○栗東市栗東駅前広場管理条例施行規則

平成3年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市栗東駅前広場管理条例(平成3年栗東町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(占用許可「継続」申請等)

第2条 条例第4条の規定及び条例第6条の規定により広場を占用、変更、継続しようとする者は、別記様式第1号別記様式第2号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項のそれぞれの申請書を受理した場合は、市長は、速やかに審査決定を行い許可するときは、別記様式第3号別記様式第4号による許可書を交付するものとする。

(占用料の額)

第3条 条例第9条第1項第2号に規定する占用料の額は、別表に掲げる額とする。

(占用料の減免手続)

第4条 条例第10条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、別記様式第5号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理した場合は、市長は、速やかに減免の可否を決定し、別記様式第6号による決定書を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

施設

掲載箇所

占用料の額【年額(税込)

看板等の広告物

自由通路

建物内部の壁面

1平方メートルあたり 30,000円

備考 入札又はプロポーザル方式により占用を許可する場合の占用料の額は、当該落札価格等とする。この場合において、別表に掲げる占用料の額を下回ることができない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

栗東市栗東駅前広場管理条例施行規則

平成3年3月29日 規則第8号

(令和5年12月22日施行)