○栗東市地域安全連絡会議設置要綱
平成12年3月28日
告示第40号
(設置等)
第1条 この要綱は、栗東市地域安全に関する条例(平成12年栗東町条例第2号)の施行により、栗東市地域安全連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置し、地域住民の地域安全に関する意識の高揚と関係団体との連絡調整を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 連絡会議は、前条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 地域安全の施策の調整に関すること。
(2) 関係団体との連携及び情報交換に関すること。
(3) その他地域安全運動に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、市長が設置を必要と認めた場合において、市長が選任する委員をもって組織するものとする。
(役員)
第4条 連絡会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定め、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、危機管理局危機管理課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日告示第126号)
この告示は、平成14年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の栗東市人権対策推進本部設置要綱の規定、第2条の規定による改正後の栗東市「人権教育のための国連10年」推進本部設置要綱の規定、第3条の規定による改正後の栗東市地域防災無線協議会規約の規定及び第4条の規定による改正後の栗東市地域安全連絡会議設置要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第79号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第111号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第86号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第1052号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。