○栗東市水道事業及び公共下水道事業公印規程

昭和58年6月10日

企管規程第3号

(趣旨)

第1条 栗東市水道事業及び公共下水道事業の公印については、この規程の定めるところによる。

(種類及び名称等)

第2条 公印は、職名をもって発する文書及び職名をもって発する領収印に用いる。

2 公印の名称、寸法、個数及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(準用)

第3条 この規程に定めるもののほか、水道事業及び公共下水道事業の公印について必要な事項は、栗東市公印規則(昭和51年栗東町規則第6号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「総務課長」とあるのは、「上下水道課長」と読み替えるものとする。

1 この規程は、昭和58年6月10日から施行する。

2 この規程の施行の際現に使用している公印は、この規程の定めるところにより作成されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に印影が印刷されている文書については、当分の間この規程により作成されたものとみなす。

(昭和59年6月11日企管規程第1号)

この規程は、昭和59年6月11日から施行する。

(平成元年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年8月31日企管規程第4号)

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成13年5月21日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年5月21日から施行し、改正後の栗東町水道事業管理規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年10月1日企管規程第2号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年6月29日企管規程第1号)

この規程は、平成14年6月29日から施行する。

(平成26年3月31日企管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職印

名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリ)

個数

用途

保管者

滋賀県栗東市長之印

1

隷書

18ミリ

1

市長名で発する一般公文書用

上下水道課長

滋賀県栗東市長之印

2

隷書

18ミリ

1

市長名に係る企業出納事務用

会計課長

栗東市長職務代理者之印

3

隷書

18ミリ

1

市長職務代理者名で発する一般公文書用

上下水道課長

栗東市長職務代理者之印

4

隷書

18ミリ

1

市長職務代理者名に係る企業出納事務用

会計課長

栗東市上下水道事業所長之印

5

隷書

18ミリ

1

所長名で発する文書用

上下水道課長

栗東市企業出納員

6

隷書

25ミリ

6

企業出納員名の領収印

No.1

会計課長

No.2~No.6

上下水道課長

別表第2(第2条関係)

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

 

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栗東市水道事業及び公共下水道事業公印規程

昭和58年6月10日 企業管理規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和58年6月10日 企業管理規程第3号
昭和59年6月11日 企業管理規程第1号
平成元年3月31日 企業管理規程第2号
平成2年8月31日 企業管理規程第4号
平成13年5月21日 企業管理規程第1号
平成13年10月1日 企業管理規程第2号
平成14年6月29日 企業管理規程第1号
平成26年3月31日 企業管理規程第13号