輸事業者(鉄道営業法(明治33年法律第65号)の規定により鉄道を敷設し、運輸事業を営む者をいう。以下同じ。)は、必要な防音及び防振の施設の設置、車両の整備及び改善並びに適正な運転をすることにより、地域の安全かつ快適な生活環境を保全するよう努めなければならない。

(改善要請)

第50条 市長は、既設の鉄道から発生する騒音又は振動により、地域の生活環境が阻害されていると認めるときは、当該鉄道運輸事業者に対し、緩衝施設の設置等適切な改善措置を講じるよう要請することができる。

2 鉄道運輸事業者は、前項の規定による要請を受けたときは、これを尊重し、適切な措置を講じるよう最大の努力をしなければならない。

第5節 空き地に繁茂した雑草、雑木等の除去に関する措置

(所有者等の義務)

第51条 空き地の所有者又は管理者は、自己が所有し、又は管理する空き地(現に人が使用していない土地又は人が使用しているが使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。以下同じ。)に雑草、雑木等が繁茂し、放置されているため、火災、犯罪又は病害虫発生の原因となる状態(以下「危険状態」という。)により清潔な生活環境を阻害することとならないよう努めなければならない。

(市長の指導等)

第52条 市長は、空き地又は空き地以外の土地が危険状態になるおそれがあるときは、それらの土地の雑草、雑木等の措置について、必要な指導又は助言をすることができる。

(除草等の命令)

第53条 市長は、空き地が危険状態にあると認めたときは、当該空き地の所有者又は管理者に対し、期限を定めて、雑草の除草その他の危険状態の除去に必要な措置(以下「除草等」という。)を命じることができる。

2 所有者又は管理者が前項の規定による命令に従わない場合は、当該空き地の所有者又は管理者に代わり、市が除草等を行うことができる。

3 前項の除草等について必要な費用は、当該空き地の所有者又は管理者が負担しなければならない。

(除草等の委託)

第54条 空き地の所有者又は管理者は、自ら除草等ができないときは、これを市に委託することができる。

2 前項の規定による委託について必要な費用は、当該土地所有者又は管理者が負担しなければならない。

第6節 生活環境を阻害するその他行為に関する規制

(静穏の保持)

第55条 何人も、道路、屋内外その他の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をし、又はさせてはならない。

2 何人も、付近の静穏を害するおそれのある施設を設置し、又は行為を行うときは、付近に最も影響の少ない方法で行わなければならない。

3 何人も、第1項に規定する行為をし、又はさせた場合は、自己の責任と負担において、適切な措置を講じなければならない。

(燃焼不適物の燃焼の禁止)

第56条 何人も、燃焼に伴う著しいばい煙、有毒ガス又は悪臭を発する物等生活環境を阻害するおそれのある物を屋外で燃焼させてはならない。ただし、適切な方法によって燃焼させるときは、この限りでない。

2 何人も、前項の規定に違反して、生活環境を阻害した場合は、自己の責任と負担において、適切な措置を講じなければならない。

(土砂流出の防止)

第57条 何人も、土砂の掘削、盛土、整地等の行為により、公共用水路、道路その他の公共の場所を著しく汚濁し、又は汚損してはならない。

2 何人も、前項の規定に違反して、公共の場所を著しく汚濁し、又は汚損した場合は、自己の責任と負担において、原因物の除去等適切な措置を講じなければならない。

(地下水の水源の保全等)

第58条 何人も、地下水の採取その他地下水の水源に影響を及ぼす行為をするときは、当該水源の保全に十分配慮しなければならない。

2 前項の行為により井戸水の枯渇、地盤の沈下等が生じたときは、当該行為者は、自己の責任と負担において、直ちに、適切な措置を講じなければならない。

(電波障害の防止)

第59条 建築物、鉄道、道路又は送電線(以下「建築物等」という。)を新設し、又は改設する者は、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令を遵守し、電波の伝搬障害の防止に努めるとともに、放送事業者と協議を行い、障害発生のおそれがあるときは、調査を実施し、障害防止に関して、自己の責任と負担において、必要な措置を講じなければならない。

2 建築物等を新設し、又は改設した者は、前項に規定する障害防止の措置を講じたにもかかわらず障害が発生したときに、その障害が自己の責に帰するものと認められる場合は、自己の責任と負担において、必要な措置を講じなければならない。

(日照障害の防止)

第60条 建築物等を新設し、又は改設する者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令を遵守するとともに、日照障害の防止について、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔の保持)

第61条 何人も、道路、河川、公園その他の公共の場所及び施設(以下「公共の場所等」という。)の清潔の保持に努めなければならない。

2 家庭動物等(愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼養し、若しくは保管されている動物又は情操のかん養若しくは生態観察のために飼養し、若しくは保管されている動物及びこれらに類する動物で業務若しくは商品として飼養又は保管している動物をいう。以下同じ。)の所有者又は占有者は、家庭動物等の糞尿その他の汚物、毛、羽毛等で公共の場所等を汚すことのないよう、清潔を保持しなければならない。

3 前項の規定に違反して清潔の保持を乱す行為をした家庭動物等の所有者又は占有者は、自己の責任と負担において、直ちに、原状回復等適切な措置を講じなければならない。

(美観の保持)

第62条 何人も、公共の場所等の美観の保持に努めなければならない。

2 何人も、公共の場所等に地域の美観を損ねるような広告物を掲示してはならない。

3 前項の規定に違反して公共の場所等に地域の美観を損ねるような広告物を掲示し、又は掲示させた者は、直ちに、原状回復等適切な措置を講じなければならない。

4 何人も、公共の場所等において、散在性ごみの要因となるごみ(飲食物、飲食物の容器類及び包装(中身の入った容器及び包装並びに栓及びふたを含む。)、煙草の吸い殻、チューイングガムのかみかす、紙くず、廃プラスチック類等)をみだりに捨ててはならない。

