○栗東市営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年12月16日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市営駐車場の設置及び管理に関する条例(平成8年栗東町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供用時間及び休業日)
第2条 栗東市営駐車場(以下「市営駐車場」という。)の供用時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 供用時間 午前0時から午後12時までとする。
(2) 休業日 市長が管理上必要と認めた日
(無料開放)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、期間を定めて駐車場を無料で開放することができる。
2 前項の期間は、市長が告示するものとする。
(使用手続)
第4条 駐車場を使用しようとする者は、入口において駐車券を受け取り、使用後、出口において当該駐車券を提出し、駐車時間に対応する料金を納付しなければならない。
2 駐車券の紛失等により入庫時間が確認できない場合における駐車料金は、入庫の日の開場時間から出庫時間までの料金とする。
(1) 栗東第1駐車場 栗東市役所
(2) 栗東第2駐車場 栗東市学習支援センター
2 その他市長が特に認めた自動車については、条例第6条に規定する料金の納付を必要としない。
(業務報告)
第6条 条例第15条の規定に基づき、駐車場の管理を委託された者は、駐車場の利用状況を毎月、市長に報告しなければならない。
2 報告書の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月31日規則第38号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日規則第41号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。ただし、この規則中第2条の改正規定は、栗東市学習支援センター設置条例(平成22年栗東市条例第21号)附則第1項本文に規定する教育委員会規則で定める日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規則第11号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。