○栗東市教育委員会職員の勤務時間に関する規程

昭和62年3月23日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年栗東町規則第5号)に基づき教育委員会職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振りについて、必要な事項を定めるものとする。

(職員の勤務時間の割振り)

第2条 職員の勤務時間の割振りについては、栗東市職員の勤務時間を定める規程(昭和44年栗東町訓令第1号)を準用する。

(学校に勤務する職員の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、学校に勤務する職員の勤務時間の割振りについては、教育委員会の承認を受け、学校長が別に定めることができる。

(幼稚園に勤務する職員の特例)

第4条 第2条の規定にかかわらず、幼稚園に勤務する職員の勤務時間の割振りについては、教育委員会の承認を受け、園長が別に定めることができる。

(学校給食共同調理場に勤務する職員の特例)

第5条 第2条の規定にかかわらず、学校給食共同調理場に勤務する職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。ただし、市立学校の学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日は、第2条の規定を適用する。

月曜日から金曜日まで 午前8時15分から午後5時まで

(図書館に勤務する職員の特例)

第6条 第2条の規定にかかわらず、図書館に勤務する職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

(1)

名称

勤務時間

栗東市立図書館

水曜日~日曜日 午前8時30分~午後6時15分

栗東市立栗東西図書館

水曜日~日曜日 午前9時30分~午後6時15分

(2) 前号の規定にかかわらず、休館日においては第2条の規定を適用する。

(3) 勤務を要しない時間の割振りは、教育委員会の承認を受け、館長が別に定める。

(歴史民俗博物館に勤務する職員の特例)

第7条 第2条の規定にかかわらず、歴史民俗博物館に勤務する職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

(1) 火曜日から日曜日まで 午前8時45分から午後5時30分まで

(2) 前号の規定にかかわらず、休館日においては第2条の規定を適用する。

(3) 勤務を要しない時間の割振りは、教育委員会の承認を受け、博物館長が別に定める。

(自然観察の森に勤務する職員の特例)

第8条 第2条の規定にかかわらず、自然観察の森に勤務する職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

(1) 水曜日から日曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 勤務時間帯及び勤務を要しない時間の割振りは、教育委員会の承認を受け、所長が別に定める。

(出土文化財センターに勤務する職員の特例)

第9条 第2条の規定にかかわらず、出土文化財センターに勤務する職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

(1) 水曜日から月曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 勤務を要しない時間の割振りは、教育委員会の承認を受け、館長が別に定める。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年1月10日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年1月28日から施行する。

(平成2年8月9日教委訓令第2号)

この訓令は、平成2年9月22日から施行する。

(平成5年4月14日教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年5月1日から施行する。

(平成9年1月13日教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月8日教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年10月8日から施行する。

(平成12年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月26日から施行する。

栗東市教育委員会職員の勤務時間に関する規程

昭和62年3月23日 教育委員会訓令第1号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成2年1月10日 教育委員会訓令第1号
平成2年8月9日 教育委員会訓令第2号
平成5年4月14日 教育委員会訓令第1号
平成9年1月13日 教育委員会訓令第1号
平成9年10月8日 教育委員会訓令第2号
平成12年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成17年12月1日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月26日 教育委員会訓令第1号