(措置命令)

第63条 市長は、前条第3項又は第4項の規定に違反した者に対して、公共の場所等の美観の保持のため必要があると認めるときは、期限を定めて、必要な措置を講じることを命じることができる。

(投棄の禁止)

第64条 何人も、みだりに廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物及び同法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)を捨ててはならない。

(措置命令)

第65条 市長は、前条の規定に違反して廃棄物を捨てた者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の回収その他必要な措置を講じることを命じることができる。

2 前項の規定は、投棄された廃棄物を所有し、又は占有していた者についても適用する。

(生活排水の浄化)

第66条 市民及び事業者は、生活排水の流出路の清掃に努めるとともに、生活排水を放流するときは、排水中の浮遊物が河川その他公共用水域へ流出しないよう、必要な措置を講じなければならない。

2 市民及び事業者は、生活排水の放流に際し、排水中の浮遊物質が河川その他公共用水域へ流出したときは、自己の責任と負担において、必要な措置を講じなければならない。

(浄化槽の管理)

第67条 浄化槽の設置者又は管理者は、常に適正な維持管理を行い、地域の生活環境を阻害することのないよう、悪臭及び害虫の発生防止のための必要な措置を講じ、並びに浄化槽の排水を適正に処理しなければならない。

(違反者に対する勧告及び命令)

第68条 市長は、第55条から前条まで(第60条第62条から第65条までを除く。次項において同じ。)のいずれかの規定に違反し、人の健康又は生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに、当該違反者に対し、期限を定めて、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、当該勧告に従わなかった者に対し、期限を定めて、当該勧告をした措置を講じるよう命じることができる。

第4章 公害防止協定

(公害防止協定の締結)

第69条 市長は、市民の健康を守り、快適な生活環境を保全するために必要があると認めるときは、特定工場等を設置している者又は設置しようとする者との間に、公害防止に関する協定(以下「協定」という。)を締結することができる。

2 市長は、協定を締結するときは、関係住民の意見を聴くことができる。

3 事業者は、市長が協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。

4 事業者は、協定が成立したときは、当該協定事項を確実に履行しなければならない。

5 前項の協定事項については、事業の種類又は規模に応じ、その都度、市長が必要と認める事項を規定するものとする。

6 市長は、広域的な公害を防止するため、市域以外に所在する工場等との間に協定を締結することができる。

7 第2項から第5項までの規定は、前項の協定について準用する。

8 協定には、当該協定を締結した日から1年以内の経過期間を設けることができる。ただし、事業者から市長への申請により、当該経過期間を2年以内とすることができる。

第5章 雑則

(公害紛争調整)

第70条 公害に係る紛争が生じたときは、当該紛争当事者は、規則で定めるところにより、市長に調整を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定により紛争の調整の申出を受けたときは、当該紛争について仲裁、斡旋又は調停を行うため、栗東市環境審議会(栗東市環境基本条例(平成14年栗東市条例第37号)第3章に定める栗東市環境審議会をいう。)に諮問することができる。

(立入検査)

第71条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、工場、事業場、建設工事現場その他の場所に立ち入り、帳簿書類、施設その他の物件を検査し、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(報告の徴収)

第72条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、公害を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し、必要な事項を報告させることができる。

(予想外の公害に対する措置)

第73条 市長は、この条例の予想しない物質、作業等により発生した公害が、人の健康又は生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合において、特別の措置を講じる必要があると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講じるよう勧告するとともに、関係機関へ措置要請することができる。

(規則への委任)

第74条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第75条 第65条の規定による廃棄物の回収その他必要な措置の命令に従わなかった者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第76条 第39条の規定による特定工場等の操業の停止の命令に従わなかった者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第77条 第28条第1項第1号又は第3号(ばい煙の排出基準を遵守しないことによるものに限る。)の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第29条第1項の規定による届出をしないで特定工場等を設置した者

(2) 第31条第1項の規定による届出をしないで第29条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を変更した者

第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条第3項の規定による命令に従わなかった者

(2) 第32条第1項の規定に違反して特定工場等を設置した者又は同項の規定に違反して第29条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を変更した者

第80条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第33条第34条第1項第36条第3項若しくは第44条の規定による届出をしなかった者又は虚偽の届出をした者

(2) 第35条第2項の規定による報告をしなかった者又は虚偽の報告をした者

(3) 第35条第3項の規定による計画書を提出しなかった者

(4) 第71条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第81条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第75条から前条まで(前条第1号第2号及び第3号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第82条 第45条第2項又は第53条第1項の規定による命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金に処する。

第83条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第63条又は第68条第2項の規定による命令に従わなかった者

(2) 第72条の規定による報告をしなかった者又は虚偽の報告をした者

この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に設置されている、又は設置の工事がされている工場等が、改正後の栗東市生活環境保全に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項に該当し、特定工場等となるときは、施行日から起算して30日以内に、新条例第29条第1項各号に掲げる事項を、同項の規定の例により、市長に届け出なければならない。

3 新条例第78条第1号の規定の適用については、前項の規定による届出は、新条例第29条第1項の規定による届出とみなす。

栗東市生活環境保全に関する条例

昭和55年8月13日 条例第21号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 環境保全
沿革情報
昭和55年8月13日 条例第21号
昭和56年3月31日 条例第11号
昭和61年6月23日 条例第13号
平成15年12月24日 条例第40号