○栗東市立学校の管理運営に関する規則

平成13年1月17日

教委規則第7号

栗東町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年栗東町教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学校運営組織(第2条―第6条)

第3章 学期及び休業日(第7条・第8条)

第4章 教育活動(第9条―第17条の2)

第5章 職員及び学校組織(第18条―第30条)

第6章 施設、設備及び備品の管理(第31条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、栗東市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、適正かつ創意ある学校運営に資することを目的とする。

第2章 学校運営組織

(校長及び教頭)

第2条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。また、適切な学校組織を定め、効果的な学校運営の実現を図る。

2 教頭は、校長を助け、校務を整理し、校長の命を受けて所属職員を監督する。また、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどり、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を代行する。

3 校長は、学校に教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、又は代行する順序を定め、毎年4月30日までに栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(学校協議会)

第3条 学校には、校長の諮問機関として学校協議会を置くものとする。

2 学校協議会は、学校協議員をもって構成する。

3 学校協議員は、校長の求めに応じ、学校の運営に関する重要事項について意見を述べるとともに学校経営を支援する。

4 学校協議員は、当該学校の職員(以下「職員」という。)以外の者で、教育に関する関心並びに理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

5 学校協議会の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(職員会議)

第4条 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。

2 校長は、校務運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。

3 職員は、職員会議を構成する。

(各種委員会)

第5条 学校には、学校運営を円滑に行うため、企画経営委員会、予算委員会、保健委員会、環境保全委員会を置くものとする。また、必要に応じその他の委員会を置くことができる。

2 各種委員会の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校財務)

第6条 校長は、創意ある学校運営の実施及び教育課程の編成に向けて予算編成を行い、予算執行計画を策定し、適正かつ効率的な予算執行に当たらなければならない。

2 学校の財務に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校事務)

第6条の2 校長は、学校事務の処理を適性かつ効率的に行わなければならない。

2 校長は、学校事務の一部について、教育委員会の所管する他の学校又は機関に委託することができる。

3 前項の規定する学校事務の委託については、教育委員会が別に定める。

第3章 学期及び休業日

(学期)

第7条 学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を受けた上で、学校や地域の実情に応じて学期を設定することができる。

(休業日)

第8条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会の指定する日及び校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、事前に教育委員会に届け出た上で、授業日と休業日とを振り替えることができる。(別記様式第1号)

3 校長は、第1項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、事前に教育委員会に届け出た上で、第1項第5号及び第6号の休業日に授業を行うことができる。(別記様式第1号)

第4章 教育活動

(教育課程の編成)

第9条 校長は、学習指導要領の基準、教育委員会の定める基準により、適正かつ創意ある教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次に掲げる事項を、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 学校経営の重点

(3) 教科等の配当時間数

3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、学年終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を翌学年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第10条 学校が教育活動の一環として実施する校外学習、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプその他の校外行事については、教育委員会が別に定める基準により企画し実施するものとする。

2 校長は、前項のうち宿泊を要する校外行事及び危険のおそれのある校外行事については、実施15日前までに教育委員会に実施計画書を提出し、承認を受けなければならない。(別記様式第2号第3号)

(教材の使用)

第11条 校長は、学校において、教育内容の充実を図るために、有益かつ適切な教科書以外の図書又はその他の教材を使用することができる。

(準教科書の届出)

第12条 校長は、学校において、教科書の発行されていない教科の主な教材として図書を使用するときは、使用開始10日前までに、教育委員会に届け出なければならない。(別記様式第4号)

(教材の届出)

第13条 校長は、学校において、学年又は学級委員会若しくは特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用するときは、使用開始10日前までに、教育委員会に届け出なければならない。(別記様式第5号)

(1) 教科書又は前条の準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳その他これらに類するもの

(教材、教具の選定)

第14条 校長は、学校において、教材又は教具を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

(児童、生徒の事故等の報告)

第15条 校長は、児童又は生徒に次に掲げる事件又は事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。(別記様式第6号第7号)

(1) 傷害又は死亡

(2) 重大な非行

(3) いじめ(いじめの疑いのある場合を含む。)

(4) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)

(性行不良及び教育の妨げによる出席停止)

第16条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条を準用する場合を含む。)に規定する児童生徒の出席停止について教育委員会に意見具申を行うことができる。

2 出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は別に定める。

(情報管理と公開)

第17条 校長は、学校情報の適正かつ公平な管理に努めるとともに、栗東市情報公開条例(平成12年栗東町条例第4号)に基づいて個人情報の保護に留意しながら、児童生徒、保護者、地域住民に必要な情報を公開するものとする。

(学校評価)

