○栗東市水道事業及び公共下水道事業公印規程
昭和58年6月10日
企管規程第3号
(趣旨)
第1条 栗東市水道事業及び公共下水道事業の公印については、この規程の定めるところによる。
(種類及び名称等)
第2条 公印は、職名をもって発する文書及び職名をもって発する領収印に用いる。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、水道事業及び公共下水道事業の公印について必要な事項は、栗東市公印規則(昭和51年栗東町規則第6号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「総務課長」とあるのは、「上下水道課長」と読み替えるものとする。
附則
1 この規程は、昭和58年6月10日から施行する。
附則(昭和59年6月11日企管規程第1号)
この規程は、昭和59年6月11日から施行する。
附則(平成元年3月31日企管規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月31日企管規程第4号)
この規程は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成13年5月21日企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成13年5月21日から施行し、改正後の栗東町水道事業管理規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年10月1日企管規程第2号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年6月29日企管規程第1号)
この規程は、平成14年6月29日から施行する。
附則(平成26年3月31日企管規程第13号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職印
名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリ) | 個数 | 用途 | 保管者 |
滋賀県栗東市長之印 | 1 | 隷書 | 方 18ミリ | 1 | 市長名で発する一般公文書用 | 上下水道課長 |
滋賀県栗東市長之印 | 2 | 隷書 | 方 18ミリ | 1 | 市長名に係る企業出納事務用 | 会計課長 |
栗東市長職務代理者之印 | 3 | 隷書 | 方 18ミリ | 1 | 市長職務代理者名で発する一般公文書用 | 上下水道課長 |
栗東市長職務代理者之印 | 4 | 隷書 | 方 18ミリ | 1 | 市長職務代理者名に係る企業出納事務用 | 会計課長 |
栗東市上下水道事業所長之印 | 5 | 隷書 | 方 18ミリ | 1 | 所長名で発する文書用 | 上下水道課長 |
栗東市企業出納員 | 6 | 隷書 | 径 25ミリ | 6 | 企業出納員名の領収印 | No.1 会計課長 No.2~No.6 上下水道課長 |
別表第2(第2条関係)
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) |
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