○栗東市営住宅駐車場管理条例
平成6年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号)に規定する公営住宅の共同施設として整備された自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の使用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4及び第244条の2の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安養寺団地駐車場 | 栗東市安養寺五丁目5番 |
手原団地駐車場 | 栗東市手原二丁目9番1 |
十里団地駐車場 | 栗東市十里393番地61 |
下戸山団地駐車場 | 栗東市下戸山1540番1、1605番地 |
(使用者資格)
第3条 駐車場を使用することができる者は、次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 自己の自動車(2輪は除く。)を所有する当該団地の入居許可者であること。
(2) 住宅使用料を滞納していない世帯の入居許可者であること。
(使用許可)
第4条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用する者は、市長の定めるところにより使用の申込みをし、市長の許可を得なければならない。
2 前項の許可には、期限その他の必要な条件を付することができるものとする。
(使用者の決定)
第5条 使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車区画の数を超える場合は、使用申込みをした者のうちから、駐車場に困窮する実情を調査して、駐車場の使用者(以下「使用者」という。)を市長が決定する。
2 前項の場合において、駐車場困窮順位を定めることが難しい場合は、抽選により使用者を決定する。
3 前2項の場合において、市長は必要があると認めた場合は、別に使用順位を定めて使用予定者を定めることができる。
(使用の手続)
第6条 市長は前条の規定により、決定した使用者に対して駐車場の使用開始日を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に所定の書類を市長に提出しなければならない。
(使用料の決定及び金額)
第7条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、償却費、修繕費、管理事務費、地代相当額等を勘案し、市長が決定する。使用料については次のとおりとする。
名称 | 区画数 | 使用料月額(1区画当たり) |
安養寺団地駐車場 | 87 | 4,000円 |
手原団地駐車場 | 86 | 4,000円 |
十里団地駐車場 | 20 | 4,000円 |
下戸山団地駐車場 | 70 | 4,000円 |
(使用料の変更)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動等に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場の改良を施したとき。
(使用料の徴収)
第9条 使用料については、第6条において市長が指定した使用許可日から駐車場の返還のあった日まで徴収する。
2 使用者は、毎月末(月の途中で返還した場合にあっては返還した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。
3 使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を返還した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(保管場所の証明)
第10条 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。
2 市長は、前項の証明書を発行するにあたり、別に定める栗東市手数料徴収条例(昭和43年栗東町条例第6号)第2条により、手数料を徴収することができる。
(使用者の損害賠償責任)
第11条 使用者は自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場又はその附帯する施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害賠償の責めを負わなければならない。
(駐車場の返還)
第12条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の1箇月前までに市長に届け出なければならない。
(禁止行為)
第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。
(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(使用許可の取消し等)
第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを命ずることができる。
(1) 前条に定める禁止行為をしたとき。
(2) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(3) 使用料を3箇月以上滞納したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 駐車場又はその附帯する施設を故意にき損したとき。
(6) この条例又はこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。
(7) 第3条に規定する使用者資格を失ったとき。
(8) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(駐車場内における損害の責任)
第15条 駐車場内において自動車の盗難、損傷等の物損事故及び人身事故が発生したことにより、使用者又は第三者が損害を被ることがあっても、市長はいかなる損害賠償の責めも負わない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第46号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。