○栗東市指定給水装置工事事業者審査委員会規程
平成10年4月1日
企管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、栗東市指定給水装置工事事業者規程(平成10年栗東町企業管理規程第4号。以下「規程」という。)第18条第1項に定める栗東市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 委員会は、副市長、及び栗東市水道事業管理規程(昭和43年栗東町企業管理規程第1号)に定める上下水道課の所長、次長、課長、及び課員の中から課長が指名した者を委員として組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
(職務)
第5条 委員長は委員会の議長となり、会務を総理する。
2 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、所長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員会は、3分の2以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数によって決する。
4 可否同数のときは、委員長が決する。
5 委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第8条 委員会は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会に関する事務は、上下水道課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(栗東町水道工事公認業者審査委員会規程の廃止)
2 栗東町水道工事公認業者審査委員会規程(昭和56年栗東町訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成12年5月16日企管規程第2号)
この規程は、平成12年5月16日から施行し、改正後の栗東町指定給水装置工事事業者審査会委員会規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月21日企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成13年5月21日から施行し、改正後の栗東町水道事業管理規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月1日企管規程第1号)
この規程は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日企管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。