第17条の2 校長は、教育目標の達成状況及び教育課程実施上の状況について、適切な時期に次に掲げる学校評価を行うものとする。また、その結果を公表するものとする。

(1) 外部評価

(2) 内部評価

(3) 児童生徒による評価

第5章 職員及び学校組織

(職員)

第18条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、業務補助員及びその他の職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、業務補助員を置かない場合がある。

2 学校には、前項に規定するもののほか、主幹教諭、栄養教諭又は、学校栄養職員を置くことができる。

(主幹教諭)

第18条の2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどり、校務、教務及び教育活動などを通じて学校運営に参画する。

(教諭)

第18条の3 教諭は、主に児童生徒の教育をつかさどり、教育活動及び生活指導などを通じて学校運営に参画する。

(養護教諭)

第18条の4 養護教諭は、主に児童生徒の養護をつかさどり、保健及び健康教育などを通じて学校運営に参画する。

(事務職員)

第18条の5 事務職員は、主に学校事務をつかさどり、財務、管財、経理及び庶務などに関する事務を通じて学校運営に参画する。

(栄養教諭等)

第18条の6 栄養教諭並びに学校栄養職員は、主に児童生徒の栄養指導及び管理をつかさどり、食育及び栄養指導などを通じて学校運営に参画する。

(業務補助員)

第18条の7 業務補助員は、学校の環境整備その他の用務に従事し、学校運営に参画する。

(校長への報告)

第18条の8 前条の2から7までに規定する職員は、いじめをはじめとする生徒指導上の事案を認知した場合は、直ちにその状況を校長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第18条の9 学校に、司書教諭を置く。ただし、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校には、司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、司書教諭の講習を修了したものが、その任に当たる。

(教務主任等)

第19条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置くものとする。ただし、教務に関わる主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第20条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置くものとする。ただし、生徒指導に関わる主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第21条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。

(主任等の報告)

第22条 校長は、前3条に規定する主任等を当該学校の教諭の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。(別記様式第9号)ただし、保健主事にあっては、当該学校の教諭又は養護教諭のうちから定めるものとする。

(主任等の任期)

第23条 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務主任)

第24条 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、学校事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

4 事務主任の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(校務分掌)

第25条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(職員の休暇)

第26条 職員の休暇(職員団体の業務に専ら従事するための専従休暇を除く。)は、栗東市立学校職員の服務に関する規程(昭和51年栗東町教育委員会訓令第1号)第12条第13条及び第14条を適用するものとする。ただし、引き続き5日以上にわたる校長の休暇は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。(別記様式第10号)

(職員の出張)

第27条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を要する出張又は引き続き3日以上にわたる出張及びその他の職員の引き続き5日以上にわたる出張は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。(別記様式第11号)

2 前項の場合において、その他の職員のうち、市費支弁の職員にあっては、宿泊を要する出張又は県外出張その他引き続き3日以上にわたる出張は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(職員の時間外勤務)

第28条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。ただし、教育職員については、滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号)第6条を適用する。

(職員の事故の報告)

第29条 校長は、職員に不慮の事故又は重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。(別記様式第12号)

(その他の服務)

第30条 この規則に定めるもののほか、職員の服務については別に定める。

第6章 施設、設備及び備品の管理

(施設、設備及び備品の維持管理)

第31条 校長は、学校の施設、設備及び備品の維持管理に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。

(学校環境保全)

第32条 学校は、教育活動を行うに当たって、その活動が環境に与える影響を確実に配慮しなければならない。

(き損、亡失)

第33条 校長は、学校の施設、設備及び備品がき損又は亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告し、故意又は過失によるときは、その者に対しその損害を賠償させることができる。

(施設及び設備の利用)

第34条 校長は、学校の施設、設備及び備品を、他に別段の定めのある場合を除き、公共のために引き続き10日以上にわたり利用させるとき、又はその利用が異例に属するときは、教育委員会に届け出て協議をしなければならない。

(防災計画)

第35条 校長は、年度始めに、非常変災時等における児童又は生徒の避難、学校の警備、防災等の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日教委規則第22号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年2月18日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日教委規則第3号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日教委規則第8号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成30年12月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第8号 削除

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栗東市立学校の管理運営に関する規則

平成13年1月17日 教育委員会規則第7号

(平成30年12月20日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年1月17日 教育委員会規則第7号
平成13年12月27日 教育委員会規則第22号
平成14年2月18日 教育委員会規則第2号
平成15年4月1日 教育委員会規則第11号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年6月29日 教育委員会規則第3号
平成20年3月25日 教育委員会規則第5号
平成24年9月28日 教育委員会規則第8号
平成30年12月20日 教育委員会規則第6号