○栗東市ラブホテル建築規制調整会議規程

昭和58年10月19日

訓令第8号

(設置)

第1条 本市のラブホテルの建築規制を推進するため栗東市ラブホテル建築規制調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、栗東市ラブホテル建築規制条例(昭和58年栗東町条例第28号)第3条による届出内容を調査検討し、適切なる指導及び実施内容について審査する。

(組織)

第3条 調整会議は部長級をもって組織する。

(会長)

第4条 調整会議に会長を置き、建設部長をもって充てる。

2 会長は、調整会議の議長となり、会務を総理する。

3 会長は、調整会議の結果を市長に報告するものとする。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定するものがその職務を代理する。

(公印)

第4条の2 調整会議会長の印は、建設部長印をもって充てる。

(招集)

第5条 会議は、会長が必要あると認めたときに招集する。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、建設部住宅課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、調整会議の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、昭和58年10月20日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年7月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年7月30日から施行し、改正後の栗東町ラブホテル建築規制調整会議規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年4月28日から施行する。

(栗東町ラブホテル建築規制調整会議規程の遡及適用)

6 前項の規定による改正後の栗東町ラブホテル建築規制調整会議規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月1日訓令第6号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行し、改正後のプロジェクト・チームの設置基準に関する要綱等を改正する訓令は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年8月10日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成11年8月10日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東町幹部会議規程の規定、第2条の規定による改正後の栗東町電子計算組織の管理運営に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の栗東町事務決裁規程の規定、第4条の規定による改正後の栗東町文書取扱規程の規定、第5条の規定による改正後の栗東町建設工事契約審査委員会規程の規定及び第6条の規定による改正後の栗東町ラブホテル建築規制調整会議規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年7月20日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年7月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

栗東市ラブホテル建築規制調整会議規程

昭和58年10月19日 訓令第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
昭和58年10月19日 訓令第8号
昭和61年3月31日 訓令第4号
昭和63年7月1日 訓令第4号
平成元年3月27日 訓令第5号
平成8年7月30日 訓令第4号
平成9年4月28日 訓令第2号
平成10年6月1日 訓令第6号
平成11年8月10日 訓令第6号
平成15年7月1日 訓令第8号
平成17年7月20日 訓令第13号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成26年4月1日 訓令第1号