○栗東市自治会みんなの広場等設置事業費補助金交付規則
昭和58年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地域社会において住民が相つどい、心のふれあいと地域連帯感を深めるため、地域住民によって組織された自治会(以下「自治会」という。)が行うみんなの広場等(以下「広場」という。)の設置事業等に対し、補助金を交付し、多目的広場の確保及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 広場の整備に係る整備事業費補助
(2) 既設広場の改善事業費補助
(3) 広場の整備に必要な用地取得事業費補助
(4) 広場の整備に必要な用地借用事業費補助
2 前項の整備に係る申請対象者は、自治会とする。
3 前項により整備された広場に係る管理運営については、栗東市児童遊園管理規則(平成21年栗東市規則第40号)に基づき、自治会が行うものとする。
2 前項の申請対象者は、学区自治会を代表する団体とする。
(補助金の内示)
第5条 市長は、前条の規定による事業計画協議書を受理したときは、必要に応じて事情聴取等を行い、事業計画協議書の内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の額の内示を行うものとする。
(交付申請書)
第6条 補助金交付の内示を受けた自治会長は、栗東市自治会みんなの広場等設置事業補助金交付申請書(別記様式第2号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第3号)
(2) 土地登記簿謄本(借地については、当該土地に係る賃貸借契約書の写し)
(3) 用地の位置図、丈量図
(4) 現況写真
(補助金交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、内容審査の上補助金交付の決定をしなければならない。
(補助事業の変更)
第8条 補助事業を行う自治会長(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業完了後1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日に栗東市自治会みんなの広場等設置事業補助金実績報告書(別記様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業費精算書(別記様式第6号)
(2) 支払金に係る領収書の写し
(3) 現況写真
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、内容審査の上補助事業者に補助金の額の確定をしなければならない。
(交付の取消し又は返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金によって第2条に規定する事業を実施した後、制限期間内に財産処分を行ったとき。
(補助金の支払方法等)
第12条 補助金の支払方法は、精算払とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、補助金の支払方法等について別に定めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 栗東町行政区児童遊園設置事業費補助金交付要綱(昭和55年栗東町告示第21号)は、廃止する。
附則(昭和61年3月20日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年度の補助金から適用する。
附則(平成8年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年度の補助金から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政区みんなの広場等設置規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月13日規則第41号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
みんなの広場の整備に係る設置(整備事業費補助)基準
対象面積 | 対象事業費 | 補助基本額 | 補助率等 | 事業主体 |
300m2以上2,000m2以下(ただし、緑地公園は150m2以上) | (1) 敷地造成のための擁壁、盛土及び整地工事に要する費用 (2) 側溝及び排水路等の設置工事に要する費用 (3) 環境づくり(門、柵、フェンス、植栽、便所、ベンチなど)に係る事業費用(緑地公園は概ね3分の1以上にわたり植栽すること。) | 100万円以内 | 2分の1 | 自治会等 |
備考 財産処分の制限期間は、10年とする。
別表第2(第2条関係)
改善事業費補助基準
補助対象事業 | 補助基本額 | 補助率 | 事業主体 |
施設の改善 みんなの広場及び児童遊園であるもののうち環境整備に係るもの | 5万円以上70万円以下 | 2分の1 | 自治会 |
備考
1 環境整備…別表第1の対象事業とする。
2 別表第1による整備後、1年間は適用しない。
3 同一内容又は同一種類の改善にあっては、相当な理由がなければ適用しない。
4 補助基本額については、1事業につき70万円を超える事業で、全体計画の協議をしたものにつき、5年間を限度として1年度当たり補助基本額に基づく補助を適用する。
別表第3(第2条関係)
用地取得事業費補助基準
補助対象面積及び事業 | 補助基本額 | 補助率 | 事業主体 |
300m2以上2,000m2以下に係る用地取得事業 | 補助対象面積に5万円/m2(ただし、実購入の単価が5万円/m2以下の場合は実購入単価)を乗じた額 | 2分の1 | 自治会等 |
備考
1 財産処分の制限期間は、10年とする。ただし、財産処分後は、同規模以上の用地を確保すること。
2 財産購入対象地が宗教法人、公共的団体の場合又はこれらに準ずるもの等が所有するものは対象としない。
3 補助対象面積については、別表第1の広場整備が可能な場合は補助対象面積以下であっても適用できる。
別表第4(第2条関係)
用地借用事業費補助基準
補助対象面積及び事業 | 補助基本額 | 補助率 | 事業主体 |
300m2以上2,000m2以下に係る用地借用事業 | 補助対象面積に月額150円/m2(ただし、実借地料が月額150円/m2以下の場合は実借地料)を乗じた額 | 2分の1 | 自治会等 |
備考
1 10年以上の賃貸借契約を締結したものに限る。
2 賃貸借用地が宗教法人、公共的団体の場合又はこれらに準ずるもの等が所有するものは、対象としない。
3 補助対象面積については、別表第1の広場整備が可能な場合は補助対象面積以下であっても適用できる。