○手原駅前自転車駐車場の設置に関する条例施行規則

昭和57年12月13日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、手原駅前自転車駐車場の設置に関する条例(昭和57年栗東町条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定により自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の供用時間等)

第2条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。

2 手原駅前自転車駐車場及び手原駅前第2自転車駐車場(以下「南口駐車場」という。)の管理時間は、平日は、午前6時30分から午後8時まで、日祝日は、午前7時から午後5時とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 駐車場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

4 市長は、駐車場の修繕その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(一時預りの利用手続)

第3条 一時預りにより駐車場を利用しようとする者は、南口駐車場においては、自転車等駐車券の交付を受けなければならない。また、北口駐車場においては、定められた場所に自転車を入れなければならない。

2 前項の規定により自転車等を預けた者は、南口駐車場においては、自転車等駐車券の(正)を自転車、原動機付自転車及び自動2輪車(以下「自転車等」という。)に取り付け、自転車等駐車券の(副)にあっては各自保有し、入退場の際係員に提示しなければならない。

3 駐車場の利用を終了したときは、南口駐車場においては、係員に自転車等駐車券の(正)を返還し、自転車等駐車券の(副)は利用者において保管しなければならない。また、北口駐車場においては、利用料金を納付し、自転車等を出庫しなければならない。

(定期利用の利用手続)

第4条 定期利用により駐車場を利用しようとする者は、南口駐車場においては、自転車駐車場定期利用申請書を提出し、定期駐車券及び定期駐車票の交付を受けなければならない。また、北口駐車場においては、あらかじめ南口駐車場において必要な種類の定期券の交付を受けた後、北口駐車場において、定期の利用の手続きを行わなければならない。

2 前項の規定により定期駐車券等の交付を受けた者は、定期駐車票については自転車等に取り付け、定期駐車券にあっては、南口駐車場の利用者は、入退場の際係員に提示、北口駐車場の利用者は、定期券により出庫手続きを行わなければならない。

3 定期利用により駐車場を利用することができる期間とは、1箇月の定期利用にあっては毎月1日(1月にあっては4日)からその月の末日、3箇月の定期利用にあっては毎月1日(1月にあっては4日)から翌々月の末日までとする。

4 第1項の申請は、定期利用をしようとする前月の25日(25日が日曜日の場合は26日)から受け付けるものとする。

5 市長は、駐車場の利用状況等を勘案し、第1項に規定する定期駐車券等の発売が適当でないと認める場合は、定期駐車券等の全部又は一部の発行を停止することができる。

6 利用者は、定期駐車券等を紛失したときは、直ちに定期駐車券等紛失届を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(定期券)

第5条 市長は、北口駐車場の定期利用希望者に申請に応じ定期券を貸与することができる。

2 借用者は、定期券借用にあたり市長に保証金を納付しなければならない。

3 市長は、借用者が納付した保証金を預かり、借用者が決められた方法で定期券を返却した際には、保証金を返金しなければならない。

4 保証金の金額は定期券1枚1000円とする。

5 市長は、次の場合借用者に保証金を返金しない。

(1) 定期券が破損、毀損、汚損等により市長が損失をこうむったとき。

(2) 借用者が定期利用期間終了後、6ヶ月を経過しても定期券を返却しないとき。

(超過時間の料金)

第6条 一時預りの保管期間又は定期利用の通用期間を超えて自転車等を駐車した場合における超過期間に対する手数料は、条例別表に掲げる一時預り手数料とする。

(利用者の遵守事項)

第7条 駐車場の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車の位置については、係員の指示に従うこと。

(2) 自転車には、必ず施錠を行う等盗難防止に努めること。

(3) 自転車等駐車券、定期駐車券等を他人に譲渡又は貸与しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の利用にあたっては、条例この規則及び係員の指示に従うこと。

(違反自転車等への措置)

第8条 市長は、第7条に定める禁止行為又はこの規則に違反する自転車等に対し、必要な措置を講ずることができる。

2 市長は、通路等に駐車されている自転車等を移動することができる。

3 前項の措置により所有者に損害が生ずることがあっても、市長はその補償の責めを負わない。

(駐車場内の放置自転車等に対する措置)

第9条 市長は、使用許可期間経過後、なお駐車している自転車等については、栗東市自転車等駐車秩序の確立に関する条例(平成10年栗東町条例第15号)第10条第11条第12条第13条、及び第15条の規定に準じて、必要な措置を講じることができる。

(様式)

第10条 この規則に定める申請書その他の書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、昭和58年1月5日から施行する。

(平成2年3月27日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

手原駅前自転車駐車場の設置に関する条例施行規則

昭和57年12月13日 規則第34号

(平成19年4月1日施行)