○栗東市立森林体験交流センターの設置及び管理に関する条例
平成11年3月25日
条例第10号
(設置)
第1条 中山間地の森林資源を活かし、林業体験活動等を通じて、山村地域社会における農山村と都市の人々との交流を深めるとともに、地域林業者の就労機会の拡大により経営基盤の安定化と地域林業の活性化の促進に寄与するため、栗東市立森林体験交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 栗東市立森林体験交流センター
位置 栗東市観音寺537番地1
(事業)
第3条 交流センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 中山間地における林業の振興
(2) 各種林業生産活動組織等の育成及び指導
(3) 林業体験学習等各種講座の開催及び推進
(4) 林業者及び学童並びに都市生活者相互間の交流会等の開催
(5) 特用林産物の振興
(6) その他交流センターの設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 前条の規定による指定を受けようとする者は、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を行ったもののうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、交流センターの管理を行わせるに最適と認めるものを、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。
(2) 施設の適切な管理及び管理経費の縮減が図られること。
(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(4) 事業計画に沿って、計画的で適切な運営を安定して行う能力を有すること。
(協定の締結)
第6条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、交流センターの管理に関する協定を締結するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流センターの使用の許可に関する業務
(2) 交流センターの維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する事業に関すること。
(4) その他交流センターの管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(施設の変更禁止)
第9条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(目的外使用禁止)
第10条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。
(守秘義務)
第11条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業報告の聴取等)
第13条 市長は、交流センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し)
第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。
(事業報告書の提出)
第15条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(開館時間)
第16条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第17条 交流センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日以後の最初の休日でない日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用の手続)
第18条 交流センターを利用しようとする者は、指定管理者に規則で定めるところにより申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第19条 指定管理者は、施設等の利用について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用を許可する。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある利用
(2) 交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがある利用
(3) 指導者及び保護者を伴わない高校生以下の単独による交流センターの利用
(4) 感染症患者及びその疑いのある者の利用
(5) 危険物又は他人の迷惑となるような物品若しくは動物等を携帯する者の利用
(6) 営利を目的とする利用
(7) 管理上支障がある利用
(利用の変更、停止及び取消し)
第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が、条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 指定管理者の指示に従わなかったとき。
(3) 災害その他不可抗力による理由のため利用できないとき。
(4) 指定管理者が交流センター管理運営上特に必要があると認めるとき。
(利用料金等)
第21条 利用者は、交流センターの利用に係る入館料及び利用料金(以下「利用料金等」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金等を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金等の収受)
第22条 前条第1項の規定により納付された利用料金等は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償)
第23条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(栗東町議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
2 栗東町議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和56年栗東町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東町立自然活用総合管理棟設置条例の一部改正)
3 栗東町立自然活用総合管理棟設置条例(平成3年栗東町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(こんぜの里バンガロー村設置条例の一部改正)
4 こんぜの里バンガロー村設置条例(平成5年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年9月21日条例第31号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第17号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に16条を加える改正規定(第5条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
1 入館料
区分 | 1人当たり | 備考 |
大人 | 200円 | 大人料金は中学生以上を、小人料金は小学生を対象とする。 |
小人 | 100円 |
2 ホール利用料金
区分 | 1室当たり | 備考 |
研修利用 | 1時間当たり 1,000円 | 冷房設備を使用した場合は冷房料として利用料金に5割を、暖房設備を使用した場合は暖房料として利用料金に5割を加算した額とする。 |
3 研修室利用料金
区分 | 1室当たり | 備考 |
研修利用 | 1時間当たり 500円 | 1 1日とは、午後2時から翌午前10時までとする。 2 平日とは月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)をいい、休日とは日曜日及び祝日をいう。 3 7月1日から8月31日までの期間については、休前日の料金を適用する。 4 宿泊利用の場合、定数を超えて利用するときは超過料金として、大人1人につき2,200円を、小人1人につき1,100円を徴収する。 5 研修利用の場合において、冷房設備を使用したときは冷房料として利用料金に5割を、暖房設備を使用したときは暖房料として利用料金に5割を加算した額とする。 |
研修を伴う宿泊利用(定員5人) | 平日・休日1日当たり 13,400円 休前日1日当たり 16,100円 |
4 宿泊室利用料金
区分 | 1室当たり | 備考 |
宿泊利用(定員4人) | 平日・休日1日当たり 15,000円 休前日1日当たり 17,100円 | 1 1日とは、午後2時から翌午前10時までとする。 2 平日とは月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)をいい、休日とは日曜日及び祝日をいう。 3 7月1日から8月31日までの期間については、休前日の料金を適用する。 4 宿泊利用の場合、定数を超えて利用するときは超過料金として、大人1人につき2,200円を、小人1人につき1,100円を徴収する。 |